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第40規則 発明の単一性の欠如(国際調査)
40.1 追加手数料の支払の求め、期間
 第17条(3)(a)に規定する追加手数料の支払の求めは、次のとおりとする。
(i) 国際出願が発明の単一性の要件を満たしているとは認められない理由を明記する。
(ii) 出願人に対し、追加手数料をその求めの日から1箇月以内に支払うよう求め、及び支払うべき手数料の額を表示する。
(iii) 該当する場合には、出願人に対し、40.2(e)に規定する異議申立手数料をその求めの日から1箇月以内に支払うよう求め、及び支払うべき手数料の額を表示する。
40.2 追加手数料
(a) 第17条(3)(a)の規定に従って調査のために支払うべき追加手数料の額は、管轄国際調査機関が定める。
(b) 第17条(3)(a)の規定に従って調査のために支払うべき追加手数料は、国際調査機関に直接に支払う。
(c) 出願人は、異議を申し立てて、すなわち、国際出願が発明の単一性の要件を満たしている旨又は要求された追加手数料の額が過大である旨の理由を示した陳述書を添付して、追加手数料を支払うことができる。異議は、国際調査機関の枠組みにおいて設置される検査機関が審理するものとし、この機関は、異議を正当と認める限度において追加手数料の全部又は一部を出願人に払い戻すことを命ずる。異議及び当該異議についての決定の書面は、出願人の請求により、国際調査報告とともに指定官庁に通知する。出願人は、第22条の規定に従って要求される国際出願の翻訳文の提出とともにそれらの書面の翻訳文を提出する。
(d) (c)に規定する検査機関の構成員には、異議の対象となった決定をした者を含めることができるが、これに限定してはならない。
(e) 国際調査機関は、(c)に規定する異議の審理には、異議申立手数料の国際調査機関への支払を条件とすることができる。出願人が40.1(iii)に規定する期間内に要求される異議申立手数料を支払わなかった場合には、その異議申立ては、行われなかったものとみなし、国際調査機関は、その旨を宣言する。(c)に規定する検査機関がその異議を完全に正当と認めた場合には、異議申立手数料は、出願人に払い戻す。
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