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第19規則 管轄受理官庁
19.1 出願先
a.国際出願は、(b)の規定が適用される場合を除くほか、出願人の選択により、次のいずれかに対して行う。
i.出願人がその居住者である締約国の国内官庁又はその締約国のために行動する国内官庁
ii.出願人がその国民である締約国の国内官庁又はその締約国のために行動する国内官庁
iii.国際事務局(出願人がその居住者又は国民である締約国のいかんを問わない。)
b.締約国は、他の締約国又は政府間機関との間で、当該他の締約国の国内官庁又は政府間機関が自国の国内官庁に代わつて自国の居住者又は国民である出願人のための受理官庁として全部又は一部の目的のために行動することについて合意することができる。その合意にかかわらず、当該締約国の国内官庁は、第15条(5)の規定の適用上、権限のある受理官庁とみなす。
c.総会は、第9条(2)の規定に基づいて行つた決定に関連して、その特定した国の居住者又は国民の出願のための受理官庁として行動する国内官庁又は政府間機関を選定する。その選定には、当該国内官庁又は政府間機関の事前の同意を必要とする。
19.2 2人以上の出願人
2人以上の出願人がある場合において
i.国際出願がされた国内官庁が出願人のうちの少なくとも1人がその居住者若しくは国民である締約国の国内官庁又はその締約国のために行動する国内官庁であるときは、別に規定する要件は満たされたものとみなす。
ii.出願人のうちの少なくとも一人が締約国の居住者又は国民であるときは、国際出願は、19.1(a)(iii)の規定に基づき国際事務局に対して行うことができる。
19.3 受理官庁の任務を委任した事実の公表
a.19.1(b)に規定する合意は、他の締約国の国内官庁若しくは当該他の締約国のために行動する国内官庁又は政府間機関に受理官庁の任務を委任した締約国が国際事務局に速やかに通知する。
b.国際事務局は、(a)の通知の受領の後速やかにその通知を公報に掲載する。
19.4 受理官庁としての国際事務局への送付
a.国際出願が条約に基づいて受理官庁として行動する国内官庁にされた場合において、次のときは、その国際出願は、(b)の規定に従うことを条件として、19.1(a)(iii)の規定に基づく受理官庁としての国際事務局に代わつて当該国内官庁が受理したものとみなす。
i.当該国内官庁が19.1又は19.2の規定に従いその国際出願の受理を管轄しないとき。
ii.その国際出願が、12.1(a)の規定に基づき当該国内官庁が認める言語ではないが、12.1(a)の規定に基づき受理官庁としての国際事務局が認める言語で行われたとき。
iii.当該国内官庁及び国際事務局が、(i)及び(ii)の規定に従つて明記された理由以外の理由により、出願人の承諾を得て、この第19規則に規定する手続を適用することを合意したとき。
b.国内官庁は、19.1(a)(iii)の規定に基づく受理官庁としての国際事務局に代わり、(a)の規定に従つて国際出願を受理する場合には、その国際出願を、国の安全に関する規定よつて送付することが妨げられない限り、国際事務局に速やかに送付する。当該国内官庁は、その送付について、第14規則の規定に基づいて課する送付手数料に等しい手数料を課することができる。送付された国際出願は、当該国内官庁がその国際出願の受理の日に19.1(a)(iii)の規定に基づいて受理官庁としての国際事務局が受理したものとみなす。
c.14.1(c)、15.4及び16.1(f)の規定の適用上、(b)の規定に基づき国際出願が国際事務局に送付された場合には、国際出願の受理の日は、国際事務局が実際に受理した日とみなす。この(c)の規定の適用上、(b)の末文の規定は適用しない。
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