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第29規則 第14条(1)、(3)又は(4)の規定に従つて取り下げられたとみなされる国際出願
29.1 受理官庁による認定
 第14条(1)(b)及び26.5(ある種の欠陥の補充がされない場合)、同条(3)(a)(27.1(a)に規定する所定の手数料が支払われない場合)、同条(4)(第11条(1)(i)から(iii)までに掲げる要件が満たされていなかつたと後に認定した場合)、12.3(d)若しくは12.4(d)(要求される翻訳文が提出されない場合又は、該当する場合には、遅延提出手数料が支払われない場合)又は 92.4(g)(i)(書類の原本が提出されない場合)の規定に従い、受理官庁が国際出願は取り下げられたものとみなす旨を宣言する場合には、
i.受理官庁は、国際事務局に対し、記録原本(既に送付されている場合を除く。)及び出願人が提出した補充を送付する。
ii.受理官庁は、出願人及び国際事務局にその宣言を速やかに通知するものとし、国際事務局は、既に指定が通知された各指定官庁に通知する。
iii.受理官庁は、第23規則に規定する調査用写しの送付を行わないものとし、調査用写しを既に送付している場合には、国際調査機関にその宣言を通知する。
iv.国際事務局は、出願人に記録原本の受理を通知することを要しない。
29.2 削除
29.3 ある種の事実についての受理官庁に対する注意の喚起
国際事務局又は国際調査機関は、第14条(4)に規定する認定を受理官庁が行うべきであると認める場合には、関係する事実について受理官庁の注意を喚起する。
29.4 第14条(4)に規定する宣言を行う意図の通知受理官庁は、第14条(4)に規定する宣言を行う前に、宣言を行う意図及び理由を出願人に通知する。出願人は、受理官庁による暫定的な認定に同意しない場合には、その通知の時から1箇月以内にその旨の抗弁を提出することができる。
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