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特許法、実用新案法、意匠法、商標法や著作権法などの条文を載せております。ぜひご覧下さい。
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第42規則 国際調査のための期間
42.1 国際調査のための期間
国際調査報告又は第17条(2)(a)の宣言を作成するための期間は、国際調査機関による調査用写しの受領から3箇月の期間又は優先日から9箇月の期間のうちいずれか遅く満了する期間とする。
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