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特許法、実用新案法、意匠法、商標法や著作権法などの条文を載せております。ぜひご覧下さい。
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第31規則 第13条の規定に基づいて請求される写し
31.1 写しの請求
a.第13条(1)の規定に基づく要請は、当該国内官庁が指定官庁となつている国際出願の全部、特定の種類又は個々について行うことができる。国際出願の全部又は特定の種類についての要請は、前年の11月30日までに当該国内官庁から国際事務局にあてた通告により、毎年更新しなければならない。
b.第13条(2)(b)の規定に基づく要請は、写しの作成及び郵便に係る費用を賄う手数料の支払を条件とする。
31.2 写しの作成
第13条の規定に基づいて請求される写しの作成は、国際事務局の責任とする。
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