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第26条の2 優先権の主張の補充又は追加
26の2.1 優先権の主張の補充又は追加
a.出願人は、優先日から16箇月の期間又は、優先権の主張の補充若しくは追加により優先日について変更が生じる場合には、変更された優先日から16箇月の期間のうちいずれか早く満了する期間内に、受理官庁又は国際事務局に提出する書面によつて、優先権の主張の補充又は追加をすることができる。ただし、当該書面が国際出願日から4箇月を経過する時までに提出することができる場合に限る。優先権の主張の補充には、4.10に規定する表示の追加を含めることができる。
b.出願人が第21条(2)(b)の規定に基づいて早期の国際公開を請求した後に受理官庁又は国際事務局が受理した(a)に規定する書面は、当該請求が国際公開の技術的準備の完了前に取り下げられない限り、提出されなかつたものとみなす。
c.優先権の主張の補充又は追加により優先日に変更が生じる場合には、先に適用された優先日から起算した場合にまだ満了していない期間は、変更された優先日から起算する。
26の2.2 優先権の主張の欠陥の補充の求め
a.受理官庁又は、受理官庁が怠つたときは、国際事務局は、優先権の主張が4.10に定める要件を満たしておらず又は優先権の主張における表示がこれに対応する優先権書類に記載されている表示と同一でないと認めた場合には、出願人に対し優先権の主張の補充をするよう求める。
b.出願人が、(a)の規定に基づく求めに応じて、26の2.1(a)に規定する期間の満了前に、4.10に定める要件を満たすように優先権の主張の補充をする書面を提出しない場合には、当該優先権の主張は、条約の手続上行われなかつたものとみなし、受理官庁又は国際事務局は、その旨を宣言し、及び出願人に通知する。ただし、4.10(a)(ii)に規定する先の出願の番号の表示が欠落しているとの理由又は優先権の主張における表示がこれに対応する優先権書類に記載されている表示と同一でないとの理由のみで、優先権の主張が行われなかつたものとはみなさない。
c.受理官庁又は国際事務局が(b)の規定に基づく宣言を行つた場合には、国際事務局は、国際公開の技術的準備が完了する前に受理した出願人の請求に応じ、また、実施細則でその額を定める特別の手数料の支払を条件として、行われなかつたものとみなした優先権の主張に関する情報を国際出願とともに公表する。パンフレットの写しが第20条の送達に用いられない場合又は国際出願の国際公開が第64条(3)の規定により行われない場合には、出願人の請求の写しは、第20条の送達に含める。
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