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第76規則 優先権書類の翻訳文、選択官庁における手続への規則の準用
76.1 削除
76.2 削除
76.3 削除
76.4 優先権書類の翻訳文の提出
出願人は、優先権書類の翻訳文を第39条に規定する当該期間の満了前に選択官庁に提出することを要求されることはない。
76.5 選択官庁における手続への規則の準用
13の3.3、22.1(g)、47.1、第49規則、第49規則の2及び第51規則の2の規定を準用する。この場合において、次のように読み替えるものとする。
i.当該規則中「指定官庁」又は「指定国」とあるのは、それぞれ、「選択官庁」又は「選択国」とする。
ii.当該規則中「第22条」又は「第24条(2)」とあるのは、それぞれ、「第39条(1)」又は「第39条(3)」とする。
iii.49.1(c)中「国際出願」とあるのは、「国際予備審査の請求」とする。
iv.第39条(1)の規定の適用上、第19条の規定に基づく補正書の翻訳文は、国際予備審査報告が作成された場合には、その補正書が国際予備審査報告に附属書類として添付されているときに限り、要求される。
v.47.1(a)中「47.4」とあるのは、「61.2(d)」とする。
76.6 削除
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