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第62規則の2 国際調査機関の書面による見解の国際予備審査機関のための翻訳
62の2.1 翻訳及び意見
(a) 43の2.1の規定に基づき作成された書面による見解が、英語又は当該国際予備審査機関が認める言語でない場合には、国際予備審査機関の請求により、国際事務局の責任において英語に翻訳される。
(b) 国際事務局は、翻訳の請求を受理した日から2箇月以内に、当該翻訳文の写しを国際調査機関に送付すると同時に出願人に送付する。
(c) 出願人は、翻訳文の正確性について書面による意見を作成することができ、その写しを国際予備審査機関及び国際事務局に送付する。
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