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第58規則 予備審査手数料
58.1 手数料を要求する権利
a.各国際予備審査機関は、出願人に対し、国際予備審査の実施並びに条約及びこの規則によつて国際予備審査機関に与えられたその他のすべての任務の遂行に係る手数料(「予備審査手数料」)を支払うことを要求することができる。
b.予備審査手数料の額は、国際予備審査機関が定める。予備審査手数料の支払期間及び支払額については、取扱手数料に関するmの規定を準用する。
c.予備審査手数料は、国際予備審査機関に直接に支払う。予備審査手数料は、国際予備審査機関が国内官庁である場合には当該国内官庁が定める通貨で、国際予備審査機関が政府間機関である場合には当該政府間機関の所在する国の通貨又はその国の通貨に自由に交換することができる通貨で支払う。
58.2 削除
58.3 払戻し
国際予備審査機関は、国際予備審査の請求が行われなかつたものとみなされた場合に予備審査手数料として支払われた額を払い戻す範囲(該当する場合)及び条件(該当する場合)を国際事務局に通報するものとし、国際事務局は、速やかにその通報を公表する。
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第58規則の2 手数料の支払期間の延長
58の2.1 国際予備審査機関による求め
a.国際予備審査機関は、次の場合には、これらの手数料を賄うために必要な額及び、該当するときは、58の2.2の規定に基づく後払手数料を求めの日から1箇月の期間内に支払うよう出願人に求める。
(i) 当該国際予備審査機関に支払われた額が取扱手数料及び予備審査手数料に不足すると認めた場合、又は
(ii) 57.3及び58.1(b)の規定に基づく支払時期までに手数料が当該国際予備審査機関に支払われていないと認めた場合
b.国際予備審査機関が(a)の規定に基づく求めを送付し、かつ、出願人が(a)に規定する期間内に支払うべき額(該当する場合には、58の2.2の規定に基づく後払手数料を含む。)を完全に支払わなかつた場合には、国際予備審査の請求は、(c)の規定が適用される場合を除くほか、行われなかつたものとみなし、国際予備審査機関はその旨を宣言する。
c.国際予備審査機関が(a)の規定に基づく求めを送付する前に受領した支払は、57.3又は58.1(b)に規定する期間の満了前に受領したものとみなす。
d.国際予備審査機関が(b)の規定に基づく手続を行う前に受領した支払は、(a)の規定に基づく期間の満了前に受領したものとみなす。
58の2.2 後払手数料
a.国際予備審査機関は、58の2.1(a)の規定に基づく求めに応じた手数料の支払には、後払手数料の国際予備審査機関への支払を条件とすることができる。その額は、次のとおりとする。
i.求めにおいて特定された未払の手数料の額の50パーセント
ii.(i)の規定に基づき計算された額が取扱手数料より少ない場合には、取扱手数料に等しい額
b.後払手数料の額は、取扱手数料の額の2倍を超えてはならない。
第59規則 管轄国際予備審査機関
59.1 第31条(2)(a)の規定に基づく国際予備審査の請求
a.第31条(2)(a)の規定に基づいて行われた国際予備審査の請求については、第2章の規定に拘束される締約国の受理官庁又はその締約国のために行動する受理官庁は、第32条(2)及び(3)の関係取決めに従い、自己にされた国際出願の国際予備審査を管轄する国際予備審査機関を国際事務局に通知する。国際事務局は、その通知を速やかに公表する。2以上の国際予備審査機関が管轄する場合には、35.2の規定を準用する。
b.国際出願が19.1(a)(iii)の規定に基づいて受理官庁としての国際事務局にされた場合には、35.3の(a)及び(b)の規定を準用する。(a)の規定は、19.1(a)(iii)の規定に基づく受理官庁としての国際事務局については、適用しない。
59.2 第31条(2)(b)の規定に基づく国際予備審査の請求
第31条(2)(b)の規定に基づいて行われた国際予備審査の請求については、総会は、いずれかの国内官庁にされた国際出願について管轄する国際予備審査機関を特定するに当たり、当該国内官庁が国際予備審査機関である場合には当該国内官庁を優先させ、当該国内官庁が国際予備審査機関でない場合には当該国内官庁が推薦する国際予備審査機関を優先させる。
59.3 管轄国際予備審査機関への国際予備審査の請求書の送付
a.国際予備審査の請求書が受理官庁、国際調査機関又は国際出願の国際予備審査を管轄しない国際予備審査機関に提出された場合には、当該官庁又は当該機関は、当該請求書に受理の日付を付し、(f)の規定に基づく手続を行うことを決定する場合を除くほか、速やかに、国際事務局に対し当該請求書を送付する。
b.国際予備審査の請求書が国際事務局に提出された場合には、国際事務局は、当該請求書に受理の日付を付す。
c.国際予備審査の請求書が(a)の規定により国際事務局に送付され又は仰の規定により国際事務局に提出された場合には、国際事務局は、速やかに次のことを行う。
i.一の管轄国際予備審査機関のみがある場合には、国際予備審査の請求書を当該国際予備審査機関に送付し、出願人にその旨を通知すること。
ii.2以上の管轄国際予備審査機関がある場合には、出願人に対し、54の2.1(a)に規定する期間又はその求めの日から15日のうちいずれか遅い日までに、国際予備審査の請求書を送付すべき管轄国際予備審査機関を表示するよう求めること。
d.(c)(ii)の規定に基づいて要求される表示の提出があつた場合には、国際事務局は、速やかに、出願人が表示した管轄国際予備審査機関に対して国際予備審査の請求書を送付する。表示が提出されなかつた場合には、国際予備審査の請求書は、提出されなかつたものとみなし、国際事務局は、その旨を宣言する。
e.国際予備審査の請求書は、(c)の規定に従つて管轄国際予備審査機関に送付された場合には、(a)又は(b)の規定により当該請求書に付された受理の日付の日に当該国際予備審査機関に代わつて(a)の官庁若しくは機関又は(b)の国際事務局が受理したものとみなし、送付された国際予備審査の請求書は、当該日付に当該国際予備審査機関が受理したものとみなす。
f.(a)の規定により国際予備審査の請求書を提出された官庁又は機関が、当該請求書を管轄国際予備審査機関に直接送付することを決定する場合には、(c)から(e)までの規定を準用する。
第60規則 国際予備審査の請求の欠陥
60.1 国際予備審査の請求書の欠陥
a.(aの2)及び(aの3)の規定に従うことを条件として、国際予備審査の請求書が53.1、53.2(a)の(i)から(iii)まで、53.2 (b)、53.3から53.8まで及び55.1に定める要件を満たしていない場合には、国際予備審査機関は、出願人に対し、事情に応じて相当の期間内に欠陥の補充をすることを求める。その期間は、求めの日から1箇月以上とするものとし、決定が行われる前はいつでも、国際予備審査機関が延長することができる。
aの2.53.4の規定の適用上、2人以上の出願人がある場合において、4.5(a)(ii)及び(iii)に規定する表示が出願人のうちの1人であつて54.2の規定により国際予備審査の請求を行うことができる者についてされているときは、十分なものとする。
aの3.53.8の規定の適用上、2人以上の出願人がある場合において、国際予備審査の請求が出願人のうちの1人により署名されているときは、十分なものとする。
b.出願人が(a)に定める期間内に(a)の求めに応ずる場合には、国際予備審査の請求書は、提出された国際予備審査の請求書が当該国際出願を特定することができることを条件として、実際の請求日に受理されたものとみなす。その他の場合には、国際予備審査の請求書は、国際予備審査機関が(a)の補充を受領した日に受理されたものとみなす。
c.出願人が(a)に定める期間内に(a)の求めに応じない場合には、国際予備審査の請求は、行われなかつたものとみなし、国際予備審査機関は、その旨を宣言する。
d.削除
e.国際事務局は、欠陥を発見した場合には、その欠陥について国際予備審査機関の注意を喚起するものとし、国際予備審査機関は、(a)から(c)までに定めるところによつて処理する。
f.国際予備審査の請求書が補正に関する記述を含んでいない場合には、国際予備審査機関は、66.1及び69.1(a)又は(b)の定めるところによつて処理する。
g.補正に関する記述が第34条の規定に基づく補正書を国際予備審査の請求書とともに提出する旨の表示(53.9(c))を含んでいるがそのような補正書が実際には提出されていない場合には、国際予備審査機関は、出願人に対し指定した期間内に補正書を提出することを求め、かつ、69.1(e)の定めるところによつて処理する。
60.2 削除
60.3 削除
第61規則 国際予備審査の請求及び選択の通知
61.1 国際事務局及び出願人への通知
a.国際予備審査機関は、国際予備審査の請求書に受理の日又は、該当する場合には、60.1(b)に規定する日を表示する。国際予備審査機関は、当該請求書を国際事務局に速やかに送付し及びその写しを一件書類に保存し、又はその写しを国際事務局に送付し及び当該請求書を一件書類に保存する。
b.国際予備審査機関は、出願人に対し、国際予備審査の請求書の受理の日を速やかに通知する。国際予備審査の請求が54.4、55.2(d)、58の 2.1(b)若しくは60.1(c)の規定により行われなかつたものとみなされた場合には、国際予備審査機関は、出願人及び国際事務局に対しその旨を通知する。
c.削除
61.2 選択官庁への通知
a.第31条(7)の通知は、国際事務局が行う。
b.(a)の通知には、国際出願番号、国際出願日、出願人の氏名又は名称、優先権の主張の基礎となる出願の日(優先権の主張を伴う場合に限る。)、及び国際予備審査の請求書の国際予備審査機関による受理の日を表示する。
c.(a)の通知は、第20条に規定する送達とともに選択官庁に送付する。その送達の後に行われた選択は、その選択が行われた後速やかに通知する。
d.出願人が、国際出願の国際公開前に第40条(2)の規定に基づき選択官庁に明示の請求を行つた場合には、国際事務局は、出願人又は選択官庁の請求により、当該選択官庁に第20条に規定する送達を速やかに行う。
61.3 出願人への通報
国際事務局は、出願人に対し、61.2にいう通知及び第31条(7)の規定により通知を受けた選択官庁を書面で通知する。
61.4 公報への掲載
 国際事務局は、国際予備審査の請求書の提出の後であつてその国際出願が国際公開された後速やかに、実施細則の定めるところにより、国際予備審査の請求書及び選択国に関する情報を公報に掲載する。
第62規則 国際予備審査機関のための国際調査機関の書面による見解及び第19条の規定に基づく補正書の写し
62.1 国際調査機関の書面による見解と国際予備審査の請求書が提出される前にする補正の写し
 国際予備審査機関から国際予備審査の請求書又はその写しを受領した時は、国際事務局は、次のものを国際予備審査機関に速やかに送付する。
(i) 43の2.1の規定に基づき作成された書面による見解の写し。ただし、国際調査機関として行動した国内官庁又は政府間機関が国際予備審査機関として行動する場合を除く。
(ii) 第19条の規定に基づく補正書の写し及び同条に規定する説明書の写し。ただし、当該国際予備審査機関が既にその写しを受領した旨を表示した場合には、この限りでない。
62.2 国際予備審査の請求書が提出された後にする補正
第19条の規定に基づく補正書の提出の時に国際予備審査の請求書が既に提出されている場合には、出願人は、その補正書を国際事務局に提出すると同時にその写し及び同条に規定する説明書の写しを国際予備審査機関にも提出することが望ましい。いかなる場合にも、国際事務局は、そのような補正書の写し及び説明書の写しを当該国際予備審査機関に速やかに送付する。
第62規則の2 国際調査機関の書面による見解の国際予備審査機関のための翻訳
62の2.1 翻訳及び意見
(a) 43の2.1の規定に基づき作成された書面による見解が、英語又は当該国際予備審査機関が認める言語でない場合には、国際予備審査機関の請求により、国際事務局の責任において英語に翻訳される。
(b) 国際事務局は、翻訳の請求を受理した日から2箇月以内に、当該翻訳文の写しを国際調査機関に送付すると同時に出願人に送付する。
(c) 出願人は、翻訳文の正確性について書面による意見を作成することができ、その写しを国際予備審査機関及び国際事務局に送付する。
第63規則 国際予備審査機関の最小限の要件
63.1 最小限の要件の定義
第32条(3)に規定する最小限の要件は、次のとおりとする。
i.国内官庁又は政府間機関は、審査を行うために十分な技術的資格を備えた常勤の従業者を100人以上有していなければならない。
ii.国内官庁又は政府間機関は、少なくとも、審査の目的のために適正に整備された第34規則に定める最小限資料を容易に利用することができるようにしておかなければならない。
iii.国内官庁又は政府間機関は、所要の技術分野について審査することができる職員であつて少なくとも第34規則に定める最小限資料が作成され又は翻訳された言語を理解する語学力を有するものを有していなければならない。
iv.国内官庁又は政府間機関は、国際調査機関として選定されていなければならない。
第64規則 国際予備審査における先行技術
64.1 先行技術
a.第33条(2)及び(3)の規定の適用上、世界のいずれかの場所において書面による開示(図面その他の図解を含む。)によつて公衆が利用することができるようにされているすべてのものは、先行技術とする。ただし、公衆が利用することができるようにされたことが基準日前に生じていることを条件とする。
b.(a)の規定の適用上、基準日は、次の日とする。
i.(ii)の規定が適用される場合を除くほか、当該国際予備審査の対象である国際出願の国際出願日
ii.当該国際予備審査の対象である国際出願が先の出願に基づく優先権の有効な主張を伴う場合には、先の出願の日
64.2 書面による開示以外の開示
口頭による開示、使用、展示その他の書面による開示以外の手段(「書面による開示以外の開示」)によつて公衆が利用することができるようにされたことが64.1(b)に定める基準日前に生じていた場合において、書面による開示以外の開示の日付がその基準日と同じ日又はその後に公衆が利用することができるようにされた書面による開示に記載されているときは、当該書面による開示以外の開示は、第33条(2)及び(3)の規定の適用上、先行技術の一部とはしない。もつとも、国際予備審査報告においては、当該書面による開示以外の開示につき70.9に定める方法によつて注意を喚起する。
64.3 ある種の公表された文書
64.1に定める基準日前に出願されており又はその基準日前にされた先の出願に基づく優先権の主張を伴つている出願又は特許であつて、その基準日と同じ日又はその後に公表されたものは、その基準日前に公表されたとしたならば第33条(2)及び(3)の規定の適用上先行技術を構成したであろうとされるものである場合においても、同条(2)及び(3)の規定の適用上、先行技術の一部とはしない。もつとも、国際予備審査報告においては、当該出願又は当該特許につき70.10に定める方法によつて注意を喚起する。
第65規則 進歩性又は自明のものではないこと
65.1 先行技術との関係
第33条(3)の規定の適用上、国際予備審査においては、個々の請求の範囲と先行技術全体との関係に考慮を払う。国際予備審査においては、請求の範囲と個々の文献又はその抜粋との関係のみでなく、個々の文献又はその抜粋の結合が当該技術分野の専門家にとつて自明である場合には、請求の範囲とそのような結合との関係についても考慮を払う。
65.2 基準日
第33条(3)の規定の適用上、進歩性(自明のものではないこと)の判断についての基準日は、64.1に定める日とする。
第66規則 国際予備審査機関における手続
66.1 国際予備審査の基礎
a.国際予備審査は、(b)から(d)までの規定に従うことを条件として、出願時における国際出願に基づき行う。
b.出願人は、国際予備審査の請求書の提出の時又は66.4の2の規定に従うことを条件として国際予備審査報告が作成されるまでの間、第34条の規定に基づく補正書を提出することができる。
c.国際予備審査の請求書が提出される前にする第19条の規定に基づく補正は、第34条の規定に基づく補正により差し替えられ又は取り消されたものとみなされる場合を除くほか、国際予備審査のために考慮に入れる。
d.国際予備審査の請求書が提出された後にする第19条の規定に基づく補正及び国際予備審査機関に対してする第34条の規定に基づく補正は、66.4の2の規定に従うことを条件として、国際予備審査のために考慮に入れる。
e.国際調査報告が作成されていない発明に関する請求の範囲は、国際予備審査の対象とすることを必要としない。
66.1の2 国際調査機関の書面による見解
(a) (b)の規定に従うことを条件として、43の2.1の規定に基づき国際調査機関が作成した書面による見解は、66.2(a)の規定の適用上、国際予備審査機関の書面による見解とみなされる。
(b)  国際予備審査機関は、特定の国際調査機関が43の2.1の規定に基づき作成した書面による見解について、(a)の規定がその国際予備審査機関における手続については適用されないことを国際事務局に通告することができる。ただし、この通告は、国際調査機関として行動する国内官庁又は政府間機関が、国際予備審査機関として行動する場合には適用しない。国際事務局は、その通告を速やかに公報に掲載する。
(c) 国際予備審査機関は、(b)の規定による通告により、43の2.1の規定に基づき国際調査機関が作成した書面による見解が、66.2(a)の規定の適用上、国際予備審査機関の書面による見解とみなされない場合には、出願人にその旨を書面で通知する。
(d)  43の2.1の規定に基づき国際調査機関が作成した書面による見解は、(b)の規定による通告に基づき、66.2(a)の適用上、国際予備審査機関の書面による見解とみなされない場合であつても、66.2(a)の規定による手続において国際予備審査機関により考慮される。
66.2 国際予備審査機関の書面による見解
a.国際予備審査機関は、次のいずれかの場合には、出願人にその旨を書面で通知する。
i.当該国際予備審査機関が、第34条(4)に規定するいずれかの事由があると認めた場合
ii.当該国際予備審査機関が、いずれかの請求の範囲に記載されている発明が新規性を有するもの、進歩性を有するもの(自明のものではないもの)又は産業上の利用可能性を有するものとは認められないため、当該請求の範囲について国際予備審査報告が否定的となると認めた場合
iii.当該国際予備審査機関が、国際出願の形式又は内容に条約又はこの規則に定める欠陥があると認めた場合
iv.当該国際予備審査機関が、補正が出願時における国際出願の開示の範囲を超えてされたものと認めた場合
v.当該国際予備審査機関が、請求の範囲、明細書及び図面の明瞭性又は請求の範囲が明細書により十分な裏付けをされているかいないかの問題についての意見を国際予備審査報告に付することを希望した場合
vi.当該国際予備審査機関が、請求の範囲が国際調査報告の作成されていない発明に関するものであると認め、かつ、その請求の範囲について国際予備審査を行わないことを決定した場合
vii.国際予備審査機関が、有意義な国際予備審査を行うことができる形式でヌクレオチド又はアミノ酸の配列リストを入手することができないと認めた場合
国際予備審査機関として行動する国内官庁に係る国の国内法令が、多数従属請求の範囲を6.4(a)の第2文及び第3文の請求の範囲の記述方法と異なる方法で起草することを認めない場合において、6.4(a)の当該請求の範囲の記述方法が用いられないときは、国際予備審査機関は、第34条(4)(b)の規定を適用することができる。この場合においては、当該国際予備審査機関は、出願人にその旨を書面で通知する。
b.(a)の通知には、国際予備審査機関の見解の根拠を十分に記述する。
c.(a)の通知においては、答弁書及び、適当な場合には、補正書を提出することを出願人に求める。
d.(a)の通知には、答弁のための期間として、事情に応じて相当の期間を指定する。指定する期間は、通常、通知の日の後2箇月とし、いかなる場合にも、通知の日の後1箇月未満であつてはならない。指定する期間は、通知と同時に国際調査報告が送付される場合には、通知の日の後2箇月以上とし、(e)の規定に従うことを条件として、通知の日の後3箇月を超えてはならない。
e.(a)の通知に答弁をするための期間は、出願人が期間の満了前に延長する旨を請求した場合には、延長することができる。
66.3 国際予備審査機関に対する正式の答弁
a.出願人は、補正をすることにより若しくは、国際予備審査機関の見解に同意しない場合には、摂弁を提出することにより又はその双方を行うことにより、66.2(c)に規定する国際予備審査機関の求めに対して答弁をすることができる。
b.(a)の答弁は、国際予備審査機関に直接に提出する。
66.4 補正書又は抗弁を提出するための追加の機会
a.国際予備審査機関は、希望するときは、追加の書面による見解を示すことができるものとし、66.2及び66.3の規定は、この場合についても適用する。
b.国際予備審査機関は、出願人の請求により、出願人に対し、補正書又は抗弁を提出する1又は2以上の追加の機会を与えることができる。
66.4の2 補正書又は抗弁の考慮
国際予備審査機関は、書面による見解又は国際予備審査報告の作成を開始した後に補正書又は抗弁を受理した場合には、書面による見解又は国際予備審査報告のために当該補正書又は抗弁を考慮に入れることを必要としない。
66.5 補正
請求の範囲、明細書又は図面についてのいかなる変更(請求の範囲、明細書中の特定の箇所及び特定の図面の削除を含むものとし、明白な誤りの訂正を除く。)も、補正とする。
66.6 出願人との非公式の連絡
国際予備審査機関は、電話、書面又は面談により、随時、出願人と非公式の連絡をすることができる。国際予備審査機関は、その裁量により、出願人が請求する場合に2回以上の面談を認めるかどうか又は出願人からの書面による非公式の連絡に対して回答するかどうかを決定する。
66.7 優先権主張の基礎となる先の出願の写し及び翻訳文
a.国際予備審査機関が優先権の主張を伴う国際出願についてその主張の基礎となる先の出願の写しを必要とする場合には、国際事務局は、要請により、速やかにその写しを送付する。その写しが、出願人が17.1の要件を満たさないために国際予備審査機関に提出されない場合であつて、かつ当該先の出願が国内官庁としての権限を有する当該国際予備審査機関に出願されていない又は優先権書類を当該国際予備審査機関が実施細則に従い電子図書館から入手することができない場合には、国際予備審査報告は、優先権の主張がされなかつたものとして作成することができる。
b.優先権の主張を伴う国際出願についてその主張の基礎となる出願の言語が国際予備審査機関の特定する言語以外の言語である場合において、優先権の主張の有効性が第33条(1)に規定する見解を示すことに関連するときには、当該国際予備審査機関は、出願人に対し、求めの日から2箇月以内に当該国際予備審査機関の特定する言語のうち一の言語による翻訳文を提出することを求めることができる。その翻訳文が当該期間内に提出されない場合には、国際予備審査報告は、優先権の主張がなされなかつたものとして作成することができる。
c.削除
66.8 補正書の形式
a.(b)の規定が適用される場合を除くほか、出願人は、補正のため、先に提出した用紙と異なる国際出願のすべての用紙について差替え用紙を提出しなければならない。差替え用紙を添付する書簡においては、差し替えられる用紙と差替え用紙との相違について注意を喚起し、また、補正の理由を説明することが望ましい。
b.補正が一部の箇所の削除又は軽微な訂正若しくは追加である場合には、国際出願の関係する用紙の明瞭さ及び直接複製に悪影響を及ぼさないことを条件として、その用紙の写しに訂正又は追加をしたものを(a)に規定する差替え用紙とすることができる。補正により一の用紙の全体が削除されることとなる場合には、当該補正は、書簡によつて通知し、また、その書簡において当該補正の理由を説明することが望ましい。
66.9 補正書の言語
a.(b)及び(c)の規定に従うことを条件として、国際出願が国際公開に用いられる言語以外の言語でされた場合には、補正書及び馴の書簡は、国際公開の言語で提出する。
b.国際予備審査が55.2の規定に基づき国際出願の翻訳文に基づいて行われる場合には、補正書及び(a)の書簡は、当該翻訳文の言語で提出する。
c.55.3の規定に従うことを条件として、補正書又は書簡が(a)又は(b)の規定に基づき要求される言語で提出されない場合において国際予備審査報告を作成する期間からみて実行可能なときは、国際予備審査機関は、出願人に対し、事情に応じて相当の期間内に当該要求される言語で補正書又は書簡を提出することを求める。
d.出願人が、(c)に定める期間内に、要求される言語による補正書を提出する求めに応じない場合には、当該補正書は、国際予備審査のために考慮しない。出願人が、(c)に定める期間内に、要求される言語による(a)の書簡を提出する求めに応じない場合には、当該補正書は、国際予備審査のために考慮することを必要としない。
第67規則 第34条(4)(a)(i)に規定する国際出願の対象
67.1 定義
国際予備審査機関は、国際出願の対象の全部又は一部が次のいずれかである場合には、当該国際出願の全部又は一部について国際予備審査を行うことを要しない。
i.科学及び数学の理論
ii.植物及び動物の品種又は植物及び動物の生産の本質的に生物学的な方法。ただし、微生物学的方法及び微生物学的方法による生産物については、この限りでない。
iii.事業活動、純粋に精神的な行為の遂行又は遊戯に関する計画、法則又は方法
iv.手術又は治療による人体又は動物の体の処置方法及び人体又は動物の体の診断方法
v.情報の単なる提示
vi.コンピューター・プログラムのうち国際予備審査機関が当該プログラムについて国際予備審査を行う態勢にある範囲外のもの
第68規則 発明の単一性の欠如(国際予備審査)
68.1 減縮又は支払を求めない場合
国際予備審査機関は、発明の単一性の要件が満たされていないと認めた場合において、請求の範囲を減縮し又は追加手数料を支払うことを出願人に求めないときは、第34条(4)(b)及び66.1(e)の規定に従うことを条件として、国際出願の全体について国際予備審査を進めるものとし、書面による見解及び国際予備審査報告において発明の単一性の要件を満たしていないと認めた旨を表示し及びその理由を明記する。
68.2 減縮又は支払を求める場合
 国際予備審査機関は、発明の単一性の要件が満たされていないと認めた場合において、出願人の選択により請求の範囲を減縮し又は追加手数料を支払うことを出願人に求めるときは、その求めは、次のとおりとする。
(i) 国際予備審査機関の見解によれば該当する要件が満たされることとなる減縮の少なくとも一の可能性を明示する。
(ii) 国際出願が発明の単一性の要件を満たしているとは認められない理由を明記する。
(iii) その求めの日から1箇月以内に応じるよう出願人に求める。
(iv) 出願人が選択する場合には、支払うべき必要な追加手数料の額を表示する。
(v) 該当する場合には、出願人に対し、68.3(e)に規定する異議申立手数料をその求めの日から1箇月以内に支払うよう出願人に求め、及び、支払うべき手数料の額を表示する。
68.3 追加手数料
(a) 第34条(3)(a)の規定に従って国際予備審査のために支払うべき追加手数料の額は、管轄国際予備審査機関が定める。
(b) 第34条(3)(a)の規定に従って国際予備審査のために支払うべき追加手数料は、国際予備審査機関に直接に支払う。
(c) 出願人は、異議を申し立てて、すなわち、国際出願が発明の単一性の要件を満たしている旨又は要求された追加手数料の額が過大である旨の理由を示した陳述書を添付して、追加手数料を支払うことができる。異議は、国際予備審査機関の枠組みにおいて設置される検査機関が審理するものとし、この機関は、異議を正当と認める限度において追加手数料の全部又は一部を出願人に払い戻すことを命ずる。異議及び当該異議についての決定の書面は、出願人の請求により、国際予備審査報告の附属書類として選択官庁に通知する。
(d) (c)に規定する検査機関の構成員には、異議の対象となった決定をした者を含めることができるが、これに限定してはならない。
(e) 国際予備審査機関は、(c)に規定する異議の審理には、異議申立手数料の国際予備審査機関への支払を条件とすることができる。出願人が68.2(v)に規定する期間内に要求される異議申立手数料を支払わなかった場合には、その異議申立ては、行われなかったものとみなし、国際予備審査機関はその旨を宣言する。(c)に規定する検査機関がその異議を完全に正当と認めた場合には、異議申立手数料は、出願人に払い戻す。
68.4 請求の範囲の不十分な減縮の場合の手続
出願人が請求の範囲を減縮した場合において、発明の単一性の要件が満たされるに至らないときは、国際予備審査機関は、第34条(3)(c)の定めるところにより手続をとる。
68.5 主発明
第34条(3)(c)の規定の適用上、いずれの発明が主発明であるか疑わしい場合には、請求の範囲に最初に記載されている発明を主発明とみなす。
第69規則 国際予備審査の開始及び国際予備審査のための期間
69.1 国際予備審査の開始
a.(b)から(e)までの規定に従うことを条件として、国際予備審査機関は、次の全てを受領した時は、国際予備審査を開始する。
(i) 国際予備審査の請求書
(ii) 取扱手数料及び予備審査手数料の支払うべき額の全額(該当する場合には、58の2.2の規定に基づく後払手数料を含む)
(iii) 国際調査報告又は第17条(2)(a)に基づき国際調査報告を作成しない旨の国際調査機関による宣言のいずれか及び43の2.1の規定に基づき作成された書面による見解
b.国際調査機関として行動する国内官庁又は政府間機関が国際予備審査機関としても行動する場合には、国際予備審査は、その国内官庁又は政府間機関が希望するときは、(d)及び(e)の規定に従うことを条件として、国際調査と同時に開始することができる。
bの2.国際調査機関及び国際予備審査機関として行動する国内官庁又は政府間機関が、(b)の規定に従い国際調査と同時に国際予備審査を開始することを希望し、かつ、第34条(2)(c)(i)から(iii)の全ての条件が満たされていると認める場合には、その国内官庁又は政府間機関は、国際調査機関として、43の2.1の規定に基づく書面による見解を作成することを必要としない。
c.補正に関する記述が第19条の規定に基づく補正を考慮することを希望する旨の表示(53.9(a)(i))を含む場合には、国際予備審査機関は、その補正書の写しを受領する前に国際予備審査を開始しない。
d.補正に関する記述が国際予備審査の開始を延期することを希望する旨の表示(53.9(b))を含む場合には、国際予備審査機関は、次のいずれかが最初に生じるまでは、国際予備審査を開始しない。
(i) 当該国際予備審査機関が、第19条の規定に基づく補正書の写しを受領すること。
(ii) 当該国際予備審査機関が、第19条の規定に基づく補正をすることを希望しない旨の通知を出願人から受領すること。
(iii) 46.1に規定する期間を経過すること。
e.補正に関する記述が第34条の規定に星づく補正書を国際予備審査の請求書とともに提出する旨の表示(53.9(c))を含んでいるがそのような補正書が実際には提出されていない場合には、国際予備審査機関は、補正書の受領又は60.1(g)に規定する求めに定めた期間の満了のいずれかが先に生じるまでは、国際予備審査を開始しない。
69.2 国際予備審査のための期間
 国際予備審査報告を作成するための期間は、次の期間のうち最も遅く満了する期間とする。
(i) 優先日から28箇月
(ii) 69.1に規定する国際予備審査の開始の時から6箇月
(iii) 55.2の規定に従つて提出された翻訳文を国際予備審査機関が受理した日から6箇月
第70規則 国際予備審査機関による特許性に関する国際予備報告(国際予備審査報告)
70.1 定義
この第70規則の規定の適用上、「報告」とは、国際予備審査報告をいう。
70.2 報告の基礎
a.請求の範囲について補正がされた場合には、報告は、補正後の請求の範囲に基づいて作成する。
b.66.7(a)又は(b)の規定に従い優先権の主張がされなかつたものとして報告を作成する場合には、報告には、その旨を表示する。
c.国際予備審査機関が、補正が出願時における国際出願の開示の範囲を超えてされたものと認める場合には、報告は、その補正がされなかつたものとして作成するものとし、報告には、その旨及びその開示の範囲を超えてされた補正と認める理由を表示する。
d.請求の範囲が国際調査報告の作成されていない発明に関する場合であつて、そのため国際予備審査の対象とならないときは、報告にその旨を表示する。
70.3 表示
報告には、報告を作成した国際予備審査機関をその国際予備審査機関の名称を記載することにより、当該国際出願を国際出願番号、出願人の氏名又は名称及び国際出願日を記載することによつて特定する。
70.4 日付
報告には、次の日付を表示する。
i.国際予備審査の請求書が提出された日付
ii.報告の日付。この日付は、報告を完成した日付とする。
70.5 分類
a.報告には、43.3の規定に従つて付与された分類に国際予備審査機関が同意する場合には、その分類を表示する。
b.その他の場合には、国際予備審査機関は、少なくとも国際特許分類に従つて、正しいと認める分類を報告に表示する。
70.6 第35条(2)の記述
a.第35条(2)の記述は、「是」若しくは「非」の語、報告の言語におけるこれらの同義語又は実施細則で定める適当な記号から成るものとし、その記述には、該当する場合には、列記、説明及び第35条(2)の末文の意見を付する。
b.第35条(2)に規定する3の基準(新規性、進歩性(自明のものではないこと)及び産業上の利用可能性)のいずれかに適合していない場合には、(a)の記述は、否定的なものとする。この場合において、いずれかの基準に適合しているときは、報告には、その適合している基準を明記する。
70.7 第35条(2)の列記
a.報告には、第35条(2)の規定に従つて行われる記述を裏付けるため関連のあると認められる文献を、当該文献が国際調査報告で引用されているか否かを問わず、列記する。国際調査報告で引用されている文献は、国際予備審査機関により関連があると認められた場合にのみ国際予備審査報告に列記する必要がある。
b.43.5(b)及び(e)の規定は、報告についても適用する。
70.8 第35条(2)の説明
実施細則には、第35条(2)の説明を付し又は付さない場合及びその説明の形式についての指針を含める。この指針は、次の原則に基づくものとする。
i.いずれかの請求の範囲についての記述が否定的なものである場合には、説明を付する。
ii.記述が肯定的なものである場合には、列記された文献を調査することによりその文献を列記した理由を容易に推測することができる場合を除くほか、説明を付する。
iii.一般に、70.6(b)の末文の場合にほ、説明を付する。
70.9 書面による開示以外の開示
64.2の規定により報告において言及する書面による開示以外の開示については、その種類、当該書面による開示以外の開示に言及している書面による開示を公衆が利用することができるようになつた日付及び当該書面による開示以外の開示が公然行われた日付を表示する。
70.10 ある種の公表された文書
報告において64.3の規定により言及する公表された出願又は特許について、そのような出願又は特許として明記するものとし、その公表の日、出願の日及び、該当する場合には、主張する優先日を表示する。当該文書に係る優先日に関しては、報告には、国際予備審査機関の見解によればその優先日の主張が有効にされていない旨を表示することができる。
70.11 補正の表示
国際予備審査機関に対し補正書が提出された場合には、その事実は、報告に表示する。補正により一の用紙の全体が削除されることとなる場合には、その事実も報告に明記する。
70.12 欠陥及びその他の事項の表示
国際予備審査機関は、報告を作成する際に、
i.国際出願に66.2(a)(iii)の欠陥が含まれていると認める場合には、報告にその旨の見解及びその根拠を記載する。
ii.国際出願が66.2(a)(v)の意見を要すると認める場合には、報告にその旨の見解を記載することができるものとし、この場合においては、報告にその見解の根拠をも記載する。
iii.第34条(4)に規定する事由があると認める場合には、報告にその旨の見解及びその理由を記載する。
iv.有意義な国際予備審査を行うことができる形式でヌクレオチド又はアミノ酸の配列リストを入手することができないと認める場合には、報告にその旨を記載する。
70.13 発明の単一性に関する注釈
出願人が国際予備審査のための追加手数料を支払つた場合又は国際出願若しくは国際予備審査が第34条(3)の規定に従つて減縮された場合には、報告には、その旨を表示する。更に、国際予備審査が減縮された請求の範囲(同条(3)(a))につき又は主発明(同条(3)(c))のみについて行われた場合には、報告には、国際出願について国際予備審査の対象となつた部分及び対象とならなかつた部分を表示する。国際予備審査機関が請求の範囲を減縮し又は追加手数料を支払うことを出願人に求めない場合には、報告には、別に規定する表示を記載する。
70.14 権限のある職員
報告には、その報告について責任を有する国際予備審査機関の職員の氏名を表示する。
70.15 様式、表題
(a) 報告の様式上の要件は、実施細則で定める。
(b) 報告には「特許性に関する国際予備報告(特許協力条約第2章)」という表題及び国際予備審査機関が作成した国際予備審査報告である旨の表示を付す。
70.16 報告の附属書類
(a)  66.8(a)又は(b)の各差替え用紙、第19条の規定に基づく補正書の各差替え用紙及び91.1(e)(iii)の規定に基づいて許可された明白な誤りの訂正の各差替え用紙は、後の差替え用紙又は66.8(b)の規定に基づき用紙の全体を削除することになる補正書によつて差し替えられたものを除くほか、報告に附属書類として添付する。第34条の規定に基づく補正によつて取り消されたものとみなされた第19条の規定に基づく補正書を含む差替え用紙及び 66.8の書簡は、添付しない。
(b) (a)の規定にかかわらず、国際予備審査機関が、関連する差し替えようとし又は取り消そうとする補正が出願時における国際出願の開示の範囲を超えてされたものと認め、かつ、70.2(c)に規定する表示を含んでいるものと認める場合には、(a)の規定により差し替えられた又は取り消された各差替え用紙も報告に附属書類として添付する。この場合、その差し替えられた又は取り消された差替え用紙には、実施細則が定める記入をする。
70.17 報告及び附属書類の言語
報告及び附属書類は、当該国際出願の国際公開に用いられる言語又は国際予備審査が55.2の規定に基づき国際出願の翻訳文に基づいて行われる場合には当該翻訳文の言語で作成する。

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