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第71規則 国際予備審査報告の送付
71.1 受取人
国際予備審査機関は、国際予備審査報告及び、該当する場合には、附属書類を国際事務局及び出願人に各一通同一の日に送付する。
71.2 列記された文献の写し
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第72規則 国際予備審査報告及び国際調査機関の書面による見解の翻訳
72.1 言語
a.選択国は、自国の国内官庁の公用語以外の言語で作成された国際予備審査報告を英語に翻訳することを要求することができる。
b.(a)の要求は、国際事務局に通知するものとし、国際事務局は、その要求を速やかに公報に掲載する。
72.2 出願人のための翻訳文の写し
国際事務局は、72.1(a)の規定に基づく国際予備審査報告の翻訳文の写しを、関係選択官庁に当該翻訳文を送達すると同時に出願人に送付する。
72.2の2 43の2.1の規定に基づき作成された国際調査機関の書面による見解の翻訳
73.2(b)(ii)に規定する場合には、43の2.1の規定に基づき国際調査機関が作成した書面による見解は、関係選択官庁の要求により、国際事務局によつて又はその責任において英語に翻訳される。国際事務局は、翻訳の要求を受領した日から2箇月以内に、翻訳文の写しを関係選択官庁に送付すると同時に、その写しを出願人に送付する。
72.3 翻訳に関する意見
出願人は、国際予備審査報告の翻訳文又は規則43の2.1の規定に基づき国際調査機関が作成した書面による見解の翻訳文の正確性について書面による意見を作成することができるものとし、その書面による意見の写しを各関係選択官庁及び国際事務局に各1通送付する。
第73規則 国際予備審査報告又は国際調査機関の書面による見解の送達
73.1 写しの作成
国際事務局は、第36条(3)(a)の規定に従つて送達すべき文書の写しを作成する。
73.2 選択官庁への送達
(a) 国際事務局は、第36条(3)(a)に規定する送達を93の2.1の規定に従い各選択官庁に対し行う。ただし、優先日から30箇月を経過する前であつてはならない。
(b) 出願人が、第40条(2)の規定に基づき選択官庁に明示の請求を行つた場合には、国際事務局は、選択官庁又は出願人の請求によつて、
(i) 国際予備審査報告が、71.1の規定に基づき既に国際事務局に送付されている場合には、当該選択官庁に対し第36条(3)(a)に規定する送達を速やかに行う。
(ii) 国際予備審査報告が、71.1の規定に基づく国際事務局への送付がされていない場合には、当該選択官庁に対し43の2.1の規定に基づき国際調査機関が作成した書面による見解の写しの送達を速やかに行う。
(c) 出願人が国際予備審査の請求又は選択の一部又は全部を取り下げた場合にもかかわらず、国際事務局が国際予備審査報告を受領していた場合、(a)に規定する送達は選択官庁又は取下げの影響を受ける官庁に対して行われる。
第76規則 優先権書類の翻訳文、選択官庁における手続への規則の準用
76.1 削除
76.2 削除
76.3 削除
76.4 優先権書類の翻訳文の提出
出願人は、優先権書類の翻訳文を第39条に規定する当該期間の満了前に選択官庁に提出することを要求されることはない。
76.5 選択官庁における手続への規則の準用
13の3.3、22.1(g)、47.1、第49規則、第49規則の2及び第51規則の2の規定を準用する。この場合において、次のように読み替えるものとする。
76.6 削除
第77規則 第39条(1)(b)の規定に基づく権能
77.1 権能の行使
a.第39条(1)(a)に定める期間よりも遅い時に満了する期間を認める締約国は、その定めた期間を国際事務局に通知する。
b.国際事務局は、(a)の規定に従つて受領した通知を速やかに公報に掲載する。
c.先に定めた期間の短縮に関する通知は、国際事務局がその通知を公報に掲載した日から起算して3箇月を経過した後に行われる国際予備審査の請求について効力を有する。
d.先に定めた期間の延長に関する通知は、国際事務局がその通知を公報に掲載した時から、その掲載の際現に係属しており又はその掲載の日の後に行われる国際予備審査の請求について効力を有する。ただし、通知を行う締約国が一層遅い日を定める場合には、その日から効力を有する。
第78規則 選択官庁における請求の範囲、明細書及び図面の補正
78.1 期間
(a) 出願人は、希望するときは、第39条(1)(a)の規定に基づく要件を満たした時から1箇月以内に、当該選択官庁に対して第41条の規定に基づき請求の範囲、明細書及び図面の補正をする権利を行使する。ただし、第36条(1)に規定する国際予備審査報告の送付が第39条に規定する期間の満了する時までにされない場合には、当該期間の末日の後4箇月以内に行使する。もつとも、いずれの場合においても、締約国の国内法令が認めるときは、その後に行使することができる。
(b) 国内法令が特別の請求によつてのみ審査が開始されることを定めている選択国においては、その国内法令は、出願人が第41条の規定に基づく権利を行使することができる期間又は時を特別の請求による国内出願の審査の場合における補正書の提出のための国内法令に定める期間又は時と同一とすることを定めることができる。ただし、その期間又は時が(a)に規定する当該期間の満了前に満了せず又は到来しないことを条件とする。
78.3 削除
第79規則 暦
79.1 日付の表示
出願人、国内官庁、受理官庁、国際調査機関、国際予備審査機関及び国際事務局は、条約及びこの規則の適用上、西暦紀元及びグレゴリー暦によつて日付を表示するものとし、他の紀元又は暦を用いる場合には、西暦紀元及びグレゴリー暦による日付を併記する。
第80規則 期間の計算
80.1 年をもつて定めた期間
期間を定めるのに年をもつてしている場合には、期間は、当該事象が生じた日の翌日から起算し、該当するその後の年において当該事象が生じた月に応当する月の当該事象が生じた日に応当する日に満了する。ただし、応当する月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。
80.2 月をもつて定めた期間
期間を定めるのに月をもつてしている場合には、期間は、当該事象が生じた日の翌日から起算し、該当するその後の月において当該事象が生じた目に応当する日に満了する。ただし、その月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。
80.3 日をもつて定めた期間
期間を定めるのに日をもつてしている場合には、期間は、当該事象が生じた日の翌日から起算し、該当する日数の最終の日に当たる日に満了する。
80.4 現地の日付
a.期間の起算日の日付は、当該事象が生じた時の当該地における日付とする。
b.期間の末日の日付は、必要な文書が提出され又は必要な手数料が支払われるべき地における日付とする。
80.5 期間の末日が就業日でない日又は法定の休日に当たる場合
文書及び手数料が国内官庁又は政府間機関に到達すべき期間の末日が、
(i) 国内官庁若しくは政府間機関が公の事務の処理のために公衆に対して開庁していない日に当たる場合、
(ii) 国内官庁若しくは政府間機関の所在地において通常の郵便物が配達されない日に当たる場合、
(iii) 国内官庁若しくは政府間機関が二以上の地に所在する場合、国内官庁若しくは政府間機関の所在地のうち少なくとも一において法定の休日に当たり、かつ、その国内官庁若しくは政府間機関に適用される国内法令が、国内出願について、この場合にはその期間は後続の日に満了すると定めている場合、
(iv) 国内官庁が特許を付与する任務を有する締約国の政府の当局である場合、その締約国の一部において法定の休日にあたり、かつ、その国内官庁に適用される国内法令が、国内出願について、この場合にはその期間は後続の日に満了すると定めている場合、
には、その期間は、それらの日のいずれにも該当しない後続の最初の日に満了する。
80.6 文書の日付
国内官庁又は政府間機関の文書又は書簡の日付の日から期間が開始する場合には、関係者は、当該文書又は書簡がその日付の日よりも遅い日に郵便で発送されたことを証明することができる。この場合には、期間の計算上、実際に郵便で発送された日を期間の初日とする。当該文書又は書簡が郵便で発送された日にかかわらず、出願人が、国内官庁又は政府間機関に対し、当該文書又は書簡がその日付の日の後7日よりも遅い日に受領されたことを国内官庁又は政府間機関が認める証拠を提出する場合には、国内官庁又は政府間機関は、当該文書又は書簡の日付の日から開始する期間がその日付の日の後7日を超える日数と等しい日数を追加した日に満了するものとして取り扱う。
80.7 就業日の終了時
a.所定の日に満了する期間は、文書が提出され又は手数料が支払われるべき国内官庁又は政府間機関がその日の事務を終了する時に満了する。
b.(a)の規定にかかわらず、国内官庁又は政府間機関は、該当する日の午後12時まで期間を延長することができる。
c.削除
第81規則 条約に定める期間の変更
81.1 提案
a.締約国又は事務局長は、第47条(2)の規定に基づく変更を提案することができる。
b.締約国が行う提案は、事務局長に提出する。
81.2 総会における決定
a.提案は、総会に対して行われる場合には、その提案が議事日程に掲げられる総会の会期の遅くとも2箇月前までに、事務局長がすべての締約国に送付する。
b.総会において提案が討議されている間は、その提案を修正し又はこれに付随する修正を提案することができる。
c.提案は、表決の時に出席しているいずれの締約国も反対票を投じなかつた場合には、採択されたものとする。
81.3 通信による投票
a.通信による投票が選択される場合には、提案は、事務局長が締約国に対し書面によつて通知するものとし、その通知は、締約国に対し賛否を書面によつて表明するよう要請する。
b.(a)の要請には、書面によつて表明される賛否を含む回答が国際事務局に到達すべき期間を指定する。指定する期間は、要請の日から3箇月以上とする。
c.回答は、賛成又は反対のいずれかでなければならない。修正の提案又は単なる意見は、賛否の表明とはみなさない。
d.提案は、いずれの締約国も当該修正に反対しなかつた場合において、締約国の少なくとも2分の1が賛成、中立又は棄権を表明したときは、採択されたものとする。
第82規則 郵便業務における異常
82.1 郵便の遅延又は郵便物の亡失
a.関係者は、期間の末日の5日前までに文書又は書簡を郵便で発送したことの証拠を提出することができる。平面路による郵便物が差し出されてから通常2日以内に名あて地に到達する場合又は航空郵便業務を利用することができない場合を除くほか、その証拠は、文書又は書簡を航空郵便で発送した場合に限つて提出することができる。いかなる場合にも、その証拠は、文書又は書簡を郵政当局の書留扱いで発送した場合に限つて提出することができる。
b.(a)の規定に基づく文書又は書簡の郵送の証拠が名あて人である国内官庁又は政府間機関にとつて満足するものである場合には、到達の遅延は、許される。また、文書又は書簡が郵送中に亡失した場合には、これに代えて新たな写しを提出することが許される。ただし、新たな写しが亡失した文書又は書簡と同一であることを関係者が当該国内官庁又は当該政府間機関に対し十分に立証することを条件とする。
c.(b)の場合において、所定の期間内に郵便で発送したことの証拠並びに、文書又は書簡が亡失した場合にあつては、新たな写し及び当該新たな写しの亡失した文書又は書簡との同一性に関する証拠は、関係者が遅延若しくは亡失に気付いた日又は相当の注意を払つたとしたならば気付いたであろう日の後1箇月以内に提出するものとし、いかなる場合にも、当該期間の満了の後6箇月以内に提出する。
d.国内官庁又は政府間機関は、郵政当局以外の運送事業機関を文書又は書簡の郵送に利用する場合には、その旨を国際事務局に通知するものとし、その運送事業機関を郵政当局とみなして(a)から(c)までの規定を適用する。この場合には、(a)の末文の規定を適用しない。ただし、その発送のときに運送事業機関により当該発送が記録されたときに限り、当該発送の証拠を提出することができる。当該通知には、特定の運送事業機関又は特定の基準を満たす運送事業機関に限り利用する発送についてのみ適用する旨の表示を記載することができる。国際事務局は、通知された情報を公報に掲載する。
e.国内官庁又は政府間機関は、次の場合においても、(d)の規定に従い手続をとることができる。
i.利用する運送事業機関が、(d)に規定する通知において特定された運送事業機関でない場合又は特定された基準を満たしていない場合
ii.国内官庁又は政府間機関が(d)に規定する通知を国際事務局に送付していない場合
82.2 郵便業務の中断
a.関係者は、住所若しくは営業所を有する地又は滞在地において戦争、革命、市民暴動、同盟罷業、天災その他これらに類する事由により期間の末日前の10日間のいずれかの日に郵便業務が中断されたことの証拠を提出することができる。
b.(a)の証拠が名あて人である国内官庁又は政府間機関にとつて満足するものである場合には、到達の遅延は、許される。ただし、郵便業務が回復した後5日以内に郵便で発送したことを関係者が当該国内官庁又は当該政府間機関に対し十分に立証することを条件とする。この場合については、82.1(c)の規定を準用する。
第82規則の3 受理官庁又は国際事務局による誤りの訂正
82の3.1 国際出願日及び優先権の主張に関する誤り
出願人が、指定官庁又は選択官庁に対し、当該受理官庁による誤りのために国際出願日が誤っていること又は当該受理官庁又は国際事務局が優先権の主張が行われなかつたものと誤つてみなしたことについて十分に証明する場合、また、その誤りが当該指定官庁又は選択官庁によるものであつて、当該指定官庁又は選択官庁が国内法令又は国内運用に従つて訂正する誤りである場合には、当該指定官庁又は選択官庁は、訂正の後の国際出願日が認められたものとして又は優先権の主張が行われなかつたものとみなされなかつたものとして取り扱う。
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