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第10規則 用語及び記号
10.1 用語及び記号
a.度量衡の単位は、メートル法で記載するものとし、メートル法以外のもので記載した場合には、メートル法によるものを併記する。
b.温度は、摂氏で記載するものとし、摂氏以外のもので記載した場合には、摂氏によるものを併記する。
c.削除
d.熱、エネルギー、光、音及び磁気の表示並びに数式及び電気の単位については、国際慣行に従う。化学式については、一般に用いられている記号、原子量及び分子式を用いる。
e.技術用語、記号及び符号は、通常、当該技術分野において一般に採用されているものを用いる。
f.国際出願又はその翻訳文を英語、中国語又は日本語で作成する場合には、小数部分は、最初に小数点を付することによつて表示し、国際出願又はその翻訳文を英語、中国語又は日本語以外の言語で作成する場合には、小数点は、コンマを用いる。
10.2 一貫性
用語及び記号は、当該国際出願の全体を通じて一貫して使用する。
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第11規則 国際出願の様式上の要件
11.1 提出部数
a.国際出願及び照合欄に明記する各書類(3.3(a)(ii))は、(b)の規定に従うことを条件として、一通を提出する。
b.受理官庁は、国際出願及び照合欄に明記する各書類(3.3(a)(ii))(支払つた手数料の領収書又は手数料の支払のための小切手を除く。)について、2通又は3通を提出することを要求することができる。この場合には、受理官庁は、記録原本と他の1通又は2通との同一性を確認する責任を負う。
11.2 複製のための適合性
a.国際出願のすべての要素(願書、明細書、請求の範囲、図面及び要約)は、写真、静電的方法、写真オフセット及びマイクロフィルムによつて、直接に任意の部数の複製をすることができるように作成する。
b.用紙には、しわ及び裂け目があつてはならない。用紙は、折つてはならない。
c.用紙は、片面のみを用いる。
d.用紙は、11.10(d)及び11.13(j)の規定が適用される場合を除くほか、縦長にして用いる(用紙の短辺を上下とする。)。
11.3 使用すべき材料
国際出願のすべての要素は、可撓性のある、丈夫な、白色の、滑らかな、光沢のない、かつ、耐久性のある紙を用いて作成する。
11.4 用紙の別等
a.国際出願の各要素(願書、明細書、請求の範囲、図面及び要約)は、別個の用紙を用いて作成する。
b.国際出願のすべての用紙は、調べる際に容易にめくることができるよう並びに複製のため容易に分離し及びとじ直すことができるようにとじる。
11.5 用紙の大きさ
用紙の大きさは、A4判(縦29.7センチメートル、横21センチメートル)とする。ただし、受理官庁は、他の大きさの用紙による国際出願を許すことができる。もつとも、国際事務局に送付する記録原本及び、管轄国際調査機関が要求するときは、調査用写しは、A4判の大きさとする。
11.6 余白
a.明細書、請求の範囲及び要約を記載する用紙の余白は、少なくとも次のとおりとする。
上端 2センチメートル
左端 2.5センチメートル
右端 2センチメートル
下端 2センチメートル
b.(a)に規定する余白については、次の数値を超えないことが望ましい。
上端 4センチメートル
左端 4センチメートル
右端 3センチメートル
下端 3センチメートル
c.図面を記載する用紙については、その使用することができる面は、縦26.2センチメートル、横17センチメートルを超えないものとする。用紙の使用することができる面又は使用した面の周囲には、枠を記載してはならない。余白は、少なくとも次のとおりとする。
上端 2.5センチメートル
左端 2.5センチメートル
右端 1.5センチメートル
下端 1センチメートル
d.(a)から(c)までに定める余白は、A4判の大きさの用紙について適用する。したがつて、受理官庁がA4判以外の大きさの用紙を許す場合においても、A4判の大きさの記録原本及び、要求されたときは、A4判の大きさの調査用写しには、(a)から(c)までに定める余白をとる。
e.(f)及び11.8(b)の規定に従うことを条件として、国際出願の余白は、その提出の際は、完全な空白としておかなければならない。
f.上端の余白の左隅には、出願人の書類記号を付することができる。ただし、書類記号は、用紙の上端から1.5センチメートル以内に付さなければならない。出願人の書類記号の文字数は、実施細則に定める数を超えてはならない。
11.7 用紙の番号の付け方
a.国際出願のすべての用紙には、アラビア数字により連続番号を付する。
b.(a)の番号は、用紙の上端又は下端(余白を除く。)の中央に付する。
11.8 行の番号の付け方
a.明細書及び請求の範囲の各用紙には、5行目ごとに番号を付することが極めて望ましい。
b.(a)の番号は、用紙の左側の余白の右半分に付する。
11.9 記載事項の書き方
a.願書、明細書、請求の範囲及び要約は、タイプ印書又は印刷による。
b.図式記号、化学式、数式及び中国語又は日本語の特定の漢字に限り、必要なときは、手書きによることができる。
c.タイプ印書による場合には、行の間隔は、1.5文字の幅とする。
d.記載事項は、大文字の大きさが縦0.21センチメートル以上の文字及び暗色の退色性のない色であつて11.2に定める要件を満たすもので記載する。
e.(c)及び(d)の規定は、タイプ印書による場合の行の間隔及び文字の大きさに関する限り、中国語又は日本語による記載については、適用しない。
11.10 図、式及び表を用いる記載
a.願書、明細書、請求の範囲及び要約には、図を記載してはならない。
b.明細書、請求の範囲及び要約には、化学式又は数式を記載することができる。
c.明細書及び要約には、表を使用することができる。請求の範囲には、表を使用することが望ましい事項についてのみ、表を使用することができる。
d.表及び化学式又は数式は、その上下を正しくしては縦長にして用いられる用紙に十分に配置することができない場合には、横にして用紙の長辺と並行に配置することができる。表、化学式又は数式がそのように配置される用紙は、表又は式の上端が用紙の左側になるようにして提示する。
11.11 図面中の語句
a.図面には、不可欠な場合における「水」、「蒸気」、「開」、「閉」、「ABの切断面」等の単語又は語句並びに電気回路、ブロックダイヤグラム及び工程図表の場合における理解のために不可欠な表示のための短い語句を除くほか、文言を記載してはならない。
b.用いる語は、翻訳された場合にその語が覆われることになるように、また、図面中のいずれの線にもかかることなくその翻訳をはり付けることができるように配置する。
11.12 訂正等
各用紙においては、合理的な範囲を超えて消してはならず、また、訂正、重ね書き及び行間挿入を行つてはならない。内容の真正であることに疑いがなく、かつ、良好な複製のための要件が損なわれないことを条件として、第1文の規定に従わないことを認めることができる。
11.13 図面に関する特別の要件
a.図面は、耐久性のある、黒色の、十分に濃厚な、均一の太さの、かつ、明瞭な線及び面で着色することなく、作成する。
b.切断面は、平行斜線によつて示す。この場合において、引用符号及び引出し線の明瞭な読取りが妨げられてはならない。
c.図の大きさ及び作図の明瞭性は、3分の2の線縮尺による写真複製をした場合にすべての細部を容易に識別することができるようなものとする。
d.例外的に図面の尺度を示す場合には、尺度は、図式で表示する。
e.図面に記載するすべての数字、文字及び引出し線は、他簡潔かつ明瞭なものとする。括狐、円又は引用符は、数字及び文字とともには、用いない。
f.図面中のすべての線は、通常、製図用具を用いて引く。
g.図の各要素は、異なる比率を使用することが図の明瞭性に不可欠な場合を除くほか、図中の他の要素のそれぞれに対して妥当な比率のものとする。
h.数字及び文字の大きさは、縦0.32センチメートル以上とする。図面中の文字は、ローマ字及び、慣習となつている場合には、ギリシャ文字を用いる。
i.図面の同一の用紙には、2以上の図を記載することができる。2以上の用紙に描く図が単一の完全な図を構成する場合には、2以上の用紙に描く図は、単一の完全な図を得るように合わせたときに各用紙に示されているいずれの図のいずれの部分をも隠すこととならないように配置する。
j.個々の図は、不必要な間隔を置くことなく、望ましくは図の上下を正しく、相互に十分に離して1又は2以上の用紙に配置する。図の上下を正しく配置することができない場合には、図の上端が用紙の左側になるように図を横にして用紙の長辺と並行に配置して提示する。
k.個々の図には、用紙の番号とは関係なく、アラビア数字により連続番号を付する。
l.明細書に用いない引用符号は図面に、図面に用いない引用符号は明細書に用いない。
m.同一の部分は、引用符号を用いて示す場合には、当該国際出願の全体を通じて同一の符号によつて示す。
n.図面に多数の引用符号を用いる場合には、すべての引用符号及びその対応する部分を掲げる別紙を添付することが極めて望ましい。
11.14 後に提出する書類
第10規則及び11.1から11.13までの規定は、国際出願をした後に提出するすべての書類(例えば、補充後のページ、補正後の請求の範囲、翻訳文)についても適用する。
11.15 削除
第12規則 国際出願の言語並びに国際調査及び国際公開のための翻訳文
12.1 国際出願をするために認められる言語
a.国際出願は、受理官庁が国際出願のために認める言語で行う。
b.各受理官庁は、国際出願をするために、次の(i)及び(ii)に該当する言語のうち少なくとも一の言語を認める。
i.受理官庁に提出した国際出願の国際調査を管轄する国際調査機関又は該当する場合には2以上の国際調査機関のうち少なくとも一の国際調査機関が認める言語
ii.国際公開の言語
iii.削除
c.(a)の規定にかかわらず、願書は、受理官庁がこの(c)の規定の適用上認める国際公開の言語で提出する。
d.(a)の規定にかかわらず、5.2に規定する明細書の配列リストの部分に記載されている文言は、実施細則に定める基準に従つて表わす。
12.2 国際出願に加える変更の言語
a.国際出願についての補正は、46.3、55.3及び66.9に規定する場合を除くほか、当該国際出願がされた言語で行う。
b.91.1に規定する国際出願中の明白な誤りの訂正は、当該国際出願がされた言語で行う。ただし、次の(i)及び(ii)に規定する場合を除く。
i.国際出願の翻訳文が12.3(a)、12.4(a)又は55.2(a)の規定に基づき要求される場合には、91.1(e)(ii)及び(iii)に規定する訂正は、当該国際出願の言語及びその翻訳文の言語の双方で行う。
ii.願書の翻訳文が26.3の3(c)の規定に基づき要求される場合には、91.1(e)(i)に規定する訂正は、その翻訳文の言語のみで足りる。
12.3 国際調査のための翻訳文
a.国際出願が国際調査を行う国際調査機関により認められていない言語によりされた場合には、出願人は、受理官庁が国際出願を受理した日から1箇月以内に、当該受理官庁に次のすべてを満たす言語による翻訳文を提出する。
i.当該国際調査機関が認める言語
ii.国際公開の言語
iii.国際出願が国際公開の言語でされる場合を除くほか、12.1(a)の規定に基づき受理官庁が認める言語
b.(a)の規定は、願書及び明細書の配列リストについては適用されない。
c.受理官庁が20.2(c)の規定に基づき通知を出願人に送付するまでに出願人が(a)の規定に基づき要求される翻訳文を提出しなかつた場合には、受理官庁は、望ましくは当該通知とともに、出願人に対し次のことを求める。
i.(a)に規定する期間内に要求された翻訳文を提出すること。
ii.(a)に規定する期間内に要求された翻訳文が提出されなかつた場合には、その求めの日から1箇月の期間又は受理官庁による国際出願の受理の日から2箇月の期間のうちいずれか遅く満了する期間内に当該翻訳文を提出し及び該当するときは(e)に定める遅延提出手数料を支払うこと。
d.受理官庁が(c)の規定に基づく求めを出願人に送付し、かつ、出願人が(c)(ii)に規定する当該期間内に要求される翻訳文の提出及び要求される遅延提出手数料の支払を行わなかつた場合には、国際出願は、取り下げられたものとみなし、受理官庁は、その旨を宣言する。受理官庁がその宣言を行う前であり、かつ、優先日から15箇月の期間を経過する前に当該受理官庁が受理した翻訳文及び支払は、当該期間の満了前に受理したものとみなす。
e.受理官庁は、(a)に規定する期間の満了後の翻訳文の提出については、手数料表1に掲げる30枚を超える国際出願の用紙1枚ごとの料金を考慮に入れない国際出願手数料の25パーセントに等しい遅延提出手数料の受理官庁への支払を条件とすることができる。
12.4 国際公開のための翻訳文
(a) 国際出願が国際公開の言語でない言語でされ、かつ、翻訳文が12.3(a)の規定に基づき要求されていない場合には、出願人は、優先日から14箇月の期間内に、受理官庁に対し、受理官庁がこの(a)の規定の適用上認める国際公開の言語による国際出願の翻訳文を提出する。
(b) (a)の規定は、願書及び明細書の配列リストについては適用されない。
(c) 出願人が(a)に規定する期間内に(a)の規定に基づき要求される翻訳文を提出しなかつた場合には、受理官庁は、出願人に対し、優先日から16箇月の期間内にその翻訳文を提出し及び該当するときは(e)に規定する遅延提出手数料の支払を求める。受理官庁がその求めを送付する前に当該受理官庁が受理した翻訳文は、(a)に規定する期間の満了前に受理したものとみなす。
(d) 出願人が(c)に規定する期間内に要求される翻訳文の提出及び要求される遅延提出手数料の支払を行わなかつた場合には、国際出願は、取り下げられたものとみなし、受理官庁は、その旨を宣言する。受理官庁がその宣言を行う前であり、かつ、優先日から17箇月の期間を経過する前に当該受理官庁が受理した翻訳文及び支払は、(c)に規定する期間の満了前に受理したものとみなす。
e.受理官庁は、(a)に規定する期間の満了後の翻訳文の提出については、手数料表1に掲げる30枚を超える国際出願の用紙1枚ごとの料金を考慮に入れない国際出願手数料の25パーセントに等しい遅延提出手数料の受理官庁への支払を条件とすることができる。
第13規則 発明の単一性
13.1 要件
国際出願は、一の発明又は単一の一般的発明概念を形成するように連関している一群の発明についてのみ行う(「発明の単一性の要件」)。
13.2 発明の単一性の要件を満たしていると認められる場合
一群の発明が同一の国際出願の請求の範囲に記載されている場合には、これらの発明の間に1又は2以上の同一又は対応する特別な技術的特徴を含む技術的な関係があるときに限り、13.1に規定する発明の単一性の要件は満たされる。「特別な技術的特徴」とは、請求の範囲に記載された各発明が全体として先行技術に対して行う貢献を明示する技術的特徴をいう。
13.3 請求の範囲の記載方法により影響されない発明の単一性の判断
一群の発明が単一の一般的発明概念を形成するように連関しているかの判断は、これらの発明が別個の請求の範囲に記載されているか単一の請求の範囲に択一的な形式によつて記載されているかを考慮することなく行う。
13.4 従属請求の範囲
別の規定に従うことを条件として、従属請求の範囲の特徴がそれ自体で発明を構成すると認められる場合であつても、独立請求の範囲に記載されている発明の特定の態様について保護を求める相当の数の従属請求の範囲を同一の国際出願に包含させることが許される。
13.5 実用新案
国際出願に基づき実用新案を与えることを求められている指定国は、国際出願の処理がその指定国において開始された後は、13.1から13.4までに規定する事項につき、これらの規定に代えて実用新案に関する国内法令の規定を適用することができる。ただし、出願人が、出願を当該国内法令の規定に適合させるため、第22条に規定する当該期間の満了の後少なくとも2箇月の期間の猶予を与えられることを条件とする。
第13規則の2 生物材料に係る発明
13の2.1 定義
この第13規則の2の規定の適用上、「寄託された生物材料への言及」とは、寄託機関に対する生物材料の寄託又は寄託された当該生物材料に関して国際出願に記載された事項をいう。
13の2.2 言及(総則)
寄託された生物材料への言及は、この第13規則の2の規定に従つて行うものとし、その場合には、各指定国の国内法令の要件を満たしているものとみなす。
13の2.3 言及の内容及び言及又は表示が含まれていない場合
a.寄託された生物材料への言及には、次の事項を表示する。
i.寄託をした寄託機関の名称及びあて名
ii.当該寄託機関に生物材料を寄託した日付国当該寄託機関が寄託について付した受託番号
iii.13の2.7(a)(i)の規定により国際事務局が通知を受けた追加事項。ただし、当該追加事項を表示するとの要件が国際出願のされる時の遅くとも2箇月前までに13の2.7(c)の規定に従つて公報に掲載された場合に限る。
b.寄託された生物材料への言及が含まれていないこと又は寄託された生物材料への言及に(a)の規定による表示が含まれていないことは、指定国の国内法令が国内出願に当該言及又は当該表示を要求していない場合には、当該指定国においていかなる影響をも及ぼすものではない。
13の2.4 言及における表示の届出の期限
a.(b)及び(c)の規定が適用される場合を除くほか、出願時における国際出願において13の2.3に掲げる事項の表示のいずれかが預託された生物材料への言及に含まれていない場合において、
i.優先日から16箇月以内に国際事務局に届け出られたときは、その表示は、指定官庁について所定の期限までに行われたものとみなす。
ii.優先日から16箇月を経過した後に国際事務局に届け出られたときであつても、その表示が国際公開の技術的準備が完了する前に国際事務局に到達した場合には、その表示は、指定官庁について当該期間の末日に行われたものとみなす。
b.指定官庁が適用する国内法令が国内出願について要求している場合には、当該指定官庁は、13の2.3(a)に掲げる事項の表示を優先日から16箇月よりも早い時に届け出ることを要求することができる。ただし、13の2.7(a)(ii)の規定により国際事務局がその要件の通知を受け、かつ、国際事務局が国際出願のされる時の遅くとも2箇月前までにその要件を13の2.7(c)の規定に従つて公報に掲載した場合に限る。
c.指定官庁は、出願人が第21条(2)(b)の規定に基づいて早期の国際公開の請求をする場合には、国際公開の技術的準備が完了する前に届け出られていない表示を所定の期限までに行われなかつたものとみなすことができる。
d.国際事務局は、(a)の規定により届け出る表示を受理した日付を出願人に通知するとともに、次のことを行う。
i.表示が国際公開の技術的準備が完了する前に受理された場合には、第48規則に従つて発行するパンフレットに、当該日付を表示し及び(a)の規定により届け出る表示に関連のある事項を掲載すること。
ii.表示が国際公開の技術的準備が完了した後に受理された場合には、当該日付及び(a)の規定により届け出る表示に関連のある事項の表示を指定官庁に通知すること。
13の2.5 1又は2以上の指定国のための言及及び表示、異なる指定国のための異なる寄託並びに通知された寄託機関以外の寄託機関に対する寄託
a.寄託された生物材料への言及は、指定国のうち一部の国のためにのみ明示的に行われた場合を除くほか、すべての指定国のために行われたものとみなす。言及に含まれる表示についても、同様とする。
b.生物材料の異なる寄託への言及は、異なる指定国のために行うことができる。
c.指定官庁は、13の2.7(b)の規定に従つて通知された寄託機関以外の寄託機関にされた寄託を無視することができる。
13の2.6 試料の分譲
13の2.7 国内要件の通知及び公表
a.いずれの国内官庁も、国際事務局に次の国内法令の要件を通知することができる。
i.国内出願において13の2.3(a)(i)から(iii)までに掲げる事項に加え、通知書に明記した事項が寄託された生物材料への言及に含まれることを要求していること。
ii.13の2.3(a)に掲げる1又は2以上の事項の表示が出願時における国内出願に含まれること又は当該表示が優先日の後16箇月よりも早い時で通知書に明記した時に届け出られることを要求していること。
b.各国内官庁は、国際事務局に対し、当該国内官庁における特許手続上生物材料の寄託がされると国内法令が認める寄託機関を通知し又は、国内法令が当該寄託について定めていない場合若しくは認めていない場合には、その事実を通知する。
c.国際事務局は、(a)の規定に従つて通知された要件及び(b)の規定に従つて通知された情報を速やかに公報に掲載する。
第13規則の3 ヌクレオチド又はアミノ酸の配列リスト
13の3.1 国際調査機関における手続
a.国際調査機関は、国際出願が一又は二以上のヌクレオチド又はアミノ酸の配列の開示を含む場合には、実施細則に定める基準を満たす電子形式による配列リストが認められた形式及び方法で既に入手可能である場合を除くほか、出願人に対し、国際調査のため、実施細則に定める基準を満たす電子形式による配列リストを提出することを求めることができ、また、該当する場合には、国際調査機関に対して(c)に定める遅延提出手数料を指定した期間内に支払うよう求めることができる。
b.国際調査機関は、少なくとも国際出願の一部が紙形式によって提出され、かつ、明細書が5.2(a)の規定に従っていないと認めた場合には、(a)の規定に基づいて電子形式による配列リストの提出が求められているか否かを問わず、実施細則に定める基準を満たす紙形式による配列リストが認められた形式及び方法で既に入手可能である場合を除くほか、出願人に対し、国際調査のため、実施細則に定める基準を満たす紙形式による配列リストを提出することを求めることができ、また、該当する場合には、国際調査機関に対して(c)に定める遅延提出手数料を指定した期間内に支払うよう求めることができる。
c.国際調査機関は、(a)又は(b) の規定に基づく求めに応じた配列表の提出には、遅延提出手数料の支払を条件とすることができる。遅延提出手数料の額は国際調査機関が定めるものとし、その額は手数料表一に掲げる国際出願手数料の額(ただし国際出願の用紙が30枚を超える場合の手数料を考慮に入れない)の25パーセントを超えてはならない。ただし、遅延提出手数料は(a)又は(b)のいずれか一方の規定に基づいて要求することができるものとする。
d.国際調査機関は、出願人が要求された配列リストを(a)又は(b)の規定に基づいて指定した期間内に提出せず、また、要求された遅延提出手数料を支払わない場合には、配列リストなしで有意義な調査を行うことができる限度においてのみ、国際出願の調査を行うことを要する。
e.出願時における国際出願に含まれていない配列リストは、(a)又は(b)の規定に基づく求めに応じて又はその他の理由により提出されたか否かを問わず、国際出願の一部を構成しない。ただし、この規定は、出願人が配列リストに関して第34条(2)(b)の規定に基づき明細書を補正することを妨げるものではない。
f.国際調査機関は、明細書が5.2(b)の規定を満たしていないと認めた場合には、出願人に対し必要な補充書を提出することを求める。26.4の規定は、出願人が提出した補充書について準用する。国際調査機関は、受理官庁及び国際事務局に補充書を送付する。
13の3.2 国際予備審査機関における手続
13の3.1の規定は、国際予備審査機関における手続について準用する。
13の3.3 指定官庁のための配列リスト
指定官庁は、出願人に対し実施細則に定める基準を満たす配列リスト以外の配列リストを提出することを要求してはならない。
第14規則 送付手数料
14.1 送付手数料
i.受理官庁は、出願人に対し、国際出願の受理、国際出願の国際事務局及び管轄国際調査機関への送付並びに受理官庁の資格において国際出願に関して行うべきその他のすべての任務の遂行に係る手数料(「送付手数料」)を支払うことを要求することができる。
ii.送付手数料の額は、受理官庁が定める。
iii.送付手数料は、国際出願の受理の日から1箇月以内に支払う。支払額は、当該受理の日に適用される額とする。
第15規則 国際出願手数料
15.1 国際出願手数料
各国際出願については、国際事務局のための手数料(「国際出願手数料」)を支払わなければならない。国際出願手数料は、受理官庁が徴収する。
15.2 額
(a) 国際出願手数料の額は、手数料表に掲げるとおりとする。
(b) 国際出願手数料は、受理官庁が定める一の通貨又は二以上の通貨(「所定の通貨」)のうちの一の通貨で支払う。この場合において、国際出願手数料は、受理官庁により国際事務局に移転されたときにスイスの通貨に自由に交換することができるものとする。事務局長は、スイスの通貨以外の通貨で国際出願手数料を支払うことを定めている各受理官庁ごとに、公式通貨が所定の通貨と同じ通貨である国の受理官庁又は19.1(b)の規定に基づき当該国のために行動する受理官庁と協議の上、その額を決定する。決定された国際出願手数料の額は、手数料表に掲げるスイスの通貨による額と端数のない数で等しい額とする。その額は、国際事務局が当該所定の通貨で支払うことを定めている各受理官庁に通知し、公報に掲載される。
(c) 手数料表に掲げる手数料の額が変更された場合には、所定の通貨による国際出願手数料の額は、改正された手数料表に掲げる額が適用される日から適用される。
(d) スイスの通貨と所定の通貨との間における為替換算率が現在適用されている為替換算率と相違することとなる場合には、事務局長は、総会が定めた指針により、所定の通貨で新たな額を決定する。新たに決定する額は、公報に掲載された日の後2箇月で適用される。ただし、(b)の第3文に規定する受理官庁及び事務局長は、合意により、当該2箇月の期間内のいずれかの日を新たな額が適用される日として定めることができる。
15.3 削除
15.4 支払期間及び支払額
国際出願手数料は国際出願の受理の日から1箇月以内に支払う。支払額は、当該受理の日に適用される額とする。
15.5 削除
15.6 払戻し
受理官庁は、次の場合には、国際出願手数料を出願人に払い戻す。
i.第11条(1)の規定に基づく決定が否定的である場合
ii.国際事務局へ記録原本を送付する前に、国際出願が取り下げられ又は取り下げられたものとみなされた場合
iii.国の安全に関する規定により、国際出願が国際出願として取り扱われない場合
第16規則 調査手数料
16.1 手数料を要求する権利
a.各国際調査機関は、出願人に対し、国際調査の実施並びに条約及びこの規則によつて国際調査機関に与えられたその他のすべての任務の遂行に係る手数料(「調査手数料」)を支払うことを要求することができる。
b.調査手数料は、受理官庁が徴収する。調査手数料は、受理官庁が定める一の通貨又は二以上の通貨(「受理官庁通貨」)のうちの一の通貨で支払う。この場合において、受理官庁通貨が、国際調査機関が調査手数料を決定するに当たり用いた一の通貨又は二以上の通貨(「決定通貨」)のうちのいずれか一の通貨でないときは、調査手数料は、受理官庁により国際調査機関に移転されたときに国際調査機関が本部を有する国の通貨(「本部通貨」)に自由に交換することができるものとする。事務局長は、決定通貨以外のすべての受理官庁通貨について、公式通貨が受理官庁通貨と同じ通貨である国の受理官庁又は19.1(b)の規定に基づき当該国のために行動する受理官庁と協議の上、調査手数料の額を決定する。決定された調査手数料の額は、国際調査機関が決定する本部通貨による額と端数のない数で等しい額とする。その額は、国際事務局が当該受理官庁通貨で支払うことを定めている各受理官庁に通知し、公報に掲載される。
c.本部通貨による調査手数料の額が変更された場合には、決定通貨以外の受理官庁通貨によるそれぞれの額は、変更された本部通貨による額が適用される日から適用される。
d.本部通貨と決定通貨以外の受理官庁通貨との間における為替換算率が現在適用されている為替換算率と相違することとなる場合には、事務局長は、総会が定めた指針により、受理官庁通貨で新たな額を決定する。新たに決定する額は、公報に掲載された日の後2箇月で適用される。ただし、(b)の第4文に規定する受理官庁及び事務局長は、合意により、当該2箇月の期間内のいずれかの日を新たな額が当該受理官庁について適用される日として定めることができる。
e.決定通貨以外の受理官庁通貨による調査手数料の支払に関し、国際調査機関が本部通貨で現実に受領する額が、当該国際調査機関が決定した額より少ない場合には、その差額は、国際事務局によつて当該国際調査機関に支払われるものとし、また、現実に受領する額が多い場合には、その差額は、国際事務局に帰属する。
f.調査手数料の支払期間及び支払額については、国際出願手数料に関する15.4の規定を準用する。
16.2 払戻し
受理官庁は、次の場合には、調査手数料を出願人に払い戻す。
i.第11条(1)の規定に基づく決定が否定的である場合
ii.国際調査機関へ調査用写しを送付する前に、国際出願が取り下げられ又は取下げられたものとみなされた場合
iii.国の安全に関する規定により、国際出願が国際出願として取り扱われない場合
16.3 部分的な払戻し
国際出願が先の国際出願に基づく優先権の主張を伴う場合において、先の国際出願について同一の国際調査機関が国際調査を行つているときは、当該国際調査機関は、後の国際出願について支払われた調査手数料を第16条(3)(b)に規定する取決めで定める範囲において及び条件に従つて払い戻す。ただし、後の国際出願についての国際調査報告の全部又は一部を先の国際出願について行われた国際調査の結果に基づいて作成することができる場合に限る。
第16規則の2 手数料の支払期間の延長
16の2.1 受理官庁による求め
(a) 受理官庁は、14.1(c)、15.4及び16.1(f)の規定に基づく支払時期までに手数料が当該受理官庁に支払われていないと認めた場合又は当該受理官庁に支払われた額が送付手数料、国際出願手数料及び調査手数料に不足すると認めた場合には、(d)の規定が適用される場合を除くほか、これらの手数料を賄うために必要な額及び、該当するときは、16の2.2の規定に基づく後払手数料を求めの日から1箇月以内に支払うよう出願人に求める。
(b) 削除
(c) 受理官庁は、(a)の規定に基づく求めを出願人に送付し、かつ、当該出願人が(a)に規定する期間内に支払うべき額(該当する場合には、16の2.2の規定に基づく後払手数料を含む。)を完全に支払わなかつた場合には、(e)の規定が適用される場合を除くほか、次の措置をとる。
(i) 第14条(3)の規定に基づく宣言をすること。
(ii) 第29規則に定めるところにより手続をとること。
(d) 受理官庁が(a)の規定に基づく求めを送付する前に受領した支払は、14.1(c)、15.4又は16.1(f)に規定する期間の満了前に受領したものとみなす。
(e) 受理官庁が第14条(3)に規定する宣言を行う前に受領した支払は、(a)に規定する期間の満了前に受領したものとみなす。
16の2.2 後払手数料
(a) 受理官庁は16の2.1(a)の規定に基づく求めに応じた手数料の支払には、後払手数料の受理官庁への支払を条件とすることができる。その額は、次のとおりとする。
(i) 求めにおいて特定された未払の手数料の額の50パーセント
(ii) (i)の規定に基づき計算された額が送付手数料より少ない場合には、送付手数料に等しい額
(b) 後払手数料の額は手数料表1に掲げる国際出願手数料の額(ただし国際出願の用紙が30枚を超える場合の手数料を考慮に入れない)の50パーセントを超えてはならない。
16の2.3 削除
第17規則 優先権書類
17.1 先の国内出願又は国際出願の謄本を提出する義務
a.第8条の規定により先の国内出願又は国際出願に基づく優先権の主張を伴う場合には、当該先の国内出願又は国際出願を受理した当局が認証したその出願の謄本(「優先権書類」)は、既に優先権書類が優先権を主張する国際出願とともに受理官庁に提出されている場合並びに(b)及び(bの2)の規定に従う場合を除くほか、優先日から16箇月以内に出願人が国際事務局又は受理官庁に提出する。ただし、当該期間の満了後に国際事務局が受理した当該先の出願の写しは、その写しが国際出願の国際公開の日前に到達した場合には、当該期間の末日に国際事務局が受理したものとみなす。
b.優先権書類が受理官庁により発行される場合には、出願人は、優先権書類の提出に代えて、受理官庁に対し、優先権書類を、作成し及び国際事務局に送付するよう請求することができる。その請求は、優先日から16箇月以内にするものとし、また、受理官庁は、手数料の支払を条件とすることができる。
bの2.受理官庁又は国際事務局が優先権書類を実施細則に定めるところにより電子図書館から入手可能な場合は、出願人は、次のいずれかの方法により優先権書類の提出に代えることができる。
(i) 受理官庁に対し、優先権書類を電子図書館から入手し、国際事務局に送付するよう請求すること。
(ii) 国際事務局に対し、優先権書類を電子図書館から入手するよう請求すること。
その請求は、優先日から16箇月以内に行うものとし、また、受理官庁又は国際事務局は手数料の支払を条件とすることができる。
c.(a)、(b)及び(bの2)の要件のいずれも満たされない場合には、指定官庁は、(d)の規定に従うことを条件として、優先権の主張を無視することができる。ただし、指定官庁は、事情に応じて相当の期間内に出願人に優先権書類を提出する機会を与えた後でなければ、優先権の主張を無視することはできない。
d.指定官庁は、(a)に規定する先の出願が国内官庁としての当該指定官庁に出願されている場合又は当該指定官庁が実施細則に定めるところにより優先権書類を電子図書館から入手可能な場合は、(c)の規定により優先権の主張を無視することはできない。
17.2 写しの入手の可能性
a.出願人が17.1(a)、(b)又は(bの2)の要件を満たす場合には、国際事務局は、指定官庁の明示の要請に応じて、国際出願の国際公開の後速やかに、優先権書類の写しを当該指定官庁に提供する。指定官庁は、出願人に対しては優先権書類の写しの提出を要求しない。出願人は、翻訳文を第22条に規定する当該期間の満了前に指定官庁に提出することを要求されることはない。出願人が国際出願の国際公開前に指定官庁に対し第23条(2)の規定に基づく明示の請求を行つた場合には、国際事務局は、指定官庁の明示の要請に応じて、優先権書類の写しの受理後速やかに当該写しを当該指定官庁に提供する。
b.国際事務局は、国際出願の国際公開前に優先権書類の写しを公衆の利用に供しない。
c.国際事務局は、国際出願が第21条の規定に基づき公開された場合には、請求により、費用の支払を条件として、いかなる者に対しても優先権書類の写しを提供する。ただし、次の場合を除く。
i.当該国際出願が公開前に取り下げられた場合
ii.関連のある優先権の主張が公開前に取り下げられた場合又は26の2.2(b)の規定に基づきなかつたものとみなされた場合
iii.削除
d.削除
第18規則 出願人
18.1 住所及び国籍
a.出願人が自ら居住者又は国民であると主張する締約国の居住者又は国民であるかどうかの問題は、(b)及び(c)の規定に従うことを条件として、当該締約国の国内法令によるものとし、受理官庁が決定する。
b.いかなる場合にも、
i.締約国において現実かつ真正の工業上又は商業上の営業所を有することは、当該締約国において住所を有するものとみなす。
ii.締約国の国内法令に従つて設立された法人は、当該締約国の国民とみなす。
c.国際出願が受理官庁としての国際事務局にされた場合には、国際事務局は、実施細則に定めるところにより、関係締約国の国内官庁又はその関係締約国のために行動する国内官庁に対し、(a)の問題について決定を行うよう要請する。国際事務局は、出願人にその要請について通知する。出願人は、当該国内官庁に対して直接論拠を提出する機会を有する。当該国内官庁は、その問題について速やかに決定を行う。
18.2 削除
18.3 2人以上の出願人
2人以上の出願人がある場合において、出願人のうちの少なくとも1人が第9条の規定に基づき国際出願をする資格を有するときは、国際出願をすることができる。
18.4 出願人についての国内法令に規定する要件に関する情報
a.及び(b)削除
3.国際事務局は、国内出願をする資格を有する者(発明者、発明者の承継人、発明の所有者その他の者)に関する各国の国内法令に関する情報を随時公表するものとし、指定国における国際出願の効果が、その指定国につき出願人として表示されている者がその指定国の国内法令に基づき国内出願をする資格を有する者であるかどうかによつて影響されることがある旨の警告を当該情報に付記する。
18.5 削除
第19規則 管轄受理官庁
19.1 出願先
a.国際出願は、(b)の規定が適用される場合を除くほか、出願人の選択により、次のいずれかに対して行う。
i.出願人がその居住者である締約国の国内官庁又はその締約国のために行動する国内官庁
ii.出願人がその国民である締約国の国内官庁又はその締約国のために行動する国内官庁
iii.国際事務局(出願人がその居住者又は国民である締約国のいかんを問わない。)
b.締約国は、他の締約国又は政府間機関との間で、当該他の締約国の国内官庁又は政府間機関が自国の国内官庁に代わつて自国の居住者又は国民である出願人のための受理官庁として全部又は一部の目的のために行動することについて合意することができる。その合意にかかわらず、当該締約国の国内官庁は、第15条(5)の規定の適用上、権限のある受理官庁とみなす。
c.総会は、第9条(2)の規定に基づいて行つた決定に関連して、その特定した国の居住者又は国民の出願のための受理官庁として行動する国内官庁又は政府間機関を選定する。その選定には、当該国内官庁又は政府間機関の事前の同意を必要とする。
19.2 2人以上の出願人
2人以上の出願人がある場合において
i.国際出願がされた国内官庁が出願人のうちの少なくとも1人がその居住者若しくは国民である締約国の国内官庁又はその締約国のために行動する国内官庁であるときは、別に規定する要件は満たされたものとみなす。
ii.出願人のうちの少なくとも一人が締約国の居住者又は国民であるときは、国際出願は、19.1(a)(iii)の規定に基づき国際事務局に対して行うことができる。
19.3 受理官庁の任務を委任した事実の公表
a.19.1(b)に規定する合意は、他の締約国の国内官庁若しくは当該他の締約国のために行動する国内官庁又は政府間機関に受理官庁の任務を委任した締約国が国際事務局に速やかに通知する。
b.国際事務局は、(a)の通知の受領の後速やかにその通知を公報に掲載する。
19.4 受理官庁としての国際事務局への送付
a.国際出願が条約に基づいて受理官庁として行動する国内官庁にされた場合において、次のときは、その国際出願は、(b)の規定に従うことを条件として、19.1(a)(iii)の規定に基づく受理官庁としての国際事務局に代わつて当該国内官庁が受理したものとみなす。
i.当該国内官庁が19.1又は19.2の規定に従いその国際出願の受理を管轄しないとき。
ii.その国際出願が、12.1(a)の規定に基づき当該国内官庁が認める言語ではないが、12.1(a)の規定に基づき受理官庁としての国際事務局が認める言語で行われたとき。
iii.当該国内官庁及び国際事務局が、(i)及び(ii)の規定に従つて明記された理由以外の理由により、出願人の承諾を得て、この第19規則に規定する手続を適用することを合意したとき。
b.国内官庁は、19.1(a)(iii)の規定に基づく受理官庁としての国際事務局に代わり、(a)の規定に従つて国際出願を受理する場合には、その国際出願を、国の安全に関する規定よつて送付することが妨げられない限り、国際事務局に速やかに送付する。当該国内官庁は、その送付について、第14規則の規定に基づいて課する送付手数料に等しい手数料を課することができる。送付された国際出願は、当該国内官庁がその国際出願の受理の日に19.1(a)(iii)の規定に基づいて受理官庁としての国際事務局が受理したものとみなす。
c.14.1(c)、15.4及び16.1(f)の規定の適用上、(b)の規定に基づき国際出願が国際事務局に送付された場合には、国際出願の受理の日は、国際事務局が実際に受理した日とみなす。この(c)の規定の適用上、(b)の末文の規定は適用しない。
第20規則 国際出願の受理
20.1 日付及び番号
a.受理官庁は、国際出願として提出される書類を受理したときは、受理した各通の額書に実際の受理の日付及び受理した各通の各用紙に国際出願番号を消えないように付する。
b.日付又は番号を付すべき各用紙の箇所及び他の細目は、実施細則で定める。
20.2 異なる日における受理
a.受理官庁は、国際出願として提出されるものに係るすべての用紙を同一の日に受理しなかつた場合には、国際出願を補完する書類を受理した日を表示することにより願書に記入された日付を訂正するものとし、その訂正は、既に記入されている先の日付を読み取ることができるようにして行う。ただし、次のことを条件とする。
i.第11条(2)(a)に規定する補充の求めを出願人に発出していない場合には、最初に用紙を受理した日から30日以内に当該書類を受理したこと。
ii.第11条(2)(a)に規定する補充の求めを出願人に発出している場合には、別に規定する当該期間内に当該書類を受理したこと。
iii.第14条(2)の場合には、完備していない書類が提出された日から30日以内に不足図面を受理したこと。
iv.要約の全部若しくは一部を含む用紙がないこと又はその用紙を後に受理したことを理由として、願書に記入された日付を訂正しないこと。
b.最初に用紙を受理した日の後に受理した用紙には、受理官庁がその受理の日付を記入する。
20.3 補充された国際出願
第11条(2)(b)に規定する場合には、受理官庁は、必要な最終の補充を受理した日を表示することにより願書に記入された日付を訂正するものとし、その訂正は、既に記入されている先の日付を読み取ることができるようにして行う。
20.3の2 削除
20.4 第11条(1)の規定に基づく決定
a.受理官庁は、国際出願として提出される書類を受理した後速やかにその書類が第11条(1)に掲げる要件を満たしているかどうかを決定する。
b.出願人の氏名若しくは名称が誤つて綴られている場合、そのすべての名が記載されていない場合又は法人にあつてはその名称の記載が略称で若しくは不完全に行われている場合であつても、出願人の氏名又は名称の記載は、出願人の同一性を確認することができるように行われているときは、第11条(1)(iii)(c)の規定の適用上、十分なものとする。
c.明細書であると認められる部分(明細書の配列リストの部分を除く。)及び請求の範囲であると認められる部分が釘付の規定により受理官庁が認める言語で作成されている場合には、第11条(1)(ii)の規定の適用上十分なものとする。
d.(c)の規定が1997年10月1日において受理官庁の適用する国内法令に適合しない場合には、当該受理官庁がその旨を1997年12月31日までに国際事務局に通告することを条件として、同規定は、当該国内法令に引き続き適合しない間、当該受理官庁については、適用しない。国際事務局は、その通告を速やかに公報に掲載する。
20.5 肯定的な決定
a.受理官庁は、第11条(1)の規定に基づく決定が肯定的である場合には、願書に自己の名称及び「PCT International Application」又は「Demande internationale PCT」の語句を押印する。受理官庁の公用語が英語又はフランス語のいずれでもない場合には、「International Application」又は「Demande internationale」の語に受理官庁の公用語へのこれらの語の訳語を付することができる。
b.願書に(a)の押印をした一通を、国際出願の記録原本とする。
c.受理官庁は、出願人に国際出願番号及び国際出願日を速やかに通知すると同時に、国際事務局に対し、出願人に送付した通知の写しを送付する。ただし22.1(a)の規定に従い、受理官庁が国際事務局に記録原本を既に送付している場合又は出願人への通知と同時に国際事務局に記録原本を送付する場合は、この限りでない。
20.6 補充の求め
20.7 否定的な決定
受理官庁は、所定の期間内に補充の求めに対する応答を受領しなかつた場合又は出願人が提出した補充書によつてもなお第11条(1)に掲げる要件が満たされていない場合には、次の措置をとる。
i.出願人に対し、その出願が国際出願として取り扱われないことを理由を示して速やかに通知する。
ii.国際事務局に対し、当該書類の番号が国際出願番号として用いられないことを通知する。
iii.国際出願として提出されたものを構成する書類及びそれに関連するすべての通信文を93.1に定めるところによって保存する。
iv.第25条(1)にいう出願人の請求により国際事務局が(iii)の書類の写しを必要とし、かつ、特に要求する場合には、その写しを国際事務局に送付する。
20.8 受理官庁の過誤
受理官庁は、第11条(1)に掲げる要件が書類の受理の時に満たされていたにもかかわらず補充の求めを誤つて発出したことを後に発見し又は出願人の応答に基づいて知つた場合には、別に規定するところによつて処理する。
20.9 出願人のための認証謄本
受理官庁は、手数料の支払を条件として、出願時における国際出願及びそれに係る補充書の認証謄本を出願人に対し請求に応じて交付する。
第21規則 写しの作成
21.1 受理官庁の責任
a.国際出願について一通を提出することが要求されている場合には、受理官庁は、第12条(1)の規定によつて必要とされる受理官庁用写し及び調査用写しを作成する着任を負う。
b.国際出願について2通を提出することが要求されている場合には、受理官庁は、受理官庁用写しを作成する責任を負う。
c.国際出願について11.1(b)の規定によつて必要とされる部数よりも少ない部数が提出された場合には、受理官庁は、必要な部数を速やかに作成する責任を負うものとし、当該任務を遂行するための手数料を定め、かつ、その手数料を出願人から徴収する
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