特許法、実用新案法、意匠法、商標法や著作権法などの条文を載せております。ぜひご覧下さい。
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
第26規則の3 4.17に規定する申立ての補充又は追加
26の3.1 申立ての補充又は追加
出願人は、優先日から16箇月の期間内に国際事務局に提出する書面によつて、4.17に規定する申立てを願書に補充し又は追加することができる。ただし、当該期間の満了後に国際事務局が受理した当該書面は、国際公開の技術的準備が完了する前に到達した場合には、当該期間の末日に国際事務局が受理したものとみなす。
26の3.2 申立ての処理
a.受理官庁又は国際事務局は、4.17に規定する申立てが必要な文言とされていないこと又は4.17(iv)に規定する発明者である旨の申立てにつき必要な署名がされていないことを認めた場合には、場合により、出願人に対し優先日から16箇月の期間内に当該申立てを補充するよう求めることができる。
b.国際事務局は、26の3.1に定める期間の満了後に申立て又は26の3.1に規定する補充を受理した場合には、出願人にその旨を通知し、実施細則の定めるところによつて処理する。
PR
カテゴリー
フリーエリア
ブログ内検索