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特許法、実用新案法、意匠法、商標法や著作権法などの条文を載せております。ぜひご覧下さい。
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第34規則 最小限資料
34.1 定義
a.第2条(i)及び(ii)の定義は、この第34規則については、適用しない。
b.第15条(4)に規定する資料(「最小限資料」)は、次のものから成る。
i.(c)に掲げる「国内特許文献」
ii.公表された国際(PCT)出願、特許及び発明者証の公表された広域出願並びに公表された広域特許及び広域発明者証
iii.公表された非特許文献のうち国際調査機関が合意するものであつて最初の合意の際に及び変更の都度国際事務局によつて一覧表において公表されるもの
c.「国内特許文献」は、(d)及び(e)の規定に従うことを条件として、次のものとする。
i.アメリカ合衆国、スイス(ドイツ語及びフランス語のものに限る。)、旧ソヴィエト連邦、旧ドイツ特許庁、日本国、フランス及び連合王国によつて1920年以後に発行された特許
ii.ドイツ連邦共和国及びロシア連邦によつて発行された特許
iii.(i)及び(ii)に掲げる国において1920年以後に公表された特許出願
iv.旧ソヴィエト連邦によつて発行された発明者証
v.フランスによつて発行された実用証及び公表された実用証の出願
vi.1920年後に他の国によつて発行された特許及び他の国において公表された特許出願のうち英語、スペイン語、ドイツ語又はフランス語のものであつて優先権の主張を伴わないもの。ただし、当該他の国の国内官庁がこれらの文献を抽出して各国際調査機関が自由に利用することができるようにする場合に限る。
d.出願が再度公表される場合(例えば、出願公開公報(Offenlegungschrift)及び出願公告公報(Auslegeschrift)の場合)又は3度以上公表される場合には、国際調査機関は、その資料にそれらのすべての種類を保持する義務を負わない。したがつて、各国際調査機関は、2種類以上を保持しないことができる。更に、出願が認められて特許又は実用証(フランス)が発行される場合には、国際調査機関は、その資料に出願及び特許又は実用証(フランス)の双方を保持する義務を負わない。したがつて、各国際調査機関は、出願又は特許若しくは実用証(フランス)のいずれか一方に限つて保持することができる。
e.国際調査機関の公用語がスペイン語、日本語又はロシア語でない場合には、当該国際調査機関は、その資料に日本国、ロシア連邦若しくは旧ソヴィエト連邦の特許文献又はスペイン語による特許文献であつて英語の要約が一般に利用することができないものを含めないことができる。英語の要約がこの規則の効力発生の日の後に一般に利用することができるようになつた場合には、その要約が一般に利用することができるようになつた後6箇月以内にその要約に係る特許文献を含めることが要求される。英語の要約が以前には一般に利用することができていた技術分野における英語の要約を提供する業務が中断した場合には、総会は、その技術分野におけるその業務の速やかな回復のための適当な措置をとる。
f.この第34規則の規定の適用上、公衆の閲覧に供されたにすぎない出願は、公表された出願とはみなさない。
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第35規則 管轄国際調査機関
35.1 一の国際調査機関による管轄
各受理官庁は、第16条(3)(b)に規定する関係取決めに従い、国際出願についての国際調査を管轄する国際調査機関を国際事務局に通知するものとし、国際事務局は、その通知を速やかに公表する。
35.2 2以上の国際調査機関による管轄
a.受理官庁は、第16条(3)(b)に規定する関係取決めに従い、次のいずれかの方法により2以上の国際調査機関を特定することができる。
i.当該受理官庁にされたいずれの国際出願についても特定するすべての国際調査機関によつて管轄されることを宣言し、かつ、その選択を出願人にゆだねること。
ii.当該受理官庁にされた特定の種類の国際出願については1又は2以上の国際調査機関によつて管轄されることを宣言し、かつ、当該受理官庁にされた他の種類の国際出願については1又は2以上の他の国際調査機関によつて管轄されることを宣言すること。ただし、2以上の国際調査機関によつて管轄されることを宣言した種類の国際出願については、その選択を出願人にゆだねることを条件とする。
b.(a)の規定に基づく権能を行使する受理官庁は、国際事務局に速やかに通知するものとし、国際事務局は、その通知を速やかに公表する。
35.3 国際事務局が19.1(a)(iii)の規定に基づく受理官庁である場合
a.国際出願が19.1(a)(iii)の規定に基づいて受理官庁としての国際事務局にされた場合には、その国際出願についての国際調査は、その国際出願が19.1の(a)の(i)若しくは(ii)、(b)若しくは(c)又は19.2(i)の規定に基づき管轄受理官庁にされたとしたならば管轄したであろう国際調査機関が管轄する。
b.(a)の規定に基づき2以上の国際調査機関が管轄する場合には、その選択を出願人にゆだねる。
c.35.1及び35.2の規定は、19.1(a)(iii)の規定に基づく受理官庁としての国際事務局については、適用しない。
第36規則 国際調査機関の最小限の要件
36.1 最小限の要件の定義
第16条(3)(c)に規定する最小限の要件は、次のとおりとする。
i.国内官庁又は政府間機関は、調査を行うために十分な技術的資格を備えた常勤の従業者を100人以上有していなければならない。
ii.国内官庁又は政府間機関は、少なくとも、紙、マイクロフォーム又は電子媒体により、調査の目的のために適正に整備された第34規則に定める最小限資料を所有し又は利用し得るようにしていなければならない。
iii.国内官庁又は政府間機関は、所要の技術分野を調査することができる職員であつて少なくとも第34規則に定める最小限資料が作成され又は翻訳された言語を理解する語学力を有するものを有していなければならない。
iv.国内官庁又は政府間機関は、国際予備審査機関として選定されなければならない。
第37規則 発明の名称の欠落又は欠陥
37.1 発明の名称の欠落
国際出願に発明の名称の記載がない場合において、受理官庁が出願人に対し当該欠陥の補充をすることを求めた旨を国際調査機関に通知したときは、国際調査機関は、その国際出願は取り下げられたものとみなす旨の通知を受領しない限り、国際調査を続行する。
37.2 発明の名称の決定
国際出願に発明の名称の記載がない場合において出願人に対し発明の名称の補充をすることを求めた旨の受理官庁からの通知を国際調査機関が受領していないとき又は発明の名称が4.3の規定に従つていないと国際調査機関が認めた場合には、国際調査機関は、自ら発明の名称を決定する。当該発明の名称は、当該国際出願の国際公開に用いられる言語又は23.1(b)の規定に基づき他の言語による翻訳文が送付されかつ国際調査機関が希望する場合には当該翻訳文の言語で決定する。
第38規則 要約の欠落又は欠陥
38.1 要約の欠落
国際出願に要約が含まれていない場合において、受理官庁が出願人に対し当該欠陥の補充をすることを求めた旨を国際調査機関に通知したときは、国際調査機関は、その国際出願は取り下げられたものとみなす旨の通知を受領しない限り、国際調査を続行する。
38.2 要約の作成
a.国際出願に要約が含まれていない場合において出願人に対し要約の補充をすることを求めた旨の受理官庁からの通知を国際調査機関が受領していないとき又は要約が第8規則の規定に従つていないと国際調査機関が認めた場合には、国際調査機関は、自ら要約を作成する。当該要約は、当該国際出願の国際公開に用いられる言語又は23.1(b)の規定に基づき他の言語による翻訳文が送付されかつ国際調査機関が希望する場合には当該翻訳文の言語で作成する。
b.出願人は、国際調査報告が郵便で発送された日から1箇月以内に、国際調査機関が作成した要約について意見を述べることができる。国際調査機関は、自ら作成した要約を修正した場合には、その修正を国際事務局に通知する。
第39規則 第17条(2)(a)(i)に規定する国際出願の対象
39.1 定義
国際調査機関は、国際出願の対象の全部又は一部が次のいずれかである場合には、当該国際出願の全部又は一部について調査をすることを要しない。
i.科学及び数学の理論
ii.植物及び動物の品種又は植物及び動物の生産の本質的に生物学的な方法。ただし、微生物学的方法及び微生物学的方法による生産物については、この限りでない。
iii.事業活動、純粋に精神的な行為の遂行又は遊戯に関する計画、法則又は方法
iv.手術又は治療による人体又は動物の体の処置方法及び人体又は動物の体の診断方法
v.情報の単なる提示
vi.コンピューター・プログラムのうち国際調査機関が当該プログラムについて先行技術を調査する態勢にある範囲外のもの
第40規則 発明の単一性の欠如(国際調査)
40.1 追加手数料の支払の求め、期間
 第17条(3)(a)に規定する追加手数料の支払の求めは、次のとおりとする。
(i) 国際出願が発明の単一性の要件を満たしているとは認められない理由を明記する。
(ii) 出願人に対し、追加手数料をその求めの日から1箇月以内に支払うよう求め、及び支払うべき手数料の額を表示する。
(iii) 該当する場合には、出願人に対し、40.2(e)に規定する異議申立手数料をその求めの日から1箇月以内に支払うよう求め、及び支払うべき手数料の額を表示する。
40.2 追加手数料
(a) 第17条(3)(a)の規定に従って調査のために支払うべき追加手数料の額は、管轄国際調査機関が定める。
(b) 第17条(3)(a)の規定に従って調査のために支払うべき追加手数料は、国際調査機関に直接に支払う。
(c) 出願人は、異議を申し立てて、すなわち、国際出願が発明の単一性の要件を満たしている旨又は要求された追加手数料の額が過大である旨の理由を示した陳述書を添付して、追加手数料を支払うことができる。異議は、国際調査機関の枠組みにおいて設置される検査機関が審理するものとし、この機関は、異議を正当と認める限度において追加手数料の全部又は一部を出願人に払い戻すことを命ずる。異議及び当該異議についての決定の書面は、出願人の請求により、国際調査報告とともに指定官庁に通知する。出願人は、第22条の規定に従って要求される国際出願の翻訳文の提出とともにそれらの書面の翻訳文を提出する。
(d) (c)に規定する検査機関の構成員には、異議の対象となった決定をした者を含めることができるが、これに限定してはならない。
(e) 国際調査機関は、(c)に規定する異議の審理には、異議申立手数料の国際調査機関への支払を条件とすることができる。出願人が40.1(iii)に規定する期間内に要求される異議申立手数料を支払わなかった場合には、その異議申立ては、行われなかったものとみなし、国際調査機関は、その旨を宣言する。(c)に規定する検査機関がその異議を完全に正当と認めた場合には、異議申立手数料は、出願人に払い戻す。
第41規則 国際調査以外の既に行われた調査
41.1 結果の利用の義務及び手数料の払戻し
第15条(5)の規定に従つて行われた国際型調査又は国際調査若しくは国際型調査以外の調査が4.11に定める形式で願書に表示されている場合には、国際調査機関は、当該国際出願に関する国際調査報告を作成するに当たり、表示されている調査の結果をできる限り利用する。国際調査報告の全部又は一部を表示されている調査の結果に基づいて作成することができる場合には、国際調査機関は、第16条(3)(b)に規定する取決めで定める又は国際事務局に対して行われ、かつ、国際事務局により公報に掲載された送達で定める範囲において及び条件に従つて、調査手数料を払い戻す。
第42規則 国際調査のための期間
42.1 国際調査のための期間
国際調査報告又は第17条(2)(a)の宣言を作成するための期間は、国際調査機関による調査用写しの受領から3箇月の期間又は優先日から9箇月の期間のうちいずれか遅く満了する期間とする。
第43規則 国際調査報告
43.1 表示
国際調査報告には、国際調査報告を作成した国際調査機関をその国際調査機関の名称を記載することにより、当該国際出願を国際出願番号、出願人の氏名又は名称及び国際出願日を記載することによつて特定する。
43.2 日付
国際調査報告には、日付を記入するものとし、国際調査が実際に完了した日付を表示する。国際調査報告には、また、優先権の主張の基礎となる先の出願の日又は、2以上の先の出願に基づく優先権の主張を伴う場合には、これらのうち最先の出願日を表示する。
43.3 分類
a.国際調査報告には、少なくとも国際特許分類に従つて、発明の属する分類を表示する。
b.(a)の分類は、国際調査機関が付与する。
43.4 言語
国際調査報告及び第17条(2)(a)の宣言は、当該国際出願の国際公開に用いられる言語又は23.1(b)の規定に基づき他の言語による翻訳文が送付されかつ国際調査機関が希望する場合には当該翻訳文の言語で作成する。
43.5 列記
a.国際調査報告には、関連のあると認められる文献を列記する。
b.列記される文献を特定する方法は、実施細則で定める。
c.列記された文献のうち特に関連のあるものについては、特別に表示する。
d.すべての請求の範囲には関連しない列記された文献は、その関連する請求の範囲との関係において表示する。
e.列記された文献の一部の箇所のみが関連し又は特に関連する場合には、その一部の箇所は、例えば、ページ、段又は行を表示することによつて特定する。文献全体が関連する場合であつても、ある箇所が特に関連するときは、その箇所を特定する。ただし、その特定が実行可能でない場合には、この限りでない。
43.6 調査を行つた分野
a.国際調査報告には、調査を行つた分野の分類の記号を表示する。その表示が国際特許分類以外の分類に基づいてされる場合には、留際調査機関は、その使用する分類を公表する。
b.国際調査が第34規則に定める最小限資料に含まれない国、期間又は言語に係る特許、発明者証、実用証、実用新案、追加特許、追加発明者証、追加実用証又はこれらの種類の保護を求める公表された出願について行われた場合には、国際調査報告は、実行可能なときは、当該国際調査を行つた文献の種類、国、期間及び言語を表示する。第2条(ii)の規定は、この他の規定については、適用しない。
c.国際調査が電子データベースに基づいて行われ又は電子データベースについて行われた場合において、国際調査報告には、そのデータベースの名称及び国際調査機関以外の者にとつて有用であり、かつ、実行可能であると認められるときは、使用したサーチタームを表示することができる。
43.7 発明の単一性に関する注釈
出願人が国際調査のための追加手数料を支払つた場合には、国際調査報告には、その旨を表示する。更に、国際調査が主発明のみについて又はすべての発明より少ない発明について行われた場合(第17条(3)(a))には、国際調査報告には、国際出願について調査を行つた部分及び調査を行わなかつた部分を表示する。
43.8 権限のある職員
国際調査報告には、その国際調査報告について責任を有する国際調査機関の職員の氏名を表示する。
43.9 追加事項
国際調査報告には、33.1(b)及び(c)、43.1から43.3まで、43.5から43.8まで並びに44.2に定める事項並びに第17条(2)(b)の表示以外のいかなるものも記載してはならない。ただし、実施細則は、同細則に定める追加事項を国際調査報告に含めることを認めることができる。国際調査報告には、見解の表明、理由、論証又は説明を記載してはならないものとし、同細則は、これらを国際調査報告に含めることを認めてはならない。
43.10 様式
国際調査報告の様式上の要件は、実施細則で定める。
第43規則の2 国際調査機関の書面による見解
43の2.1 書面による見解
(a) 69.1(bの2)の規定に従うことを条件として、国際調査機関は、国際調査報告又は第17条(2)(a)の宣言の作成と同時に、次の事由について、書面による見解を作成する。
(i) 請求の範囲に記載されている発明が新規性を有するもの、進歩性を有するもの(自明のものではないもの)及び産業上の利用可能性を有するものと認められるかどうか。
(ii) 国際出願が、当該国際調査機関の点検した範囲内で条約及びこの規則に定める要件を満たしているかどうか。
 書面による見解には、規則に定める他の意見を付する。
(b)  書面による見解の作成に当たつては、第33条(2)から(6)、第35条(2)及び(3)、43.4、第64規則、第65規則、66.1(e)、 66.7、第67規則、70.2(b)及び(d)、70.3、70.4(ii)、70.5(a)、70.6から70.10、70.12、70.14並びに 70.15(a)の規定を準用する。
(c) 書面による見解には、国際予備審査の請求が行われた場合には、当該見解は、66.1の2(b)の規定に従うことを条件として、66.1の2(a)の規定により、66.2(a)の規定の適用上国際予備審査機関の書面による見解とみなされる旨、並びにこの場合には、54の2.1(a)に規定する期間の満了前に当該機関に対し答弁書及び、適当な場合には、補正書を提出することを出願人に求める旨の通知を含める。
第44規則 国際調査報告、書面による見解の送付等
44.1 報告又は宣言及び書面による見解の写し
 国際調査機関は、国際調査報告又は第17条(2)(a)の宣言、及び43の2.1の規定に基づき作成された書面による見解を国際事務局及び出願人に各一通同一の日に送付する。
44.2 発明の名称及び要約
国際調査報告には、国際調査機関が出願人の提出した発明の名称若しくは要約を承認する旨を表示し又は第37規則若しくは第38規則の規定に従つて国際調査機関が作成した発明の名称若しくは要約の本文を添付する。
44.3 列記された文献の写し
a.第20条(3)の請求は、当該国際調査報告に係る国際出願の国際出願日から7年の期間いつでも行うことができる。
b.国際調査機関は、(a)の請求を行つた当事者(出願人又は指定官庁)に対し、写しの作成及び郵便に係る費用を支払うことを要求することができる。写しの作成に係る費用は、当該国際調査機関と国際事務局との間に締結される第16条(3)(b)に規定する取決めで定める。
c.削除
d.国際調査機関は、自己に対して責任を負う他の機関を通じて(a)及び(b)に定める任務を遂行することができる。
第44規則の2 国際調査機関による特許性に関する国際予備報告
44の2.1 報告の作成、出願人への送付
(a)  国際予備審査報告が作成された場合又は作成される予定の場合を除き、国際事務局は、国際調査機関に代わつて、43の2.1(a)に規定する事項についての報告(第44規則の2において「報告」という。)を作成する。報告は、43の2.1の規定に基づき作成された書面による見解と同一の内容とする。
(b) 報告には「特許性に関する国際予備報告(特許協力条約第1章)」という表題及び第44規則の2の規定に基づき国際調査機関に代わつて国際事務局により作成された旨の表示を付す。
(c) 国際事務局は、(a)に基づいて作成する報告を1通、速やかに出願人に送付する。
44の2.2 指定官庁への送達
(a) 国際事務局は、44の2.1の規定に基づき報告が作成された場合には、93の2.1の規定に従い報告を各指定官庁に送達する。ただし、優先日から30箇月を経過する前であつてはならない。
(b) 国際事務局は、出願人が第23条(2)の規定に基づき指定官庁に明示の請求を行つた場合には、当該指定官庁又は出願人の請求により、速やかに、43の2.1の規定に基づき国際調査機関が作成した書面による見解の写しを当該指定官庁に送達する。
44の2.3 指定官庁のための翻訳
(a) 指定国は、自国の国内官庁の公用語以外の言語によつて、44の2.1の規定に基づく報告が作成された場合には、英語による報告の翻訳文を要求することができる。この要求は、国際事務局に通知するものとし、国際事務局は、その要求を速やかに公報に掲載する。
(b) (a)の規定により翻訳文が要求された場合には、当該翻訳文は、国際事務局の責任において作成する。
(c) 国際事務局は、翻訳文の写しを、関係指定官庁及び出願人に指定官庁に報告を送達するのと同時に送付する。
(d)  44の2.2(b)に規定する場合には、43の2.1の規定に基づき作成された書面による見解は、当該指定官庁の請求により、国際事務局により又はその責任において英語に翻訳される。国際事務局は、翻訳の請求を受理した日から2箇月以内に、翻訳文の写しを当該指定官庁に送達し、同時に出願人に送付する。
44の2.4 翻訳に関する意見
 出願人は、44の2.3(b)又は(d)に規定する翻訳文の正確性に関して書面による意見を作成することができ、その意見の写しを各関係指定官庁及び国際事務局に各1通送付する。
第44規則の3 書面による見解、報告、翻訳文及び意見の秘密保持
44の3.1 秘密保持
(a) 国際事務局及び国際調査機関は、優先日から30箇月を経過する前に、いかなる者又は当局に対しても次のものが知得されるようにしてはならない。ただし、出願人の請求による場合又はその承諾を得た場合は、この限りでない。
(i) 43の2.1の規定により作成する書面による見解、44の2.3(d)の規定により作成するその翻訳文又は44の2.4の規定に基づき出願人により送付される当該翻訳文についての書面による意見
(ii) 報告が44の2.1の規定により作成された場合には、その報告、44の2.3(b)の規定により作成するその翻訳文又は44の2.4の規定に基づき出願人により送付される当該翻訳文についての書面による意見
(b) (a)の規定の適用上、「知得されるようにする」とは、手段のいかんを問わず第三者が知ることができることをいい、個別に通報すること及び一般に公開することを含む。
第45規則 国際調査報告の翻訳
45.1 言語
国際調査報告及び第17条(2)(a)の宣言は、英語で作成されていない場合には、英語に翻訳する。

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