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第46規則 国際事務局に提出する請求の範囲の補正書
46.1 期間
第19条に規定する期間は、国際調査機関による国際事務局及び出願人への国際調査報告の送付の日から2箇月の期間又は優先日から16箇月の期間のうちいずれか遅く満了する期間とする。ただし、第19条の規定に基づく補正で当該期間の満了の後に国際事務局が受理したものは、その補正が国際公開の技術的な準備が完了する前に国際事務局に到達した場合には、当該期間の末日に国際事務局が受理したものとみなす。
46.2 提出先
第19条の規定に基づく補正書は、直接国際事務局に提出する。
46.3 補正書の言語
国際出願が国際公開に用いられる言語以外の言語でされた場合には、第19条の規定に基づく補正は、国際公開の言語でする。
46.4 説明書
a.第19条(1)に規定する説明書は、当該国際出願の国際公開に用いられる言語で作成するものとし、英語の場合又は英語に翻訳した場合に500語を超えてはならない。説明書は、見出しによつて示すものとし、その見出しは、「第19条(1)の規定に基づく説明書」の語句又は説明書の言語におけるこれと同義の語句を用いることが望ましい。
b.(a)の説明書には、国際調査報告に関して誹謗する意見又は国際調査報告に列記された文献との関連性に関して誹謗する意見を記載してはならない。国際調査報告に列記された特定の請求の範囲に関連する文献についての言及は、当該請求の範囲の補正に関してのみ行うことができる。
46.5 補正書の形式
出願人は、第19条の規定に基づく補正のため、最初に添付した用紙と異なる請求の範囲のすべての用紙について差替え用紙を提出しなければならない。差替え用紙を添付する書簡においては、差し替えられる用紙と差替え用紙との相違について注意を喚起する。補正により一の用紙の全体が削除されることとなる場合には、当該補正は、書簡によつて通知する。
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第47規則 指定官庁への送達
47.1 手続
a. 第20条に規定する送達は、93の2.1の規定に従い各指定官庁に対して、国際事務局が行う。ただし、47.4の規定が適用される場合を除くほか、その国際出願の国際公開より前に行うことはできない。
aの2.国際事務局は、93の2.1の規定に従い、各指定官庁に対し、記録原本の受理の事実及び日付並びに優先権書類の受理の事実及び日付を通知する。
aの3.(aの2)に規定する通知には、4.17(i)から(iv)までに規定する申立て及び26の3.1に規定する補充であつて26の3.1に定める期間の満了前に国際事務局が受理したものを含める。ただし、適用される国内法令が申立てに関連する事項に関する書類又は証拠の提出を要求していることを、指定官庁が国際事務局に通知していることを条件とする。
b.46.1の規定に基づく期間内に国際事務局が受理した補正書が第20条に規定する送達に含まれていなかつた場合には、国際事務局は、当該補正書を指定官庁に速やかに送達し、出願人にその旨を通知する。
c.国際事務局は、優先日から28箇月を経過した後速やかに、出願人に対し、次の事項を記載した通知を送付する。
(i) 93の2.1の規定に基づいて第20条に規定する送達を請求した指定官庁及びその送達の日付
(ii) 93の2.1の規定に基づいて第20条に規定する送達を請求しなかつた指定官庁
cの2.指定官庁は、次のとおり(c)に規定する通知を受け入れる。
(i) (c)(i)に規定する指定官庁の場合は、第20条に規定する送達が通知に明記された日に正当に行われた証拠として。
(ii) (c)(ii)に規定する指定官庁の場合は、当該官庁を指定官庁として行動する締約国が、第22条の規定に基づく出願人による国際出願の写しの提供を要求しない証拠として。
d.各指定官庁は、要求したときは、削に定める翻訳による国際調査報告又は第17条(2)(a)の宣言をも受領する。
e.指定官庁が、優先日から28箇月を経過する前に、93の2.1の規定に従い国際事務局に対し第20条に規定する送達を請求しなかつたときは、当該官庁が指定官庁として行動する締約国は、49.1(aの2)の規定により、国際事務局に対し第22条の規定に基づく出願人による国際出願の写しの提出を要求しない旨を通知したものとみなされる。
47.2 写し
(a) 送達に必要な写しは、国際事務局が作成する。送達に必要な写しに関するその他の細目は、実施細則で定めることができる。
(b) 削除
(c) 削除
47.3 言語
a.第20条の規定に従つて送達される国際出願の言語は、当該国際出願の国際公開に用いられる言語とする。
b.国際出願の国際公開に用いられる言語が当該国際出願がされた言語以外の言語である場合には、国際事務局は、指定官庁の要請があつたときは、国際出願がされた言語の国際出願の写しを当該指定官庁に提供する。
47.4 国際公開前の第23条(2)の規定に基づく明示の請求
 国際事務局は、出願人が国際出願の国際公開前に指定官庁に対し第23条(2)の規定に基づく明示の請求を行つた場合には、出願人又は当該指定官庁の請求により、当該指定官庁に対し第20条に規定する送達を速やかに行う。
第48規則 国際公開
48.1 形式
a.国際出願は、パンフレットの形式で国際公開を行う。
b.パンフレットの形式及び複製の方法に関する細目は、実施細則で定める。
48.2 内容
a.パンフレットは、次のものを含むものとする。
i.規格による表紙
ii.明細書
iii.請求の範囲
iv.図面(該当する場合)
v.国際調査報告又は第17条(2)(a)の宣言(他の規定が適用される場合を除く。)。もつとも、パンフレットにおいて公表される国際調査報告には、国際調査報告中の既にパンフレットの表紙に掲載されている第43規則に規定する事項について記載した部分は含めることを要しない。
vi.第19条(1)の規定に基づいて提出された説明書。ただし、当該説明書が46.4の規定に従つていないと国際事務局が認めた場合を除く。
vii.91.1(f)第3文に規定する訂正のための請求
viii.明細書とは別個に第13規則の2の規定に基づいて届け出た寄託された生物材料についての表示に関連のある事項及び国際事務局が当該表示を受理した日付の表示
ix.26の2.2(b)の規定により行われなかつたものとみなした優先権の主張に関する情報であつて、公表を26の2.2(c)の規定により請求されたもの
x.4.17(v)に規定する申立て及び26の3.1に規定する補充であつて26の3.1に定める期間の満了前に国際事務局が受理したもの
b.表紙には、(c)の規定に従うことを条件として、次のものを掲載する。
i.願書から抽出する事項その他の実施細則で定める事項
ii.8.2(b)の規定が適用される場合を除くほか、国際出願が図面を含む場合には1又は2以上の図
iii.要約。要約が英語及び他の言語の双方で作成されている場合には、英文を最初に掲載する。
iv.願書が4.17に規定する申立てを含む旨の表示であつて、26の3.1に定める期間の満了前に国際事務局が受理したもの
c.第17条(2)(a)の宣言が行われた場合には、表紙には、目立つようにその事実について言及するものとし、図面及び要約のいずれも掲載することを要しない。
d.(b)(ii)に掲げる図は、8.2に定めるところによつて選択する。その図は、縮小された形態で表紙に転載することができる。
e.(b)(iii)に掲げる要約の全体を表紙に掲載することができない場合には、その要約は、表紙の裏面に掲載する。48.3(c)の規定に従つて公開される必要がある場合における要約の翻訳文についても、同様とする。
f.請求の範囲について第19条の規定に基づく補正がされた場合には、国際公開には、出願時における請求の範囲の全文及び補正後の請求の範囲の全文又は出願時における請求の範囲の全文及び補正を明記する記載を含める。同条(1)に規定する説明書も、その説明書が46.4の規定に従つていないと国際事務局が認める場合を除くほか、国際公開に含める。また、請求の範囲についての補正書の国際事務局による受理の日付を表示する。
g.国際公開の技術的な準備の完了の時に国際調査報告をまだ利用することができない場合(例えば、第21条(2)(b)及び第64条(3)(c)(i)の規定による出願人の請求に基づく国際公開の場合)には、パンフレットには、国際調査報告に代え、国際調査報告を利用することができなかつた旨、及び国際調査報告を含むパンフレットの再発行が行われる旨又は国際調査報告が(利用することができるようになつたときに)別個に公開される旨を掲載する。
h.国際公開の技術的な準備の完了の時に第19条の規定に基づいて請求の範囲について補正をするための期間が満了していない場合には、パンフレットには、その事実について言及するものとし、同条の規定に基づいて請求の範囲について補正がされた場合に補正の後速やかにパンフレット(補正後の請求の範囲を含む。)の再発行が行われる旨又はすべての補正を示す説明書が公開される旨を掲載する。そのような説明書の公開による場合には、少なくとも表紙及び請求の範囲は、再発行するものとし、同条(1)に規定する説明書が提出されたときは、その説明書が46.4の規定に従つていないと国際事務局が認める場合を除くほか、その説明書も、公開する。
i.実施細則は、(g)及び(h)に規定するいずれかの方法が適用される場合を決定する。その決定は、当該補正の量及び複雑さの度合い又は当該国際出願の量並びに要する費用に基づいて行う。
48.3 言語
a.国際出願は、英語、スペイン語、中国語、ドイツ語、日本語、フランス語又はロシア語(「国際公開の言語」)でされた場合には、国際出願がされた言語で国際公開を行う。
b.国際出願は、国際公開の言語でされず、かつ、12.3又は12.4の規定により、国際公開の言語による翻訳文が提出された場合には、当該翻訳文の言語で国際公開される。
c.国際出願の国際公開が英語以外の言語で行われる場合には、国際調査報告(48.2(a)(v)の規定により公表された部分に限る。)又は第17条(2)(a)の宣言、発明の名称、要約及び要約に添付する図に係る文言は、当該言語及び英語の双方で国際公開を行う。英語による翻訳文は、国際事務局の責任において作成する。
48.4 出願人の請求に基づく早期の国際公開
a.出願人が第21条(2)(b)及び第64条(3)(c)(i)の規定に基づいて国際公開を請求した場合において、国際出願とともに国際公開を行うために国際調査報告又は第17条(2)(a)の宣言をまだ利用することができないときは、国際事務局は、実施細則で定める額の特別の国際公開のための手数料を徴収する。
b.第21条(2)(b)及び第64条(3)(c)(i)の規定に基づく国際公開は、出願人が国際公開を請求した後及び、(a)の規定に従つて特別の手数料が支払われる場合には、その手数料の受領の後速やかに国際事務局が行う。
48.5 国内の公表の通知
国際事務局による国際出願の国際公開が第64条(3)(c)(ii)の規定に従つて行われるものである場合には、当該国内官庁は、同条(3)(c)(ii)に規定する国内の公表を行つた後速やかにその国内の公表の事実を国際事務局に通知する。
48.6 特定の事実の公示
a.29.1(ii)に規定する通知が当該国際出願の国際公開を取りやめることができる時よりも遅い時に国際事務局に到達した場合には、国際事務局は、速やかにその通知の要旨を公報に掲載する。
b.削除
c.国際公開の技術的な準備が完了した後に、第90規則の2の規定に基づく国際出願、指定国の指定又は優先権の主張の取下げが行われた場合には、その取下げの通告は、公報に掲載する。
第49規則 第22条の規定に基づく写し、翻訳文及び手数料
49.1 通知
a.第22条の規定に基づき翻訳文の提出若しくは国内手数料の支払又はその双方を要求する締約国は、次の事項を国際事務局に通知する。
i.当該締約国が翻訳を要求する言語及びその翻訳文の言語
ii.国内手数料の額
aの2.第22条の規定に基づく出願人による国際出願の写しの提出を要求しない(第47規則の規定に基づく国際事務局にょる国際出願の写しの送達が第22条に規定する期間の満了する時までに行われていない場合を含む。)締約国は、国際事務局にその旨を通知する。
aの3.自己が指定国である場合には、出願人が第22条に規定する当該期間の満了する時までに国際出願の写しを提出しない場合においても、第24条(2)の規定に従い第11条(3)の効果を維持する締約国は、国際事務局にその旨を通知する。
b.国際事務局は、(a)、(aの2)又は(aの3)の規定に従つて受領した通知を速やかに公報に掲載する。
c.締約国は、(a)の要求を後に変更する場合には、その変更を国際事務局に通知するものとし、国際事務局は、その通知を速やかに公報に掲載する。変更は、当該変更前には要求されていなかつた言語による翻訳文を要求するものである場合には、通知が公報に掲載された後2箇月を経過した後にされる国際出願についてのみ効力を有する。その他の場合には、変更の効力発生の日は、当該締約国が定める。
49.2 言語
翻訳文の言語として要求することができる言語は、指定官庁の公用語でなければならない。公用語が2以上ある場合において、国際出願がそれらの公用語のうちの一の言語で作成されているときは、翻訳を要求することができない。公用語が2以上ある場合において、翻訳文を提出しなければならないときは、出願人は、それらの公用語のうちのいずれか一の言語を選択することができる。この49.2の規定にかかわらず、公用語が2以上ある場合において、国内法令が外国人に対してはそれらの公用語のうちの一の言語を用いることを定めているときは、その言語による翻訳文を要求することができる。
49.3 第19条の規定に基づく説明書及び13の2.4の規定による表示
第22条及びこの第49規則の規定の適用上、第19条(1)の規定に基づいて提出する説明書及び13の2.4の規定により届け出る表示は、49.5(c)及び他の規定に従うことを条件として、国際出願の一部とみなす。
49.4 国内様式の使用
出願人は、第22条に規定する行為を行う時には、国内様式を使用することを要求されない。
49.5 翻訳文の内容及び様式上の要件
a.第22条の規定の適用上、国際出願の翻訳文は、明細書((aの2)の規定が適用される場合を除く。)、請求の範囲、図面の文言及び要約を含む。指定官庁が要求する場合には、翻訳文は、また、(b)、(cの2)及び(e)の規定に従うことを条件として、
i.願書を含み、
ii.第19条の規定に基づく請求の範囲の補正がされた場合には、出願時における請求の範囲及び補正後の請求の範囲を含み、並びに
iii.図面の写しが添付されていなければならない。
aの2.指定官庁は、明細書の配列リストの部分が12.1(d)の規定に従い及び明細書が5.2(b)の規定に従つている場合には、明細書の配列リストの部分に含まれている文言の翻訳文を提出するよう出願人に要求してはならない。
b.願書の翻訳文の提出を要求する指定官庁は、翻訳文の言語による願書の様式を出願人に無料で提供する。翻訳文の言語による願書の様式及び内容は、第3規則の願書の様式又は第4規則の願書の内容と異ならないものとし、特に、翻訳文の言語による願書の様式は、出願時における願書に記載されていないいかなる情報も要求しない。翻訳文の言語による願書の様式の使用は、任意とする。
c.出願人が第19条(1)の規定に基づいて作成する説明書の翻訳文を提出しなかつた場合には、指定官庁は、その説明書を無視することができる。
cの2.出願人が出願時における請求の範囲及び補正後の請求の範囲の翻訳文を(a)(ii)の規定に基づいて要求する指定官庁に対し要求されている2の翻訳文の一のみを提出した場合には、当該指定官庁は、提出されなかつた翻訳文に係る請求の範囲を無視し又は出願人に対し提出されなかつた翻訳文を事情に応じて相当のかつ指定する期間内に提出するよう求めることができる。当該指定官庁は、提出されなかつた翻訳文を提出するよう出願人に求めることを選択し、かつ、それが指定した期間内に提出されなかつた場合には、提出されなかつた翻訳文に係る請求の範囲を無視し又はその国際出願が取り下げられたものとみなすことができる。
d.図面に文言が記載されている場合には、その文言の翻訳文は、当初の文言の上にその翻訳文をはり付けた当初の図面の写し又は新たに作成した図面のいずれかの様式で提出する。
e.(a)の規定に征つて図面の写しの提出を要求する指定官庁は、出願人が第22条に規定する期間内に当該写しを提出しなかつた場合には、出願人に対し、事情に応じて相当のかつ指定する期間内に当該写しの提出を求める。
f.「Fig.」という表現は、いかなる言語への翻訳も要しない。
g.(d)又は(e)の規定に従つて提出された図面の写し又は新たに作成された図面が第11規則に定める様式上の要件を満たしていない場合には、指定官庁は、出願人に対し、事情に応じて相当のかつ指定する期間内にこのような欠陥の補充を求めることができる。
h.出願人が要約の翻訳文又は13の2.4の規定により届け出る表示の翻訳文を提出しなかつた場合において、指定官庁が必要であると認めるときは、当該指定官庁は、出願人に対し、事情に応じて相当のかつ指定する期間内に翻訳文を提出するよう求める。
i.国際事務局は、(a)の第2文の規定に基づく指定官庁の要件及び運用に関する情報を公報に掲載する。
j.指定官庁は、国際出願の翻訳文が出願時における国際出願について定める様式上の要件以外の要件を満たすことを要求してはならない。
k.発明の名称が37.2の規定に基づき国際調査機関により決定された場合には、翻訳文には、当該国際調査機関が決定した発明の名称を含める。
l.(cの2)又は(k)の規定が1991年7月12日において指定官庁の適用する国内法令に適合しない場合には、当該指定官庁がその旨を1991年12月31日までに国際事務局に通告することを条件として、同規定は、当該国内法令に引き続き適合しない間、当該指定官庁については、適用しない。国際事務局は、その通告を速やかに公報に掲載する。
49.6 第22条に規定する行為を行わなかつた場合の権利の回復
(a) 出願人が第22条に規定する行為を適用される期間内に行わなかつたことにより第11条(3)に定める国際出願の効果が消滅した場合には、指定官庁は、出願人の請求により、かつ、(b)から(e)までの規定に従うことを条件として、期間が遵守されなかつたことが故意ではないと認めるとき又は指定官庁がその選択により、状況により必要とされる相当な注意を払つたにもかかわらず期間が遵守されなかつたものであると認めるときは、その国際出願についての出願人の権利を回復する。
(b) (a)の請求の指定官庁への提出及び第22条に規定する行為は、次のいずれかのうち早く満了する期間内に行う。
(i) 第22条に規定する期間を遵守できなかつた理由がなくなつた日から2箇月
(ii) 第22条に規定する期間が満了する日から12箇月
ただし、出願人は、指定官庁が適用する国内法令が認めるときは、より遅い時に請求することができる。
(c) (a)の請求には、第22条に規定する期間を遵守できなかつた理由を記載する。
(d) 指定官庁の適用する国内法令は、次のことを要求することができる。
(i) (a)の請求について手数料が支払われること
(ii) (c)に規定する理由を裏付ける申立てその他の証拠を提出すること
(e) 指定官庁は、(a)の請求に関し、拒否しようとすることについて事情に応じた相当の期間内に意見を述べる機会を出願人に与えることなく、これを拒否しない。
(f) 2002年10月1日に(a)から(e)の規定が指定官庁によつて適用される国内法令に適合しない場合には、当該指定官庁がその旨を2003年1月1日までに国際事務局に通告することを条件として、これらの規定は、その国内法令に適合しない間、当該指定官庁については、適用しない。国際事務局は、その通告を速やかに公報に掲載する。
第49規則の2 国内処理の目的のために求められる保護についての表示
49の2.1 特定の種類の保護の選択
(a) 出願人は、第43条が適用される指定国において国際出願が特許の付与ではなく同条に規定する他の種類の保護を求める出願として取り扱われることを希望する場合には、第22条に規定する行為を行う時に、指定官庁に対しその旨を表示する。
(b)  出願人は、第44条が適用される指定国において国際出願が第43条に規定する2種類以上の保護を求める出願として取り扱われることを希望する場合には、第22条に規定する行為を行う時に、指定官庁に対しその旨を表示する。該当する場合には、主として求める種類及び補助的に求める種類を明示する。
(c) (a)及び(b)に規定する場合において、出願人は、指定国において国際出願が追加特許、追加証、追加発明者証又は追加実用証として取り扱われることを希望する場合には、第22条に規定する行為を行う時に、関連する原出願、原特許又はその他の原付与を表示する。
(d) 出願人は、指定国において国際出願が先の出願の継続出願又は一部継続出願として取り扱われることを希望する場合には、第22条に規定する行為を行う時に、指定官庁に対しその旨を表示し、関連する原出願を特定する。
(e)  出願人が、第22条に規定する行為を行う時に、(a)に規定する明示の表示されていないが、出願人により支払われた第22条に規定する国内手数料が、特定の種類の保護の国内手数料に相当する場合、当該手数料の支払は、出願人が国際出願が当該種類の保護を求める出願として取り扱われることを希望する旨の表示とみなし、指定官庁は、その旨を出願人に通知する。
49の2.2 表示の届出の時
(a) 指定官庁は、第22条に規定する行為を行う前に、出願人に対し49の2.1に規定する表示又は、該当する場合には、国内特許若しくは広域特許を求める旨の表示を要求してはならない。
(b) 出願人は、当該指定官庁が適用する国内法令が認める場合には、その後いつでも、当該表示を提出し、該当する場合には、一の種類の保護を他の種類の保護に変更することができる。
第50規則 第22条(3)の規定に基づく権能
50.1 権能の行使
a.第22条(1)又は(2)に定める期間よりも遅い時に満了する期間を認める締約国は、その定めた期間を国際事務局に通知する。
b.国際事務局は、(a)の規定に従つて受領した通知を速やかに公報に掲載する。
c.先に定めた期間の短縮に関する通知は、国際事務局がその通知を公報に掲載した日から起算して3箇月を経過した後にされる国際出願について効力を有する。
d.先に定めた期間の延長に関する通知は、国際事務局がその通知を公報に掲載した時から、その掲載の際現に係属しており又はその掲載の日の後にされる国際出願について効力を有する。ただし、通知を行う締約国が一層遅い日を定める場合には、その日から効力を有する。
第51規則 指定官庁による検査
51.1 写しの送付を請求するための期間
 第25条(1)(c)に規定する期間は、20.7(i)、24.2(c)又は29.1(ii)の規定による出願人に対する通知の日から起算して2箇月とする。
51.2 通知の写し
出願人は、第11条(1)の規定に基づく否定的な決定を受領した後に、国際出願として提出されたものの一件書類の写しを指定官庁のうち特定したものに送付するよう第25条(1)の規定に基づき国際事務局に対して請求する場合には、その請求に20.7(i)の通知の写しを添付する。
51.3 国内手数料の支払及び翻訳文の提出のための期間
第25条(2)(a)に規定する期間は、51.1に定める期間と同時に満了するものとする。
51.4 削除
第51規則の2 第27条の規定に基づいて認められる国内的要件
51の2.1 認められる国内的要件
a.51の2.2の規定に従うことを条件として、第27条の規定に従い、指定官庁が適用する国内法令により出願人に提出を要求することができるものは、特に次のものを含む。
i.発明者の特定に関する書類
ii.出願し及び特許を与えられる出願人の資格に関する書類
iii.出願人が先の出願をした出願人でない場合又は先の出願がされた日以後出願人の氏名が変更されている場合には、先の出願に基づく優先権を主張する出願人の資格に関する証明を含む書類
iv.発明者が出願することを国内法令が要求している国を指定して国際出願がされた場合には、発明者であることについての宣誓又は申立てを含む書類
v.特定の期間内における不当な行為に起因する開示、特定の博覧会における開示及び出願人による開示のような不利にならない開示に関する証拠又は新規性の喪失の例外に関する証拠
vi.願書に署名をしていない当該指定国における出願人について、署名によつて国際出願を確認するもの
vii.当該指定国における出願人に関する4.5(a)(ii)及び(iii)の規定により要求される表示のうち、願書から欠落しているもの
b.指定官庁が適用する国内法令は、第27条(2)(ii)の規定に従い、第22条の規定に基づいて出願人が提出する国際出願の翻訳文が次の要件を満たすことを要求することができる。
i.出願人又は国際出願を翻訳した者が、その知識の及ぶ限りにおいて完全かつ正確である旨の陳述をもつて証明すること
ii.公の当局又は宣誓した翻訳者が認証すること。ただし、指定官庁が翻訳の正確性について合理的な疑義を有する場合に限る。
c.指定官庁が適用する国内法令は、第27条(1)の規定に従い、国際出願、その翻訳文又は国際出願に関する書類を2通以上提出することを要求することができる。
d.指定官庁が適用する国内法令は、第27条(2)(ii)の規定に従い、出願人又は国際出願を翻訳した者が、第22条の規定に従つて出願人が提出する国際出願の翻訳文が当該出願人又は当該翻訳した者の知識の及ぶ限りにおいて完全かつ正確である旨の陳述をもつて、証明することを要求することができる。
e.指定官庁が適用する国内法令は、第27条の規定に従い、出願人に対し優先権書類の翻訳文を提出することを要求することができる。ただし、優先権の主張の有効性が、その発明が特許を受けることができるかどうかについての判断に関連する場合に限る。
f.(e)のただし書の規定が2000年3月17日において指定官庁の適用する国内法令に適合しない場合には、当該指定官庁がその旨を2000年11月30日までに国際事務局に通告することを条件として、同規定は、当該国内法令に引き続き適合しない間、当該指定官庁については、適用しない。国際事務局は、その通告を速やかに公報に掲載する。
51の2.2 書類又は証拠を要求することができない場合
a.発明者が出願することを国内法令が要求しない場合には、指定官庁は、関連する表示又は申立ての真実性について合理的な疑義がない限り、次の書類又は証拠を要求することができない。
i.発明者に関する表示が4.6 の規定に従つて願書に記載されているとき又は発明者の特定に関する申立てが4.17(i)の規定に従つて願書に記載されているとき若しくは指定官庁に直接提出されたときには、発明者の特定に関する書類又は証拠(51の2.1(a)(i))
ii.出願し及び特許を与えられる国際出願日における出願人の資格に関する申立てが4.17(ii)の規定に従つて願書に記載されているとき又は指定官庁に直接提出されたときには、当該出願人の資格に関する書類又は証拠(51の2.1(a)(ii))
iii.先の出願に基づく優先権を主張する国際出願日における出願人の資格に関する申立てが4.17(iii)の規定に従つて願書に記載されているとき又は指定官庁に直接提出されたときには、当該出願人の資格に関する書類又は証拠(51の2.1(a)(iii))
b.発明者が出願することを国内法令が要求する場合には、指定官庁は、関連する表示又は申立ての真実性について合理的な疑義がない限り、次の書類又は証拠を要求することはできない。
i.発明者に関する表示が4.6の規定に従つて願書に記載されているときには、発明者の表示に関する書類又は証拠(ただし、発明者であることについての宣誓又は申立て(51の2.1(a)(iv))を含む書類を除く。)(51の2.1(a)(i))
ii.先の出願に基づく優先権を主張する国際出願日における出願人の資格に関する申立てが4.17(iii)の規定に従つて願書に記載されているとき又は指定官庁に直接提出されたときには、当該出願人の資格に関する書類又は証拠(51の2.1(a)(iii))
iii.発明者である旨の申立てが4.17(iv)の規定に従つて願書に記載されているとき又は指定官庁に直接提出されたときには、発明者である旨の宣誓又は申立てを含む書類又は証拠(51の2.1(a)(iv))
c.(a)の規定が2000年3月17日において(a)の規定に掲げる要件に関して指定官庁の適用する国内法令に適合しない場合には、当該指定官庁がその旨を2000年11月30日までに国際事務局に通告することを条件として、(a)の規定は、当該国内法令に引き続き適合しない間、当該指定官庁については、適用しない。国際事務局は、その通告を速やかに公報に掲載する。
51の2.3 国内的要件を満たすための機会
a.51の2.1(a)(i)から(iv)まで及び(c)から(e)までに規定する要件又は指定官庁が適用する国内法令で定める他の要件であつて、当該指定官庁が第27条(1)又は(2)の規定に基づいて適用できるものが、第22条の規定に基づく要件を満たさなければならない期間と同一の期間内に満たされていない場合には、指定官庁は、出願人に対し、求めの日から少なくとも2箇月の期間内に、当該要件を満たすことを求める。各指定官庁は、出願人に対して、求めに応じて国内的要件を満たすことに対して料金を支払うことを要求することができる。
b.指定官庁が適用する国内法令で定める要件であつて、当該指定官庁が第27条(6)又は(7)の規定に基づいて適用できるものが、第22条の規定に基づく要件を満たさなければならない期間と同一の期間内に満たされていない場合には、出願人は、当該期間の満了後に当該要件を満たすための機会を有する。
c.(a)の規定が2000年3月17日において(a)の規定の期間に関して指定官庁の適用する国内法令に適合しない場合には、当該指定官庁がその旨を2000年11月30日までに国際事務局に通告することを条件として、(a)の規定は、当該国内法令に引き続き適合しない間、当該指定官庁については、適用しない。国際事務局は、その通告を速やかに公報に掲載する。
第52規則 指定官庁における請求の範囲、明細書及び図面の補正
52.1 期間
a.特別の請求なしに処理又は審査が開始される指定国においては、出願人は、希望するときは、第22条の規定に基づく要件を満たした時から1箇月以内に、第28条の規定に基づく権利を行使する。ただし、47.1の送達が第22条に規定する当該期間の満了する時までに行われなかつた場合には、当該期間の末日の後4箇月以内に行使する。もつとも、いずれの場合においても、指定国の国内法令が認めるときは、その後いつでも行使することができる。
b.国内法令が特別の請求によつてのみ審査が開始されることを定めている指定国においては、出願人が第28条の規定に基づく権利を行使することができる期間又は時は、特別の請求による国内出願の審査の場合における補正書の提出のための国内法令に定める期間又は時と同一とする。ただし、その期間又は時が(a)に規定する当該期間の満了前に満了せず又は到来しないことを条件とする。
第53規則 国際予備審査の請求書
53.1 様式
a.国際予備審査の請求書は、印刷した様式を用いて作成し、又はコンピューター印字により表す。印刷した様式及びコンピューター印字により表した国際予備審査の請求書に関する細目は、実施細則で定める。
b.印刷した国際予備審査の請求書の様式は、受理官庁又は国際予備審査機関が無料で提供する。
c.削除
d.削除
53.2 内容
a.国際予備審査の請求書には、次の事項を記載する。
i.申立て
ii.出願入及び、代理人がある場合には、代理人に関する表示
iii.国際予備審査の請求に係る国際出願に関する表示
iv.該当する場合には、補正に関する記述
b.国際予備審査の請求書には、署名をする。
53.3 申立て
申立ては、次の趣旨によるものとし、次の文言とすることが望ましい。
特許協力条約第31条の規定に基づく請求
署名者は、次の国際出願が特許協力条約に従つて国際予備審査の対象とされることを請求する。
53.4 出願人
 出願人に関する表示については4.4及び4.16の規定を適用するものとし、4.5の規定を準用する。
53.5 代理人又は共通の代表者 代理人又は共通の代表者が選任されている場合には、国際予備審査の請求書にはその旨を記載する。この場合には、4.4及び4.16の規定を適用するものとし、4.7の規定を準用する。
53.6 国際出願の特定
国際出願は、出願人の氏名又は名称及びあて名、発明の名称、国際出願日(出願人が知つている場合)並びに国際出願番号又は、国際出願番号を出願人が知らない場合には、国際出願がされた受理官庁の名称によつて特定する。
53.7 国の選択
 国際予備審査の請求書の提出は、指定された国であつて第2章の規定に拘束される全締約国の選択を構成する。
53.8 署名
a.(b)の規定に従うことを条件として、国際予備審査の請求書には、出願人が署名をする。2人以上の出願人がある場合には、国際予備審査の請求をしたすべての出願人が署名をする。
b.発明者が出願することを国内法令が要求している国を選択して2人以上の出願人が国際予備審査の請求書を提出した場合であつて、その選択国についての発明者である出願人が国際予備審査の請求書に署名をすることを拒否し又は相当な努力を払つても当該発明者である出願人を発見し若しくは当該発明者である出願人に連絡することができない場合において、少なくとも他の出願人の1人が署名をし、かつ、次の条件のいずれかを満たすときは、国際予備審査の請求書には、当該発明者である出願人の署名を必要としない。
i.当該発明者である出願人の署名がないことを国際予備審査機関が満足するように説明した書面を提出すること。
ii.当該発明者である出願人が願書に署名をしていないが4.15(b)に定める要件を満たしていること。
53.9 補正に関する記述
a.出願人は、第19条の規定に基づく補正外行われた場合には、国際予備審査のため、補正に関する記述にその補正について次のいずれを希望するかを表示する。
i.当該補正を考慮する。この場合には、国際予備審査の請求書とともに補正書の写しを提出することが望ましい。
ii.当該補正は、第34条の規定に基づく補正により取り消されたものとみなす。
b.第19条の規定に基づく補正が行われておらず、かつ、そのような補正書を提出する期間が満了していない場合には、この記述に、国際予備審査機関が 69.1(b)の規定に従い国際調査と同時に国際予備審査を開始することを希望する場合には、69.1(d)の規定に従い国際予備審査の開始を延期することを希望する旨を表示することができる。
c.第34条の規定に基づく補正書を国際予備審査の請求書とともに提出する場合には、その旨を補正に関する記述に表示する。
第54規則 国際予備審査の請求をする資格を有する出願人
54.1 住所及び国籍
a.(b)の規定に従うことを条件として、出願人の住所及び国籍は、第31条(2)の規定の適用上、18.1の(a)及び(b)の規定に従つて決定する。
b.国際予備審査機関は、実施細則に定めるところにより、受理官庁に対し又は、国際出願が受理官庁としての国際事務局にされた場合には、関係締約国の国内官庁若しくはその関係締約国のために行動する国内官庁に対し、出願人が自ら居住者又は国民であると主張する締約国の居住者又は国民であるかどうかの問題について決定を行うよう要請する。国際予備審査機関は、出願人にその要請について通知する。出願人は、当該国内官庁に対して直接論拠を提出する機会を有する。当該国内官庁は、その問題について速やかに決定を行う。
54.2 国際予備審査の請求をする権利
国際予備審査の請求をする出願人又は、2人以上の出願人がある場合にはそのうちの少なくとも1人の出願人が、第2章の規定に拘束される締約国の居住者又は国民であり、かつ、第2章の規定に拘束される締約国の受理官庁又はその締約国のために行動する受理官庁に国際出願した場合には、第31条(2)の規定に基づく国際予備審査の請求をすることができる。
54.3 受理官庁としての国際事務局にされた国際出願
国際出願が19.1(a)(iii)の規定に基づいて受理官庁としての国際事務局にされた場合には、国際事務局は、第31条(2)(a)の規定の適用上、出願人がその居住者又は国民である締約国のために行動するものとみなす。
54.4 国際予備審査の請求をする資格を有しない出願人
出願人又は、2人以上の出願人がある場合においては、いずれの出願人も54.2の国際予備審査の請求をする資格を有しない場合には、当該請求は、行われなかつたものとみなす。
第54規則の2 国際予備審査の請求をするための期間
54の2.1 国際予備審査の請求をするための期間
(a) 国際予備審査の請求は、次の期間のうちいずれか遅く満了する期間までにすることができる。
(i) 出願人への国際調査報告及び43の2.1の規定に基づき作成された書面による見解の送付又は第17条(2)(a)の宣言の送付の日から3箇月
(ii) 優先日から22箇月
(b) (a)に規定する期間の経過後になされた国際予備審査の請求は提出されなかつたものとみなし、国際予備審査機関は、その旨を宣言する。
第55規則 言語(国際予備審査)
55.1 国際予備審査の請求書の言語
国際予備審査の請求書は、国際出願の言語又は、国際出願が国際公開に用いられる言語以外の言語でされた場合には、国際公開の言語で作成する。ただし、国際出願の翻訳文が55.2の規定に基づき要求させる場合には、国際予備審査の請求書は、当該翻訳文の言語で作成する。
55.2 国際出願の翻訳文
a.国際出願がされる言語及び国際出願が国際公開される言語のいずれもが国際予備審査を行う国際予備審査機関が認める言語でない場合には、出願人は、(b)の規定が適用される場合を除くほか、国際予備審査の請求書とともに、次の(i)及び(ii)に該当する言語による国際出願の翻訳文を提出する。
i.国際予備審査機関が認める言語
ii.国際公開の言語
b.(a)に規定する言語による国際出願の翻訳文が23.1(b)の規定に基づき国際調査機関に送付され、かつ、国際予備審査機関が国際調査機関と同一の国内官庁又は政府間機関の一部である場合には、出願人は、(a)の規定に基づく翻訳文を提出することを必要としない。この場合には、出願人が(a)の規定に基づく翻訳文を提出しない限り、国際予備審査は、23.1(b)の規定に基づき送付される翻訳文に基づいて行う。
c.(a)の要件が満たされず、かつ、(b)の規定が適用されない場合には、国際予備審査機関は、出願人に対し、事情に応じて相当の期間内に要求する翻訳文を提出するよう求める。その期間は、求めの日から1箇月以上とするものとし、決定が行われる前はいつでも、国際予備審査機関が延長することができる。
d.出願人が(c)に定める期間内に求めに応ずる場合には、(a)の要件が満たされたものとみなす。出願人が求めに応じない場合には、国際予備審査の請求書は、提出されなかつたものとみなし、国際予備審査機関は、その旨を宣言する。
e.削除
55.3 補正書の翻訳文
a.国際出願の翻訳文が55.2の規定に基づき要求される場合には、53.9の補正に関する記述に規定し、かつ、出願人が国際予備審査のために考慮に入れることを希望する補正及び66.1(c)の規定に基づき考慮することとなつている第19条の規定に基づく補正は、当該翻訳文の言語によるものとする。その補正書が別の言語で提出された又は提出される場合には、当該翻訳文も提出する。
b.(a)に規定する補正書の翻訳文が提出されない場合には、国際予備審査機関は、出願人に対し、事情に応じて相当の期間内に提出されなかつた翻訳文を提出するよう求める。その期間は、求めの日から1箇月以上とするものとし、決定が行われる前はいつでも、国際予備審査機関が延長することができる。
c.出願人が、(b)に定める期間内に求めに応じない場合には、(a)に規定する補正書は、国際予備審査のために考慮しない。
第57規則 取扱手数料
57.1 支払の義務
各国際予備審査の請求については、当該請求が提出される国際予備審査機関が徴収する国際事務局のための手数料(「取扱手数料」)を支払わなければならない。
57.2 額
a.取扱手数料の額は、手数料表に掲げるとおりとする。
b.削除
c.取扱手数料は、国際予備審査機関が定める一の通貨又は二以上の通貨(「所定の通貨」)のうちの一の通貨で支払う。この場合において、取扱手数料は、国際予備審査機関により国際事務局に移転されたときにスイスの通貨に自由に交換することができるものとする。事務局長は、スイスの通貨以外の通貨で取扱手数料を支払うことを定めている各国際予備審査機関ごとに、15.2(b)の規定に基づいて協議を行う官庁又は、そのような官庁がない場合には、スイスの通貨以外の通貨で支払うことを定めている国際予備審査機関と協議の上、所定の通貨ごとに取扱手数料の額を決定する。決定された取扱手数料の額は、手数料表に掲げるスイスの通貨による額と端数のない数で等しい額とする。その額は、国際事務局が当該所定の通貨で支払うことを定めている各国際予備審査機関に通知し、公報に掲載される。
d.手数料表に掲げる取扱手数料の額が変更された場合には、所定の通貨によるそれぞれの額は、改正された手数料表に掲げる額が適用される日から適用される。
e.スイスの通貨と所定の通貨との間における為替換算率が現在適用されている為替換算率と相違することとなる場合には、事務局長は、総会が定めた指針により、所定の通貨で新たな額を決定する。新たに決定する額は、公報に掲載された日の後2箇月で適用される。ただし、関係国際予備審査機関及び事務局長は、合意により、当該2箇月の期間内のいずれかの日を新たな額が当該国際予備審査機関について適用される日として定めることができる。
57.3 支払期間及び支払額
(a) (b)及び(c)の規定に従うことを条件として、取扱手数料は、国際予備審査の請求書が提出された日から1箇月以内又は優先日から22箇月の期間のうちいずれか遅く満了する期間内に支払う。
(b)  (c)の規定に従うことを条件に、国際予備審査の請求書が59.3の規定により国際予備審査機関に送付された場合には、取扱手数料は、当該国際予備審査機関が当該請求書を受理した日から1箇月以内又は優先日から22箇月の期間のうちいずれか遅く満了する期間内に支払う。
(c) 国際予備審査機関は、69.1(b)の規定に従い、国際調査と同時に国際予備審査を開始することを希望するときは、取扱手数料を求めの日から1箇月の期間内に支払うよう出願人に求める。
(d) 取扱手数料の支払額は、支払の日に適用される額とする。
57.4 削除
57.5 削除
57.6 払戻し
国際予備審査機関は、次の場合には、取扱手数料を出願人に払い戻す。
i.当該国際予備審査機関が国際予備審査の請求書を国際事務局に送付する前に、国際予備審査の請求が取り下げられた場合
ii.54.4又は54の2.1(b)の規定に基づき、国際予備審査の請求が行われなかつたものとみなされた場合

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