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第22規則 記録原本及び翻訳文の送付
22.1 手続
a.第11条(1)の規定に基づく決定が肯定的である場合には、国際出願を国際出願として取り扱うことが国の安全に関する規定によつて妨げられない限り、受理官庁は、国際事務局に記録原本を送付する。その送付は、国際出願の受理の後速やかに又は、国の安全を保持するための点検が行われなければならない場合には、必要な手続を経た後できる限り速やかに行う。受理官庁は、いかなる場合にも、優先日から13箇月を経過する時までに国際事務局に到達するように記録原本を送付する。受理官庁は、その送付を郵便で行う場合には、優先日から13箇月を経過する時の5日前までに記録原本を発送する。
b.国際事務局は、20.5(c)の通知の写しを受理しているが、優先日から13箇月を経過する時までに記録原本を受け取つていない場合には、受理官庁に対し、国際事務局に記録原本を速やかに送付するよう注意を喚起する。
c.国際事務局は、20.5(c)の通知の写しを受理しているが、優先日から14箇月を経過する時までに記録原本を受け取つていない場合には、出願人及び受理官庁にその旨を通知する。
d.出願人は、優先日から14箇月を経過した後は、受理官庁に対し、その国際出願の写しが出願時における国際出願と同一であることの認証を請求できるものとし、また、その認証された謄本を国際事務局に送付することができる。
e.(d)の認証は、無料とするものとし、また、次のいずれかの理由のみにより拒否することができる。
i.受理官庁が認証することを請求された写しが、出願時における国際出願と同一でないこと。
ii.国際出願を国際出願として扱うことが国の安全に関する規定によつて妨げられること。
iii.受理官庁が国際事務局に記録原本を既に送付し、かつ、国際事務局が当該受理官庁に対し、記録原本を受理した旨を通知してあること。
f.国際事務局が記録原本を受理していない場合又は記録原本を受理するまでの間は、(e)の規定に従つて、認証され、かつ、国際事務局が受理した謄本を記録原本とみなす。
g.第22条に規定する期間が満了する時までに、出願人が同条に規定する行為を行つたにもかかわらず、国際事務局が指定官庁に対し記録原本の受理について通報していない場合には、当該指定官庁は、国際事務局に通報する。国際事務局は、記録原本を受け取つていない場合には、(c)の規定により既に通知している場合を除くほか、出願人及び受理官庁にその旨を速やかに通知する。
h.国際出願が12.3又は12.4の規定に基づき提出された当該国際出願の翻訳文の言語で国際公開される場合には、当該翻訳文は、受理官庁により、(a)の記録原本とともに、又は(a)の規定に基づき受理官庁が既に記録原本を国際事務局に送付しているときは翻訳文の受理の後速やかに、国際事務局に送付される。
22.2 削除
22.3 第12条(3)に規定する期間
第12条(3)に規定する期間は、22.1(c)又は他の規定に従つて国際事務局が出願人に通知した日から3箇月とする。
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第23規則 調査用写し、翻訳文及び配列リストの送付
23.1 手続
a.12.3(a)の規定に基づく国際出願の翻訳文が要求されていない場合には、調査用写しは、調査手数料が支払われていない場合を除くほか、遅くとも記録原本が国際事務局に送付される日と同じ日に受理官庁が国際調査機関に送付する。調査手数料が支払われていない場合には、調査手数料の支払いの後、速やかに調査用写しを送付する。
b.12.3の規定に基づき国際出願の翻訳文が提出された場合には、第12条(1)の調査用写しとみなされる当該翻訳文の写し及び願書の写しは、調査手数料が支払われていない場合を除くほか、受理官庁が国際調査機関に送付する。調査手数料が支払われていない場合には、調査手数料の支払の後、速やかに当該翻訳文の写し及び願書の写しを送付する。
c.第13規則の3の規定の適用上提出された電子形式による配列リストであって、国際調査機関に代えて受理官庁に提出されたものは、当該受理官庁が国際調査機関に速やかに送付する。
第24規則 国際事務局による記録原本の受理
24.1 削除
24.2 記録原本の受理の通知
a.国際事務局は、記録原本の受理の事実及び日付を次の者に速やかに通知する。
i.出願人
ii.受理官庁
iii.国際調査機関(通知を受けることを希望しない旨を国際事務局に通知していない場合に限る。)
その通知には、国際出願番号、国際出願日及び出願人の氏名又は名称を記載することにょって国際出願を特定し並びに、優先権の主張の基礎となる先の出願がある場合には、その出願の日を表示する。出願人に送付する通知には、指定官庁及び広域特許の付与の責任を有する指定官庁の場合には、その広域特許のために指定される締約国の一覧表も含める。
b.削除
c.国際事務局は、別に定める期間の満了の後に記録原本を受領した場合には、出願人、受理官庁及び国際調査機関にその旨を速やかに通知する。
第25規則 国際調査機関による調査用写しの受領
25.1 調査用写しの受領の通知
国際調査機関は、国際事務局、出願人及び、国際調査機関が受理官庁と同一でない限り、受理官庁に対し、調査用写しの受理の事実及び日付を速やかに通知する
第26規則 国際出願の要素の受理官庁による点検及び受理官庁に提出する補充
26.1 点検のための期間
a.受理官庁は、第14条(1)(b)に規定する補充の求めを、できる限り速やかに発出する。この場合において、国際出願の受理の時から1箇月以内に行うことが望ましい。
b.受理官庁は、第14条(1)(a)(iii)又は(iv)の欠陥(発明の名称の記載又は要約がないこと)の補充をするよう求めを発出したときは、その旨を国際調査機関に通知する。
26.2 補充のための期間
第14条(1)(b)に規定する期間は、事情に応じて相当の期間とし、個々の事実につき受理官庁が指定する。指定する期間は、補充の求めの日から1箇月以上とする。指定した期間は、決定が行われる前はいつでも、受理官庁が延長することができる。
26.2の2 第14条(1)(a)(i)及び(ii)に規定する要件の点検
(a) 2人以上の出願人がある場合には、国際出願が少なくとも出願人のうちの1人により署名されているときは、第14条(1)(a)(i)の規定の適用上、十分なものとする。
(b) 2人以上の出願人がある場合には、4.5(a)(ii)及び(iii)に規定する表示が、少なくとも出願人のうちの1人であつて19.1の規定に基づき受理官庁に国際出願をする資格を有する者についてされているときは、第14条(1)(a)(ii)の規定の適用上、十分なものとする。
26.3 第14条(1)(a)(v)に規定する様式上の要件の点検
a.受理官庁は、国際出願が国際公開の言語で行われた場合には、次のことを行う。
i.国際出願について、第11規則に定める様式上の要件が、国際公開が適度に均一なものであるために必要な程度にまで満たされているかいないかのみを点検すること。
ii.12.3の規定に基づき提出された翻訳文について、第11規則に定める様式上の要件が、満足すべき複製を行うために必要な程度にまで満たされているかいないかを点検すること。
b.受理官庁は、国際出願が国際公開の言語でない言語で行われた場合には、次のことを行う。
i.国際出願について、第11規則に定める様式上の要件が、満足すべき複製を行うために必要な程度にまで満たされているかいないかのみを点検すること。
ii.12.3又は12.4の規定に基づき提出された翻訳文及び図面について、第11規則に定める様式上の要件が、国際公開が適度に均一なものであるために必要な程度にまで満たされているかいないかを点検すること。
26.3の2 第11規則の規定に基づく欠陥の補充の第14条(1)に規定する求め受理官庁は、第11規則に定める様式上の要件が、26.3の規定によつて必要とされる程度にまで満たされている場合には、同規則の規定に基づく欠陥の補充をするよう第14条(1)(b)に規定する求めを発出することを要しない。
26.3の3 第3条(4)(i)の規定に基づく欠陥の補充の求め
a.受理官庁は、要約又は図面の文言が明細書及び請求の範囲の言語以外の言語で提出されている場合には、出願者に対し国際出願が国際公開される言語による要約又は図面の文言の翻訳文を提出することを求めるものとし、26.1(a)、26.2、26.3、26.3の2、26.5及び29.1の規定を準用する。ただし、次の場合は、この限りでない。
i.12.3(a)の規定に基づき国際出願の翻訳文が要求される場合
ii.要約又は図面の文言が、国際出願が国際公開される言語で作成されている場合
b.(a)の規定が1997年10月1日において受理官庁の適用する国内法令に適合しない場合適用しない。国際事務局は、その通告を速やかに公報に掲載する。
c.願書が12.1(c)の規定に従つていない場合には、受理官庁は、出願人に対し、12.1(c)の規定を満たすよう翻訳文の提出を求める。この場合には、第3規則、26.1(a)、26.2、26.5及び29.1の規定を準用する。
d.(c)の規定が1997年10月1日において受理官庁の適用する国内法令に適合しない場合には、当該受理官庁がその旨を1997年12月31日までに国際事務局に通告することを条件として、同規定は、その国内法令に引き続き適合しない間、当該受理官庁については、適用しない。国際事務局は、その通告を速やかに公報に掲載する。
26.4 手続
受理官庁に提出される補充は、その補充によつて書き換えられる用紙の明瞭さ及び直接複製の可能性に悪影響を及ぼすことなく書簡から記録原本に書き換えられることができる性質のものである場合には、受理官庁にあてる書簡において記載することができる。その他の場合には、出願人は、その補充を含む差替え用紙を提出することを要求されるものとし、その差替え用紙を添付する書簡において、差し替えられる用紙と差替え用紙との相違について注意を喚起する。
26.5 受理官庁による決定
受理官庁は、出願人が補充を26.2の期間内に提出したかどうかを決定する。補充が当該期間内に提出された場合には、受理官庁は、そのように補充された国際出願は取り下げられたものとみなすべきであるかどうかを決定する。ただし、国際出願は、第11規則に定める様式上の要件が国際公開が適度に均一なものであるために必要な程度にまで満たされている場合には、当該様式上の要件を満たさないことを理由として取り下げられたものとみなさない。
26.6 不足図面
a.第14条(2)に規定するところにより国際出願が実際にはその国際出願に含まれていない図面に言及している場合には、受理官庁は、国際出願にその旨を表示する。
b.出願人が第14条(2)に規定する通知を受領する日は、20.2(a)(iii)に定める期間にいかなる影響をも及ぼすものではない。
第26条の2 優先権の主張の補充又は追加
26の2.1 優先権の主張の補充又は追加
a.出願人は、優先日から16箇月の期間又は、優先権の主張の補充若しくは追加により優先日について変更が生じる場合には、変更された優先日から16箇月の期間のうちいずれか早く満了する期間内に、受理官庁又は国際事務局に提出する書面によつて、優先権の主張の補充又は追加をすることができる。ただし、当該書面が国際出願日から4箇月を経過する時までに提出することができる場合に限る。優先権の主張の補充には、4.10に規定する表示の追加を含めることができる。
b.出願人が第21条(2)(b)の規定に基づいて早期の国際公開を請求した後に受理官庁又は国際事務局が受理した(a)に規定する書面は、当該請求が国際公開の技術的準備の完了前に取り下げられない限り、提出されなかつたものとみなす。
c.優先権の主張の補充又は追加により優先日に変更が生じる場合には、先に適用された優先日から起算した場合にまだ満了していない期間は、変更された優先日から起算する。
26の2.2 優先権の主張の欠陥の補充の求め
a.受理官庁又は、受理官庁が怠つたときは、国際事務局は、優先権の主張が4.10に定める要件を満たしておらず又は優先権の主張における表示がこれに対応する優先権書類に記載されている表示と同一でないと認めた場合には、出願人に対し優先権の主張の補充をするよう求める。
b.出願人が、(a)の規定に基づく求めに応じて、26の2.1(a)に規定する期間の満了前に、4.10に定める要件を満たすように優先権の主張の補充をする書面を提出しない場合には、当該優先権の主張は、条約の手続上行われなかつたものとみなし、受理官庁又は国際事務局は、その旨を宣言し、及び出願人に通知する。ただし、4.10(a)(ii)に規定する先の出願の番号の表示が欠落しているとの理由又は優先権の主張における表示がこれに対応する優先権書類に記載されている表示と同一でないとの理由のみで、優先権の主張が行われなかつたものとはみなさない。
c.受理官庁又は国際事務局が(b)の規定に基づく宣言を行つた場合には、国際事務局は、国際公開の技術的準備が完了する前に受理した出願人の請求に応じ、また、実施細則でその額を定める特別の手数料の支払を条件として、行われなかつたものとみなした優先権の主張に関する情報を国際出願とともに公表する。パンフレットの写しが第20条の送達に用いられない場合又は国際出願の国際公開が第64条(3)の規定により行われない場合には、出願人の請求の写しは、第20条の送達に含める。
第26規則の3 4.17に規定する申立ての補充又は追加
26の3.1 申立ての補充又は追加
出願人は、優先日から16箇月の期間内に国際事務局に提出する書面によつて、4.17に規定する申立てを願書に補充し又は追加することができる。ただし、当該期間の満了後に国際事務局が受理した当該書面は、国際公開の技術的準備が完了する前に到達した場合には、当該期間の末日に国際事務局が受理したものとみなす。
26の3.2 申立ての処理
a.受理官庁又は国際事務局は、4.17に規定する申立てが必要な文言とされていないこと又は4.17(iv)に規定する発明者である旨の申立てにつき必要な署名がされていないことを認めた場合には、場合により、出願人に対し優先日から16箇月の期間内に当該申立てを補充するよう求めることができる。
b.国際事務局は、26の3.1に定める期間の満了後に申立て又は26の3.1に規定する補充を受理した場合には、出願人にその旨を通知し、実施細則の定めるところによつて処理する。
第27規則 手数料の不払
27.1 手数料
(a) 第14条(3)(a)の規定の適用上、「第3条(4)(iv)にいう所定の手数料」とは、送付手数料(第14規則)、国際出願手数料(15.1)、調査手数料(第16規則)及び、該当する場合には、後払手数料(16の2.2)をいう。
(b) 第14条(3)(a)及び(b)の規定の適用上、「第4条(2)にいう所定の手数料」とは、国際出願手数料(15.1)及び、該当する場合には、後払手数料(16の2.2)をいう。
第28規則 国際事務局が認めた欠陥
28.1 欠陥についての注意
a.国際事務局は、国際出願に第14条(1)(a)(i)、(ii)又は(v)の欠陥が含まれているとの見解を有する場合には、その欠陥について受理官庁の注意を喚起する。
b.受理官庁は、(a)の見解に同意しない場合を除くほか、第14条(1)(b)及び第26規則に定めるところによつて処理する。
第29規則 第14条(1)、(3)又は(4)の規定に従つて取り下げられたとみなされる国際出願
29.1 受理官庁による認定
 第14条(1)(b)及び26.5(ある種の欠陥の補充がされない場合)、同条(3)(a)(27.1(a)に規定する所定の手数料が支払われない場合)、同条(4)(第11条(1)(i)から(iii)までに掲げる要件が満たされていなかつたと後に認定した場合)、12.3(d)若しくは12.4(d)(要求される翻訳文が提出されない場合又は、該当する場合には、遅延提出手数料が支払われない場合)又は 92.4(g)(i)(書類の原本が提出されない場合)の規定に従い、受理官庁が国際出願は取り下げられたものとみなす旨を宣言する場合には、
i.受理官庁は、国際事務局に対し、記録原本(既に送付されている場合を除く。)及び出願人が提出した補充を送付する。
ii.受理官庁は、出願人及び国際事務局にその宣言を速やかに通知するものとし、国際事務局は、既に指定が通知された各指定官庁に通知する。
iii.受理官庁は、第23規則に規定する調査用写しの送付を行わないものとし、調査用写しを既に送付している場合には、国際調査機関にその宣言を通知する。
iv.国際事務局は、出願人に記録原本の受理を通知することを要しない。
29.2 削除
29.3 ある種の事実についての受理官庁に対する注意の喚起
国際事務局又は国際調査機関は、第14条(4)に規定する認定を受理官庁が行うべきであると認める場合には、関係する事実について受理官庁の注意を喚起する。
29.4 第14条(4)に規定する宣言を行う意図の通知受理官庁は、第14条(4)に規定する宣言を行う前に、宣言を行う意図及び理由を出願人に通知する。出願人は、受理官庁による暫定的な認定に同意しない場合には、その通知の時から1箇月以内にその旨の抗弁を提出することができる。
第30規則 第14条(4)に規定する期間
30.1 期間
第14条(4)に規定する期間は、国際出願日から4箇月とする。
第31規則 第13条の規定に基づいて請求される写し
31.1 写しの請求
a.第13条(1)の規定に基づく要請は、当該国内官庁が指定官庁となつている国際出願の全部、特定の種類又は個々について行うことができる。国際出願の全部又は特定の種類についての要請は、前年の11月30日までに当該国内官庁から国際事務局にあてた通告により、毎年更新しなければならない。
b.第13条(2)(b)の規定に基づく要請は、写しの作成及び郵便に係る費用を賄う手数料の支払を条件とする。
31.2 写しの作成
第13条の規定に基づいて請求される写しの作成は、国際事務局の責任とする。
第32規則 特定の承継国に対する国際出願の効果の適用
32.1 承継国に対する国際出願の効果の適用
a.国際出願日が(b)に定める期間内にある国際出願の効果は、自国の独立の前においてその領域が、当該国際出願で指定された締約国であつて後に消滅した国(「先行国」)の領域の一部であつた国(「承継国」)について適用することができる。ただし、承継国が条約を適用する旨の継続の宣言を事務局長に寄託することにより締約国になつた場合に限る。
b.(a)に規定する期間は、先行国が存続する最終の日の次の日に始まり、事務局長が(a)に規定する宣言を工業所有権の保護に関するパリ条約の締約国政府に通報した日の後2箇月で終了する。ただし、承継国の独立の日が先行国が存続する最終の日の次の日より早い場合には、承継国は、当該期間が承継国の独立の日に始まることを宣言することができる。この宣言は、(a)に規定する宣言とともに行うものとし、また、独立の日を特定する。
c.出願日が(b)に該当する期間内にありその効果が承継国について適用される国際出願についての情報は、国際事務局により公報に掲載される。
32.2 承継国に対する適用の劾果
a.32.1の規定に従い国際出願の効果が承継国について適用される場合には、
i.承継国は、国際出願において指定されたものとなみす。
ii.承継国について第22条又は第39条(1)に規定する期間は、32.1(c)の規定による情報の公開の日から少なくとも6箇月を経過するまで延長する。
b.承継国は、(a)(ii)に定める期間よりも遅い時に満了する期間を定めることができる。国際事務局は、この期間に関する情報を公報に掲載する。
第33規則 国際調査における関連のある先行技術
33.1 国際調査における関連のある先行技術
a.第15条(2)の規定の適用上、関連のある先行技術とは、世界のいずれかの場所において書面による開示(図面その他の図解を含む。)によつて公衆が利用することができるようにされており、かつ、請求の範囲に記載されている発明が新規性を有するもの及び進歩性を有するもの(自明のものではないもの)と認められるかどうかを決定するに当たつて役立ち得るすべてのものをいう。ただし、公衆が利用することができるようにされたことが当該国際出願日前に生じていることを条件とする。
b.書面による開示を公衆が利用することができるようにされたことが国際出願日と同じ日又はその後に生じている場合にあつては、国際調査報告は、書面による開示が口頭による開示、使用、展示その他の手段であつて書面による開示の内容を公衆が利用することができるようにしたものに言及し、かつ、公衆が利用することができるようにされたことが国際出願日前の日に生じていた場合には、その事実及びその事実の生じた日付を個々に指摘する。
c.いずれかの公表された出願又はいずれかの特許は、その公表の日が調査の対象となつている国際出願の国際出願日と同じ日又はその後であるがその出願の日(該当する場合には、その主張する優先日)が当該国際出願日前であるものである場合において、当該国際出願日前に公表されたとしたならば第15条(2)の規定の適用上関連のある先行技術を構成したであろうとされるものであるときは、国際調査報告において特別に指摘する。
33.2 国際調査を行うべき分野
a.国際調査は、当該発明に関連する技術を包含する可能性があるすべての技術分野につき及びその可能性があるすべての調査用資料に基づいて行う。
b.したがつて、当該発明を分類することができる技術分野に属する技術についてのみでなく、類似の技術(いずれの分野に分類されるかを問わない。)についても調査する。
c.当該事案においていずれの技術を類似の技術とすべきかの問題については、当該国際出願に明示的に記載されている特定の機能のみならず、当該発明の必然的かつ本質的な機能又は用途であると思われるものに照らして考慮する。
d.国際調査は、国際出願に記載されている発明がその細部において異なつている場合であつても、請求の範囲に記載されている発明の対象とその発明の全部又は一部の特徴について均等であると一般に認められているすべての事項を包含するものとする。
33.3 国際調査の方向付け
a.国際調査は、明細書及び図面に妥当な考慮を払つた上で、特に請求の範囲に含まれる発明概念に重点を置いて、請求の範囲に基づいて行う。
b.国際調査は、可能かつ合理的である限り、請求の範囲に含まれる事項の全体又は補正後の請求の範囲に含まれるであろうと合理的に予測される事項の全体について行う。

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