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特許法、実用新案法、意匠法、商標法や著作権法などの条文を載せております。ぜひご覧下さい。
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第1規則 略称
1.1 略称の意味
a.この規則において「条約」とは、特許協力条約をいう。
b.この規則において「章」及び「条」とは、条約の当該章及び当該条をいう。
第2規則 用語の解釈
2.1 「出願人」
「出願人」というときは、出願人の代理人その他の代表者をもいうものとする。ただし、出願人の語が用いられている規定の表現若しくは性質又は文脈から明らかに異なつた意味に解される場合、例えば、特に、その規定が出願人の住所又は国籍に言及している場合は、この限りでない。
2.2 「代理人」
「代理人」というときは、代理人の語が用いられている規定の表現若しくは性質又は文脈から明らかに異なつた意味に解される場合を除くほか、90.1の規定に基づき選任された代理人をいうものとする。
2.2 「共通の代表者」
「共通の代表者」というときは、90.2の規定に基づき共通の代表者として選任され又は共通の代表者とみなされた出願人をいうものとする。
2.3 「署名」
「署名」というときは、受理官庁、管轄国際調査機関又は管轄国際予備審査機関が適用する国内法令が署名に代えて押印を要求している場合には、当該官庁又は当該機関については、押印をいうものとする。
第3規則 願書(様式)
3.1 願書の様式
願書は、印刷した様式を用いて作成し、又はコンピューター印字により表わす。
3.2 印刷した様式の入手の可能性
印刷した様式は、受理官庁又は、受理官庁が希望する場合には、国際事務局が出願人に無料で提供する。
3.3 照合欄
a.願書には、次の事項を表示する欄を設ける。
i.国際出願の用紙の枚数の合計及び国際出願の各要素(出願、明細書(明細書の配列リストの部分の用紙の枚数を別個に表示する。)、請求の範囲、図面及び要約)のそれぞれの用紙の枚数
ii.該当する場合には、委任状(代理人又は共通の代表者を選任する書面)、包括委任状の写し、優先権書類、電子形式での配列リスト、手数料の支払に関する書類又は照合欄に明記するその他の書類の国際出願への添付の有無
iii.要約が掲載される場合にその要約とともに掲載するよう出願人が示す図の番号。例外的な場合には、出願人は、2以上の図を示すことができる。
b.照合欄は、出願人が表示するものとし、表示がない場合には、受理官庁が必要な事項を表示する。ただし、受理官庁は、(a)(iii)に規定する番号を表示してはならない。
3.4 細目
3.3の規定に従うことを条件として、印刷した願書の様式及びコンピューター印字により表した願書に関する細目は、実施細則で定める。
第4規則 願書(内容)
4.1 必要的及び任意的な内容並びに署名
a.願書には、次の事項を記載する。
i.申立て
ii.発明の名称
iii.出願人及び、代理人がある場合には、代理人に関する表示
iv.指定国のうち少なくとも一の国の国内法令が国内出願をする時に発明者の氏名又は名称を表示することを定めている場合には、発明者に関する表示
b.願書には、該当する場合には、次の事項を記載する。
i.優先権の主張
ii.既に行われた国際調査、国際型調査又はその他の調査の表示
iii.原出願又は原特許の表示
iv.出願人が選択する管轄国際調査機関の表示
c.願書には、次の事項を記載することができる。
i.いずれの指定国の国内法令も国内出願をする時に発明者の氏名又は名称を表示することを定めていない場合であつても、発明者に関する表示
ii.優先権の主張の基礎となる出願が受理官庁である国内官庁又は政府間当局に出願されている場合には、優先権書類の作成及び国際事務局への送付についての受理官庁に対する請求
iii.規則4.17に規定する申立て
d.願書には、署名をする。
4.2 申立て
申立ては、次の趣旨によるものとし、次の文言とすることが望ましい。
署名者は、この国際出願が特許協力条約に従つて処理されることを請求する。
4.3 発明の名称
発明の名称は、短く(英語の場合又は英語に翻訳した場合に2語以上7語以内であることが望ましい。)かつ的確なものとする。
4.4 氏名又は名称及びあて名
a.自然人の氏名については、姓及び名を記載するものとし、姓を名の前に記載する。
b.法人の名称については、完全な公式の名称を記載する。
c.あて名については、郵便物が速やかに当該あて名に配達されるための慣習上の要件を満たすように記載するものとし、いかなる場合においても、すべての該当する行政単位(住居番号があるときはその番号を含む。)を記載する。指定国の国内法令が住居番号を記載することを要求していない場合には、その番号の記載がないことは、当該指定国においていかなる影響をも及ぼすものではない。出願人との速やかな連絡を可能にするため、出願人又は、該当する場合には、代理人若しくは共通の代表者の加入電信番号、電話番号、ファクシミリ番号又は他の同様の通信手段についてはこれらに相当する情報を記載することが望ましい。
d.各出願人、各発明者又は各代理人については、一のあて名のみを記載する。ただし、出願人又は2人以上の出願人がある場合にあつてすべての出願人を代表する代理人が選任されていないときは、出願人又は2人以上の出願人がある場合の共通の代表者については、願書に記載されたあて名に加え、通知が送付されるための他のあて名を記載することができる。
4.5 出願人
a.願書には、出願人又は、2人以上の出願人があるときは、各出願人につき、次の事項を記載する。
(i) 氏名又は名称
(ii) あて名
(iii) 国籍及び住所
b.出願人の国籍については、出願人が国民である国の国名を記載する。
c.出願人の住所については、出願人が居住者である国の国名を記載する。
d.願書には、異なる指定国について異なる出願人を記載することができる。この場合には、願書には各指定国又は各指定国群ごとに出願人を記載する。
e.出願人が受理官庁として行動する国内官庁に登録されている場合には、その番号又は他の表示を願書に記載することができる。
4.6 発明者
a.4.1(a)(iv)又は(c)(i)の規定が適用される場合には、願書には、発明者又は、2人以上の発明者があるときは、各発明者につき、その氏名又は名称及びあて名を記載する。
b.出願人が発明者である場合には、願書には、(a)の規定による記載に代えてその旨の陳述を記載する。
c.発明者の記載に関し指定国の国内法令の要件が同一でない場合には、願書には、異なる指定国について異なる者を発明者として記載することができる。この場合には、願書には、各指定国又は各指定国群において特定の者又は同一の者を発明者とすべき旨の個別の陳述を記載する。
4.7 代理人
a.代理人が選任されている場合には、願書には、その旨を記載するものとし、代理人の氏名又は名称及びあて名を記載する。
b.代理人が受理官庁として行動する国内官庁に登録されている場合には、その番号又は他の表示を願書に記載することができる。
4.8 共通の代表者
共通の代表者を選任した場合には、願書にその旨を記載する。
4.9 国の指定、保護の種類、国内及び広域特許
a. 願書の提出は、次の事項を構成する。
(i) 国際出願日に条約に拘束される全ての締約国の指定
(ii) 第43条又は第44条が適用される指定国において、その国を指定することによつて得られる全ての種類の保護を求める旨の表示
(iii) 第45条(1)が適用される指定国において広域特許を求める旨及び、第45条(2)が適用される場合を除き、国内特許を求める旨の表示
b.(a)(i)の規定にかかわらず、2002年10月1日において、締約国の国内法令が、当該国の指定及び当該国で効力を有する先の国内出願に基づく優先権の主張を伴う国際出願により、当該先の国内出願が取下げと同一の効果をもつて消滅することを定めている場合には、当該指定官庁が当該国の指定に関してこの規定が適用される旨を2003年1月1日までに国際事務局に通告することを条件として、当該国内法令が上記の規定を有する間、全ての願書は当該国を指定しない旨の表示を伴うことができる。国際事務局は、その通告を速やかに公報に掲載する。
c.削除
4.10 優先権の主張
a.第8条(1)に規定する申立て(「優先権の主張」)は、工業所有権の保護に関するパリ条約の締約国において若しくは同条約の締約国について又は同条約の締約国ではないが世界貿易機関の加盟国である国において若しくは同条約の締約国ではないが同機関の加盟国である国についてされた先の出願に基づく優先権を主張することによつて行うことができる。優先権の主張は、26の2.1の規定が適用される場合を除くほか願書において行うものとし、先の出願に基づく優先権を主張する旨の陳述及び次の事項を記載することによつて行う。
i.国際出願日前12箇月の期間内の日である先の出願の日付
ii.先の出願の番号
iii.先の出願が国内出願である場合にあつては、その出願がされた工業所有権の保護に関するパリ条約の締約国又は同条約の締約国ではないが世界貿易機関の加盟国である国の国名
iv.先の出願が広域出願である場合にあつては、適用される広域特許条約に基づき広域特許を与える任務を有する当局
v.先の出願が国際出願である場合にあつては、その出願がされた受理官庁
b.(a)(iv)又は(v)の規定に基づき要求される記載に加え、
i.先の出願が広域出願又は国際出願である場合にあつては、優先権の主張には、その先の出願がその国についてされた一又は二以上の工業所有権の保護に関するパリ条約の締約国の国名を記載することができる。
ii.先の出願が広域出願であり、かつ、当該広域出願について適用される広域特許条約の締約国のいずれかが工業所有権の保護に関するパリ条約の締約国又は世界貿易機関の加盟国のいずれでもない場合にあつては、優先権の主張には、その先の出願がその国についてされた国のうち少なくとも一の同条約の締約国又は同機関の加盟国の国名を記載する。
c.第2条(vi)の規定は、(a)及び(b)の規定については、適用しない。
d.2000年1月1日から効力を生ずる修正された(a)及び(b)の規定が1999年9月29日において指定官庁が適用する国内法令に適合しない場合には、当該指定官庁がその旨を1999年10月31日までに国際事務局に通告することを条件として、当該規定が当該国内法令に引き続き適合しない間、当該指定官庁については、1999年12月31日まで効力を有する(a)及び(b)の規定がその日の後も引き続き適用される。国際事務局は、その通告を速やかに公報に掲載する。
4.11 先の調査、継続出願若しくは一部継続出願、又は原出願若しくは原特許の表示
a.いずれかの出願について
(i) 国際調査若しくは国際型調査が第15条(5)の規定に基づいて既に請求されている場合、
(ii) 出願人が国際調査機関に対し国際調査報告の全部若しくは一部を国際出願の管轄国際調査機関である国内官庁若しくは政府間機関により行われた調査(国際調査又は国際型調査を除く。)の結果に基づいて作成することを希望する場合、
(iii) 出願人が、49の2.1(a)若しくは(b)の規定により、国際出願がいずれかの指定国において追加特許、追加証、追加発明者証若しくは追加実用証を求める出願として取り扱われることを希望する旨の記載をする場合、又は、
(iv)  出願人が、49の2.1(d)の規定により、国際出願がいずれかの指定国において先の出願の継続出願又は一部継続出願として取り扱われることを希望する旨の記載をする場合には、願書には、その旨の表示を記載し、その場合は先の調査が行われる当該出願を特定し、関連する原出願又は原特許又はその他の原付与を表示する。
b.(a)(iii)又は(iv)の規定による表示の願書面への記載は4.9の規定の適用上は効力を生じない。
4.12 削除
4.13 削除
4.14 削除
4.14の2 国際調査機関の選択
国際出願についての国際調査を管轄する国際調査機関が2以上存在する場合には、出願人は、自己の選択する国際調査機関を願書に記載する。
4.15 署名
a.(b)の規定に従うことを条件として、願書には、出願人が署名をする。2人以上の出願人がある場合には、すべての出願人が署名をする。
b.発明者が出願することを国内法令が要求している国を指定して2人以上の出願人が国際出願をした場合であつて、その指定国についての発明者である出願人が願書に署名をすることを拒否し又は相当な努力を払つても当該発明者である出願人を発見し若しくは当該発明者である出願人に連絡することができない場合において、少なくとも他の出願人の一人が署名し、かつ、当該発明者である出願人の署名がないことを受理官庁が満足するように説明した書面を提出するときは、願書には当該発明看である出願人の署名を必要としない。
4.16 特定の語の音訳又は翻訳
a.氏名若しくは名称又はあて名は、ローマ字以外の文字で記載する場合には、更に、単なる音訳又は英語への翻訳によりローマ字を用いて表示する。出願人は、いずれの語を単なる音訳とし又は翻訳とするかについて決定する。
b.ローマ字以外の文字で記載する国名は、更に、英語で表示する。
4.17 51の2.1(a)(i)から(v)までに規定する国内的要件に関する申立て
願書には、1又は2以上の指定国が適用する国内法令のために、実施細則に定める文言により、1又は2以上の次の申立てを含めることができる。
i.51の2.1(a)(i)に規定する発明者の特定に関する申立て
ii.出願し及び特許を与えられる国際出願日における出願人の資格であつて、51の2.1(a)(ii)に規定するものに関する申立て
iii.先の出願に基づく優先権を主張する国際出願日における出願人の資格であつて、51の2.1(a)(iii)に規定するものに関する申立て
iv.51の2.1(a)(iv)に規定する発明者である旨の申立てであつて実施細則に定める署名がされたもの
v.51の2.1(a)(v)に規定する、不利にならない開示又は新規性の喪失の例外に関する申立て
4.18 他の事項の記載
a.願書には、4.1から4.17までに定める事項以外のいかなる事項も記載してはならない。ただし、実施細則は、願書に記載することが許される他の事項を定めることができる。もつとも、他の事項の記載を義務的なものとすることはできない。
b.受理官庁は、願書に4.1から4.17までに定める事項以外の事項又は(a)の規定に従つて実施細則により願書に記載が許される事項以外の事項が記載されている場合には、当該記載事項を職権によつて抹消する。
第5規則 明細書
5.1 明細書の記述方法
a.明細書には、願書に記載されている発明の名称を冒頭に表示し及び次の事項を次のように記載する。
i.その発明の関連する技術分野を明示する。
ii.出願人の知る限りにおいてその発明の理解、調査及び審査に有用であると思われる背景技術を表示する。また、その背景技術について記述している文献を引用することが望ましい。
iii.技術的課題(技術的課題が明白に記述されていない場合を含む。)及びその解決方法を理解することができるように、請求の範囲に記載されている発明を開示する。その発明が背景技術との関連において有利な効果を有する場合には、その効果を記載する。
iv.図面がある場合には、図について簡単に説明する。
v.請求の範囲に記載されている発明の実施をするための形態のうち少なくとも出願人が最良であると考えるものを記載する。その記載は、適当なときは実施例を用いて、図面があるときはその図面を引用して行う。指定国の国内法令が最良の形態ではなくいずれかの形態(最良であると考えられるものであるかどうかを問わない。)を記載することを認めている場合には、出願人が最良であると考える形態が記載されていないことは、当該指定国においていかなる影響をも及ぼすものではない。
vi.発明の説明又は性質から明らかでない場合には、その発明の対象の産業上の利用方法並びに生産方法及び使用方法又は、単に使用されるものであるときは、使用方法を明示的に記載する。「産業」の語は、工業所有権の保護に関するパリ条約におけると同様に最も広義に解釈する。
b.(a)に規定する記述方法及び順序は、発明の性質上異なる記述方法又は順序により発明を一層よく理解することができるようになり及び表現が一層簡潔となる場合を除くほか、遵守する。
c.(b)の規定に従うことを条件として、(a)の各事項の前には、実施細則に示す適当な見出しを付することが望ましい。
5.2 ヌクレオチド又はアミノ酸の配列の開示
a.国際出願が1又は2以上のヌクレオチド又はアミノ酸の配列の開示を含む場合には、明細書には、実施細則に定める基準を満たし、かつ、当該基準に従い明細書の別個の部分として表した配列リストを記載する。
b.明細書の配列リストの部分が実施細則に定める基準に規定するフリーテキストを含む場合には、当該フリーテキストを明細書の主要な部分にも当該部分の言語で表示する。
第6規則 請求の範囲
6.1 請求の範囲の数及び番号の付け方
a.請求の範囲の数は、請求の範囲に記載される発明の性質を考慮して妥当な数とする。
b.請求の範囲の数が2以上の場合には、請求の範囲には、アラビア数字により連続番号を付する。
c.請求の範囲について補正をする場合における番号の付け方は、実施細則で定める。
6.2 国際出願の他の部分の引用
a.請求の範囲は、不可欠である場合を除くほか、発明の技術的特徴について明細書又は図面を引用する記載によつてはならない。特に、請求の範囲は、「明細書の……の箇所に記載したように」又は「図面の……の図に示したように」のような引用をする記載によつてはならない。
b.国際出願が図面を含む場合には、請求の範囲に記載されている技術的特徴には、その特徴に係る引用符号を付することが望ましい。引用符号は、括弧を付して用いることが望ましい。引用符号を付することが請求の範囲の速やかな理解を特に容易にするものでない場合には、引用符号は、用いない。指定官庁は、公表に当たつては、引用符号を省略することができる。
6.3 請求の範囲の記述方法
a.保護が求められている事項は、発明の技術的特徴を記載することによつて明示する。
b.請求の範囲には、適当と認められるときは、次のものを含める。
i.保護が求められている事項の明示に必要な発明の技術的特徴であつて結合して先行技術をなすものを表示する陳述
ii.(i)の規定に従つて記載された技術的特徴と結合して保護が求められている技術的特徴を簡潔に記載する特徴部分。この部分は、「に特徴を有する」、「を特徴とする」、「のように改良した」又はその他これらの表現と同様の表現を用いて示される。
c.指定国の国内法令が(b)に規定する請求の範囲の記述方法を定めていない場合には、その記述方法に従わないことは、当該指定国においていかなる影響をも及ぼすものではない。ただし、実際に用いられる請求の範囲の記述方法が当該指定国の国内法令の要件を満たしている場合に限る。
6.4 従属請求の範囲
a.1又は2以上の他の請求の範囲のすべての特徴を含む請求の範囲(この従属的な形式の請求の範囲を以下「従属請求の範囲」という。)の記載は、可能なときは冒頭に、他の請求の範囲を引用して行い、次に、保護が求められている追加の特徴を記載することによつて行う。2以上の他の請求の範囲を引用する従属請求の範囲(「多数従属請求の範囲」)は、引用しようとする請求の範囲を択一的な形式によつてのみ引用する。多数従属請求の範囲は、他の多数従属請求の範囲のための基礎として用いてはならない。国際調査機関として行動する国内官庁に係る国の国内法令が多数従属請求の範囲を前2文に規定する請求の範囲の記述方法と異なる方法によつて起草することを許していない場合において、前2文に規定する請求の範囲の記述方法に従わないときは、国際調査報告に第17条(2)(b)の規定に基づく表示をすることができる。実際に用いられる請求の範囲の記述方法が指定国の国内法令の要件を満たしている場合には、第2文又は第3文に規定する請求の範囲の記述方法に従わないことは、当該指定国においていかなる影響も及ぼすものではない。
b.従属請求の範囲は、それが引用する請求の範囲に含まれるすべての限定又は、従属請求の範囲が多数従属請求の範囲である場合には、当該多数従属請求の範囲と関係する特定の請求の範囲に含まれるすべての限定を含むものと解する。
c.前の単一の請求の範囲を引用するすべての従属請求の範囲及び前の2以上の請求の範麒を引用するすべての従属請求の範囲は、可能な範囲でかつ最も実際的な方法で取りまとめて記載する。
6.5 実用新案
国際出願に基づき実用新案を与えることを求められている指定国は、国際出願の処理がその指定国において開始された後は、6.1から6.4までに規定する事項につき、これらの規定に代えて実用新案に関する国内法令の規定を適用することができる。ただし、出願人が、出願を当該国内法令の規定に適合させるため、第22条に規定する当該期間の満了の後少なくとも2箇月の期間の猶予を与えられることを条件とする。
第7規則 図面
7.1 工程図及び図表
工程図及び図表は、図面とする。
7.2 期間
第7条(2)(ii)に規定する期間は、事情に応じて相当の期間とし、いかなる場合にも、同条(2)(ii)の規定に基づいて図面又は追加の図面の提出を要求する書面の日付の日から2箇月未満であつてはならない。
第8規則 要約
8.1 要約の内容及び形式
a.要約は、次の事項から成る。
i.明細書、請求の範囲及び図面に含まれている開示の概要。概要は、発明の属する技術分野を表示し、並びに技術的課題、発明による技術的課題の解決方法の要点及び発明の主な用途を明瞭に理解することができるように起草する。
ii.該当する場合には、国際出願に記載されているすべての化学式のうち発明の特徴を最もよく表すもの
b.要約は、表現することができる限りにおいて簡潔なもの(英語の場合又は英語に翻訳した場合に50語以上150語以内であることが望ましい。)とする。
c.要約には、請求の範囲に記載されている発明の利点若しくは価値の主張又はその発明の思惑的な利用について記載してはならない。
d.要約に記載されている主要な技術的特徴であつて国際出願の図面に示されているもののそれぞれには、括弧付きの引用符号を付する。
8.2 図
a.出願人が3.3(a)に掲げる表示をしない場合又は国際調査機関が図面全体のすべての図のうち出願人の示した図以外の図が発明の特徴を一層よく表していると認めた場合には国際調査機関は、(b)の規定が適用される場合を除くほか、国際事務局が要約とともに公表する図を表示する。この場合には、要約とともに、国際調査機関の表示した図を公表する。その他の場合には、(b)の規定が適用される場合を除くほか、要約とともに出願人の示した図を公表する。
b.国際調査機関は、図面中のいずれの囲も要約の理解に役立たないと認めた場合には、国際事務局にその旨を通知する。この場合には、国際事務局による要約の公表に、出願人が3.3(a)(iii)の規定に従つて図を示している場合であつても、いかなる図も掲載しない。
8.3 起草上の指針
要約は、当該技術分野における調査のための選別手段として、特に、当該国際出願自体を調べる必要性の有無を判断する上で科学者、技術者又は研究者に役立つよう、効率的に利用すろことができるように起草する。
第9規則 使用してはならない表現等
9.1 定義
国際出願には、次のものを記載してはならない。
i.善良の風俗に反する表現又は図面
ii.公の秩序に反する表現又は図面
iii.出願人以外の特定の者の生産物、方法又は出願若しくは特許の利点若しくは有効性を誹謗する記述(先行技術との単なる比較は、それ自体では、誹謗とはみなさない。)
iv.状況からみて明らかに関連性のない又は不必要な記述又は他の事項
9.2 規定が遵守されていないことの注記
受理官庁及び国際調査機関は、9.1の規定が遵守されていないことを注記することができるものとし、国際出願を自発的に訂正するよう出願人に示唆することができる。遵守されていないことを注記した場合には、受理官庁は管轄国際調査機関及び国際事務局に、国際調査機関は受理官庁及び国際事務局に、それぞれ通知する。
9.3 第21条(6)との関係
第21条(6)にいう「誹謗の記載」とは、9.1(iii)に規定する意味を有する。
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