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第78規則 選択官庁における請求の範囲、明細書及び図面の補正
78.1 期間
(a)  出願人は、希望するときは、第39条(1)(a)の規定に基づく要件を満たした時から1箇月以内に、当該選択官庁に対して第41条の規定に基づき請求の範囲、明細書及び図面の補正をする権利を行使する。ただし、第36条(1)に規定する国際予備審査報告の送付が第39条に規定する期間の満了する時までにされない場合には、当該期間の末日の後4箇月以内に行使する。もつとも、いずれの場合においても、締約国の国内法令が認めるときは、その後に行使することができる。
(b) 国内法令が特別の請求によつてのみ審査が開始されることを定めている選択国においては、その国内法令は、出願人が第41条の規定に基づく権利を行使することができる期間又は時を特別の請求による国内出願の審査の場合における補正書の提出のための国内法令に定める期間又は時と同一とすることを定めることができる。ただし、その期間又は時が(a)に規定する当該期間の満了前に満了せず又は到来しないことを条件とする。
78.3 削除
78.3 実用新案
6.5及び13.5の規定は、選択官庁について準用する。この場合において、選択が優先日から19箇月を経過する前に行われた場合にあつては、第22条に規定する当該期間というときは、第39条に規定する当該期間をいうものとする。
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