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特許法、実用新案法、意匠法、商標法や著作権法などの条文を載せております。ぜひご覧下さい。
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第41規則 国際調査以外の既に行われた調査
41.1 結果の利用の義務及び手数料の払戻し
第15条(5)の規定に従つて行われた国際型調査又は国際調査若しくは国際型調査以外の調査が4.11に定める形式で願書に表示されている場合には、国際調査機関は、当該国際出願に関する国際調査報告を作成するに当たり、表示されている調査の結果をできる限り利用する。国際調査報告の全部又は一部を表示されている調査の結果に基づいて作成することができる場合には、国際調査機関は、第16条(3)(b)に規定する取決めで定める又は国際事務局に対して行われ、かつ、国際事務局により公報に掲載された送達で定める範囲において及び条件に従つて、調査手数料を払い戻す。
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