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第83規則 国際機関に対し業として手続をとる権能
83.1 権能の証明
国際事務局、管轄国際調査機関及び管轄国際予備審査機関は、第49条にいう業として手続をとる権能の証明を提出することを要求することができる。
83.1の2 国際事務局が受理官庁の場合
a.出願人がその居住者若しくは国民である締約国又は、2人以上の出願人がある場合には、これらの出願人のうちいずれかがその居住者若しくは国民である締約国の国内官庁又はその締約国のために行動する国内官庁に対し業として手続をとる権能を有する者は、国際出願について、19.1(a)(iii)の規定に基づく受理官庁としての国際事務局に対し業として手続をとる権能を有する。
b.国際出願について受理官庁としての国際事務局に対し業として手続をとる権能を有する者は、その国際出願について、受理官庁以外の資格における国際事務局に対し並びに管轄国際調査機関及び管轄国際予備審査機関に対し業として手続をとる権能を有する。
83.2 通知
a.国内官庁又は政府間機関は、関係者が自己に対し業として手続をとる権能を有することの主張がされている場合には、要請により、当該関係者がその権能を有するかどうかを国際事務局、管轄国際調査機関又は管轄国際予備審査機関に通知する。
b.(a)の通知は、国際事務局、管轄国際調査機関又は管轄国際予備審査機関に対して拘束力を有する。
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第84規則 代表団の費用
84.1 政府が負担する費用
条約により又は条約に基づいて設置される機関に参加する各代表団の費用は、その代表団を任命した政府が負担する。
第85規則 総会における定足数の不足
85.1 通信による投票
第53条(5)(b)の場合には、国際事務局は、代表を出さなかつた締約国に対し、総会の決定(総会の手続に関するものを除く。)を通知し及びその通知の日から3箇月の期間内に賛否又は棄権を書面によつて表明するよう要請する。その期間の満了の時に、賛否又は棄権を表明した締約国の数が当該会期の定足数の不足を満たすこととなり、かつ、必要とされる多数の賛成がなお存在する場合には、その決定は、効力を生ずる。
第86規則 公報
86.1 内容及び形式
a.第55条(4)にいう公報には、次のものを掲載する。
i.国際公開された各国際出願について、第48規則の規定に従つて発行されたパンフレットの表紙に掲載されている事項から抽出されたものであつて実施細則で定めるもの、その表紙に掲載されている図面(該当する場合)及び要約
ii.受理官庁、国際事務局、国際調査機関及び国際予備審査機関に支払うべきすべての手数料の一覧表
iii.条約又はこの規則により公表することが必要とされている事項
iv.当該官庁を指定官庁又は選択官庁とする国際出願が第22条又は第39条に定める要件を満たしたかどうかについての情報であつて、当該指定官庁又は当該選択官庁により国際事務局に提出されたもの
v.実施細則で定めるその他の有用な情報。ただし、当該情報が知得されるようにすることが条約又はこの規則によつて禁止されていない場合に限る。
b.(a)に規定する情報は、次の2の形式で利用することができるようにする。
i.第48規則の規定に従つて発行されたパンフレットの表紙に掲載されている事項から抽出されたものであつて実施細則で定めるもの(「書誌事項」)及び(a)(ii)から(v)までに規定する事項を掲載する紙形式の公報
ii.書誌事項、パンフレットの表紙に掲載されている図面(該当する場合)及び要約を掲載する電子形式の公報
86.2 言語及び公報の利用
a.2言語(英語及びフランス語)版の紙形式の公報を発行するものとし、販売又は補助金によつて発行の費用が賄われる場合には、他の言語版も発行する。
b.総会は、(a)に規定する言語以外の言語で公報を発行することを命ずることができる。
c.86.1(b)(ii)に規定する電子形式の公報については、実施細則で定める電子的方法又は手段により、英語及びフランス語で同時に利用することができるようにする。英語及びフランス語の翻訳文については、国際事務局が作成する。国際事務局は、その国際出願を含むパンフレットが発行された日又はその後できる限り速やかに、電子形式の公報が利用可能となることを確保する。
86.3 回数
公報の発行回数は、事務局長が決定する。
86.4 販売
公報の予約購読料及びその他の販売価格は、事務局長が決定する。
86.5 表題
公報の表題は、事務局長が決定する。
86.6 その他の細目
公報に関するその他の細目は、実施細則で定めることができる。
第87規則 刊行物
87.1 国際調査機関及び国際予備審査機関
国際調査機関又は国際予備審査機関は、すべての公開された国際出願、公報及び国際事務局が条約又はこの規則に関連して発行するその他のすべての一般的な刊行物を各2部無料で受領する権利を有する。
87.2 国内官庁
a.国内官庁は、すべての公開された国際出願、公報及び国際事務局が条約又はこの規則に関連して発行するその他のすべての一般的な刊行物を各一部無料で受領する権利を有する。
b.(a)の刊行物は、特別の要請に応じて送付する。いずれかの刊行物が2以上の言語について入手可能な場合には、希望する言語をその要請に明示する。
第88規則 この規則の修正
88.1 全会一致が条件とされる場合
この規則の規定のうち次の規定の修正には、総会において投票する権利を有するいずれの国も提案された修正に対して反対票を投じないことを必要とする。
i.14.1(送付手数料)
ii.削除
iii.22.3(第12条(3)に規定する期間)
iv.第33規則(国際調査における関連のある先行技術)
v.第64規則(国際予備審査における先行技術)
vi.第81規則(条約に定める期間の変更)
vii.この88.1
88.2 削除
88.3 特定の国による反対のないことが条件とされる場合
この規則の規定のうち次の規定の修正には、第58条(3)(a)(ii)に規定する国であつて総会において投票する権利を有するもののいずれもが提案された修正に対して反対票を投じないことを必要とする。
i.第34規則(最小限資料)
ii.第39規則第17条(2)(a)(i)に規定する国際出願の対象)
iii.第67規則第34条(4)(a)(i)に規定する国際出願の対象)
iv.この88.3
88.4 手続
88.1又は88.3に掲げる規定を修正するための提案は、総会において決定される場合には、その提案について決定を行うことが求められている総会の会期の開始の遅くとも2箇月前までにすべての締約国に通知する。
第89規則 実施細則
89.1 範囲
a.実施細則には、次の事項に関して規定する。
i.この規則において、実施細則に明示的にゆだねられている事項
ii.この規則の適用についての細目
b.実施細則は、条約、この規則又は国際事務局と国際調査機関若しくは国際予備審査機関との間に締結される取決めの規定に抵触するものであつてはならない。
89.2 作成
a.実施細則は、受理官庁、国際調査機関及び国際予備審査機関との協議の上、事務局長が作成し及び公示する。
b.実施細則は、当該変更提案に直接の利害関係を有する受理官庁、国際調査機関又は国際予備審査機関との協議の上、事務局長が変更することができる。
c.総会は、事務局長に対し実施細則を変更することを求めることができるものとし、事務局長は、その求めに従つて手続をとる。
89.3 公表及び効力発生
a.実施細則及びその変更は、公報に掲載する。
b.各公表には、掲載された規定の効力発生の日を明示する。その日は、異なる規定ごとに異なる日とすることができる。ただし、いかなる規定についても、公報に掲載される前に効力が生ずることを宣言することができない。
第89規則の2 電子形式又は電子的手段による国際出願及び国際出願に関する書類の提出、処理及び送達
89の2.1 国際出願
(a) 国際出願は、(b)から(e)までの規定に従うことを条件として、実施細則に定めるところにより、電子形式又は電子的手段によつて行われ及び処理することができる。ただし、いずれの受理官庁も紙形式によつて国際出願をすることを認めるものとする。
(b) この規則は、実施細則の特別の規定に基づいて電子形式又は電子的手段によつて行われる国際出願について準用する。
(c) 実施細則は、全部又は一部について電子形式又は電子的手段により行われる国際出願及びその処理に関連のある事項について規定する。当該事項は、受理の認定、国際出願日の認定に係る手続、国際出願の様式上の要件及びこの様式上の要件を満たしていないことによる結果、書類への署名、書類の真正の証明手段、官庁及び政府間当局と連絡をとる者の同一性の証明手段並びに第12条に規定する受理官庁用写し、記録原本及び調査用写しに関連のあるものを含むが、これらに限定されるものではない。実施細則には、異なる言語で行われる国際出願に関して異なる規定を含むことができる。
(d) 国内官庁又は政府間機関は、電子形式又は電子的手段によつて行われる国際出願を実施細則の関連規定に基づいて受理し又は処理する準備が整つている旨を国際事務局に通知しない限り、そのような受理又は処理を行う義務を負わない。国際事務局は、通知されたその旨の情報を公報に掲載する。
(e) 国際事務局に対して(d)に規定する通知を行つた受理官庁は、実施細則に基づいて電子形式又は電子的手段によつて行われた国際出願を処理することを拒否することはできない。
89の2.2 国際出願に関する書類
 89の2.1の規定は、国際出願に関する書類及び通信について準用する。
89の2.3 官庁間の送達
 条約、この規則又は実施細則が、国際出願、通知、送達、通信又はその他の書類の一の国内官庁又は政府間機関によつて他の国内官庁又は政府間機関に対して行う送達、通知、又は送付(以下「送達」という。)について規定する場合において、そのような送達は、送達する者及び受け取る者の双方が合意したときは、電子形式又は電子的手段によつて行うことができる。
第89規則の3 紙形式によつて提出された書類の電子形式による写し
89の3.1 紙形式によつて提出された書類の電子形式による写し
国内官庁又は政府間機関は、国際出願又は国際出願に関する書類が紙形式によつて提出される場合には、出願人がその電子形式による写しを実施細則に従つて提出することができる旨を定めることができる。
第90規則 代理人及び共通の代表者
90.1 代理人の選任
a.出願人は、国際出願がされた国内官庁に対し業として手続をとる権能を有する者又は、国際出願が国際事務局にされた場合には、国際出願について受理官庁としての国際事務局に対し業として手続をとる権能を有する者を、受理官庁、国際事務局、国際調査機関及び国際予備審査機関に対し出願人を代理する代理人として選任することができる。
b.出願人は、国際調査機関として行動する国内官庁又は政府間機関に対し業として手続をとる権能を有する者を、特に、当該国際調査機関に対し出願人を代理する代理人として選任することができる。
c.出願人は、国際予備審査機関として行動する国内官庁又は政府間機関に対し業として手続をとる権能を有する者を、特に、当該国際予備審査機関に対し出願人を代理する代理人として選任することができる。
d.(a)の規定に基づき選任された代理人は、代理人を選任する書面に別段の表示がある場合を除くほか、次の機関に対し出願人の代理人として出願人を代理する1人又は2人以上の復代理人を選任することができる。
i.復代理人として選任される者が、国際出願がされた国内官庁に対し業として手続をとる権能を有する者である場合又は国際出願について受理官庁としての国際事務局に対し業として手続をとる権能を有する者である場合にあつては、場合に応じ、受理官庁、国際事務局、国際調査機関及び国際予備審査機関
ii.復代理人として選任される者が、国際調査機関又は国際予備審査機関として行動する国内官庁又は政府間機関に対し業として手続をとる権能を有する者である場合にあつては、場合に応じ、特に、国際調査機関又は国際予備審査機関
90.2 共通の代表者
a.2人以上の出願人がある場合において、当該2人以上の出願人が90.1(a)の規定に基づきすべての出願人を代理する代理人(共通の代理人)を選任しなかつたときは、第9条の規定により国際出願をする資格を有する出願人のうちの1人を共通の代表者として他の出願人が選任することができる。
b.2人以上の出願人がある場合において、すべての出願人が90.1(a)の規定に基づき共通の代理人又は(a)の規定に基づき共通の代表者を選任しなかつたときは、19.1の規定に基づき受理官庁に国際出願をする資格を有する出願人のうち願書に最初に記載されている出願人をすべての出願人の共通の代表者とみなす。
c.及び(d) 削除
90.3 代理人及び共通の代表者による又は代理人及び共通の代表者に対する行為の効果
a.代理人による又は代理人に対する行為は、関係出願人による又は関係出願人に対する行為としての効果を有する。
b.同一の出願人を代理する代理人が2人以上である場合には、それらの代理人のうちいずれかの者による又はそのいずれかの者に対する行為は、関係出願人による又は関係出願人に対する行為としての効果を有する。
c.90の2.5(a)の後段の規定に従うことを条件として、共通の代表者若しくはその代理人による行為又は共通の代表者若しくはその代理人に対する行為は、すべての出願人による行為又はすべての出願人に対する行為としての効果を有する。
d.削除
90.4 代理人又は共通の代表者の選任の方法
a.代理人の選任は、出願人が願書、国際予備審査の請求書又は別個の委任状に署名をすることによつて行う。2人以上の出願人がある場合には、共通の代理人又は共通の代表者の選任は、各出願人がその選択により願書、国際予備審査の請求書又は別個の委任状に署名をすることによつて行う。
b.90.5の規定に従うことを条件として、別個の委任状は、受理官庁又は国際事務局に提出する。ただし、委任状が90.1(b)、(c)又は(d)(ii)に規定する代理人を選任するものである場合には、場合に応じ、国際調査機関又は国際予備審査機関に提出する。
c.別個の委任状に署名がされていない場合、必要な別個の委任状がない場合又は選任された者の氏名若しくは名称若しくはあて名の記載が4.4の規定に従つていない場合には、委任状は、当該欠陥の補充がされた場合を除くほか、存在しないものとみなす。
d.(e)の規定に従うことを条件として、受理官庁、国際調査機関、国際予備審査機関、国際事務局は、(b)に定める別個の委任状を提出する要件を放棄することができる。この場合(c)は適用されない。
e.代理人や共通の代表者が90の2.1から90の2.4までの規定による取下げの通告をする場合、(b)に定める個別の委任状についての要件を(d)に基づいて放棄することはできない。
90.5 包括委任状
a.国際出願についての代理人の選任は、次のことを条件として、出願人がすることができるいかなる国際出願についても、出願人を代理する代理人を選任する別個の委任状(包括委任状)がある旨を、願書、国際予備審査の請求書又は別個の通知に表示することにより行うことができる。
i.包括委任状が仰の規定に従つて寄託されていること。
ii.包括委任状の写しが関係する願書、国際予備審査の請求書又は別個の通知に添付されていること(その写しには、署名を必要としない。)。
b.包括委任状は、受理官庁に寄託する。ただし、90.1(b)、(c)又は(d)(ii)の規定に基づき代理人を選任する場合には、包括委任状は、場合に応じ、国際調査機関又は国際予備審査機関に寄託する。
c.受理官庁、国際調査機関、国際予備審査機関は、(a)(ii)に定める包括委任状の写しを願書、国際予備審査の請求書又は別個の通知に添付する要件を放棄することができる。
d.(c)の規定にかかわらず、代理人が90の2.1から90の2.4までの規定による取下げの通告を受理官庁、国際調査機関、国際予備審査機関にする場合、包括委任状の写しを当該官庁又は機関に提出しなければならない。
90.6 解任及び辞任
a.代理人又は共通の代表者の選任は、選任した者又はその者の承継人が撤回することができる。この場合には、当該代理人による90.1(d)の規定に基づく復代理人の選任も、撤回されたものとみなす。90.1(d)の規定に基づく復代理人の選任も、関係出願人が撤回することができる。
b.90.1(a)の規定に基づく代理人の選任は、別段の表示がある場合を除くほか、同規定に基づく先の代理人の選任を撤回する効果を有する。
c.共通の代表者の選任は、別段の表示がある場合を除くほか、先の共通の代表者の選任を撤回する効果を有する。
d.代理人又は共通の代表者は、自ら署名した届出によつて選任を放棄することができる。
e.90.4(b)及び(c)の規定は、この90.6の規定に基づく解任及び辞任のための書面について準用する。
90の2.1 国際出願の取下げ
a.出願人は、優先日から30箇月を経過する前にいつでも、国際出願を取り下げることができる。
b.取下げは、出願人の選択により国際事務局、受理官庁又は、第39条(1)の規定が適用される場合には、国際予備審査機関に対する出願人からの通告の受領の時に効力を生ずる。
c.出願人、受理官庁又は国際予備審査機関により送付された取下げの通告が国際公開の技術的な準備が完了する前に国際事務局に到達した場合には、取り下げられた国際出願の国際公開は、行わない。
90の2.2 指定の取下げ
a.出願人は、優先日から30箇月を経過する前にいつでも、指定国の指定を取り下げることができる。選択された国の指定の取下げは、これに対応する90の2.4の規定に基づく選択の取下げを伴う。
b.国内特許及び広域特許の双方を受けるために国を指定した場合には、その国の指定の取下げは、別段の表示がある場合を除くほか、国内特許を受けるための指定のみの取下げを意味するものとする。
c.すべての指定国の指定の取下げは、90の2.1の規定に基づく国際出願の取下げとみなす。
d.取下げは、出願人の選択により国際事務局、受理官庁又は、第39条(1)の規定が滴用される場合には、国際予備審査機関に対する出願人からの通告の受領の時に効力を生ずる。
e.出願人、受理官庁又は国際予備審査機関により送付された取下げの通告が国際公開の技術的な準備が完了する前に国際事務局に到達した場合には、取り下げられた指定の国際公開は、行わない。
90の2.3 優先権の主張の取下げ
a.出願人は、国際出願において第8条(1)の規定に基づいて申し立てた優先権の主張を優先日から30箇月を経過する前にいつでも、取り下げることができる。
b.出願人は、国際出願が2以上の優先権の主張を伴う場合には、それらの優先権の主張のいずれか又はすべてについて(a)に規定する権利を行使することができる。
c.取下げは、出願人の選択により国際事務局、受理官庁又は、第39条(1)の規定が適用される場合には、国際予備審査機関に対する出願人からの通告の受領の時に効力を生ずる。
d.優先権の主張の取下げが優先日について変更が生じる場合には、もとの優先日から起算した場合にまだ満了していない期間は、(e)の規定に従うことを条件として、変更の後の優先日から起算する。
e.第21条(2)(a)に定める期間については、国際事務局は、出願人、受理官庁又は国際予備審査機関により送付された取下げの通告が国際公関の技術的な準備が完了した後に国際事務局に到達した場合には、もとの優先日から起算したその期間を基礎として当該国際公開を行うことができる。
90の2.4 国際予備審査の請求又は選択の取下げ
a.出願人は、国際予備審査の請求又は選択のいずれか若しくはすべてを優先日から30箇月を経過する前にいつでも、取り下げることができる。
b.取下げは、国際事務局に対する出願人からの通告の受領の時に効力を生ずる。
c.出願人が取下げの通告を国際予備審査機関に提出した場合には、その国際予備審査機関は、その通告に受理の日付を付して速やかに国際事務局にその通告を送付する。その通告は、付された日付に国際事務局に提出されたものとみなす。
90の2.5 署名
a.90の2.1から90の2.4までに規定する取下げの通告には、(b)の規定に従うことを条件として、出願人又は、2人以上の出願人がある場合においては、全ての出願人が署名する。90.2(b)の規定に基づく共通の代表者とみなされた出願人は、(b)の規定に従うことを条件として、他の出願人の代わりにそのような通告に署名する権限を有しない。
b.発明者が出願することを国内法令が要求している国を指定して2人以上の出願人が国際出願をした場合であつて、その指定国についての発明者である出願人を相当な努力を払つても発見し又は当該発明者である出願人に連絡することができない場合において、少なくとも他の出願人の1人が署名をし、かつ、次の条件のいずれかを満たすときは、90の2.1から90の2.4までに規定する取下げの通告には、当該発明者である出願人の署名を必要としない。
i.当該発明者である出願人の署名がないことを、場合に応じ、受理官庁、国際事務局又は国際予備審査機関が満足するように説明した書面を提出すること。
ii.90の2.1(b)、90の2.2(d)又は90の2.3(c)に規定する取下げの通告の場合には、当該発明者である出願人が願書に署名をしていないが4.15(b)に定める要件を満たしていること。
iii.90の2.4(b)に規定する取下げの通告の場合には、当該発明者である出願人が国際予備審査の請求書に署名をしていないが53.8(b)に定める要件を満たしていること。
90の2.6 取下げの効果
a.第90規則の2の規定に基づく国際出願、指定、優先権の主張、国際予備審査の請求又は選択の取下げは、第23条(2)又は第40条(2)の規定に基づき既に国際出願の処理又は審査を開始している指定官庁又は選択官庁については、効力を生じない。
b.国際出願が90の2.1の規定に基づき取り下げられた場合には、当該国際出願の国際段階の処理は、中止する。
c.国際予備審査の請求又はすべての選択が90の2.4の規定に基づき取り下げられた場合には、国際予備審査機関による国際出願の処理は、中止する。
90の2.7 第37条(4)(b)に規定する権能
a.第37条(4)(b)の後段の規定を国内法令で定める締約国は、国際事務局に書面で通知する。
b.(a)の通知は、国際事務局が速やかに公報に掲載するものとし、その通知が掲載された日の後1箇月を経過した後にされる国際出願について効力を有する。
第91規則 書類中の明白な誤り
91.1 訂正
a.(b)から(gの4)までの規定に従うことを条件として、国際出願又は出願人が提出した他の書類中の明白な誤りは、訂正することができる。
b.国際出願又は他の書類に明らかに意図したもの以外のものが書かれたことによる誤りは、明白な誤りとする。訂正自体は、訂正として提出されるもの以外のいかなることをも意図したものでないことをいかなる者も直ちに認識することができる意味において明白なものでなければならない。
c.国際出願のいずれかの要素又は用紙の欠落は、例えば複写又は用紙のとじ合わせの段階において、明らかに不注意によつて生じたものであつても、訂正することができない。
d.訂正は、出願人の請求によつて行うことができる。明白な誤りと認められるものを発見した関係当局は、出願人に対し、(e)から(gの4)までの規定による訂正のための請求を提出するよう求めることができる。26.4の規定は、訂正を請求する方法に準用する。
e.訂正は、次の当局による明示の許可がない限り、行うことができない。
i.誤りが願書にある場合にあつては、受理官庁
ii.誤りが国際出願の願書以外の部分又は国際調査機関に提出された書類にある場合にあつては、国際調査機関
iii.誤りが国際出願の願書以外の部分又は国際予備審査機関に提出された書類にある場合にあつては、国際予備審査機関
iv.誤りが国際出願並びにその補正書及び補充書以外の国際事務局に提出された書類にある場合にあつては、国際事務局
f.訂正を許可し又は拒否する関係当局は、出願人に許可又は拒否について及び、拒否する場合には、その理由を速やかに通知する。訂正を許可する関係当局は、国際事務局にその旨を速やかに通知する。訂正の許可が拒否された場合には、国際事務局は、(gの2)、(gの3)又は(gの4)に規定する当該時の前に行われた出願人の要請に応じ、また、実施細則でその額を定める特別の手数料の支払を条件として、訂正のための請求を国際出願とともに公表する。パンフレットの写しが第20条の送達に用いられない場合又は国際出願の国際公開が第64条(3)の規定により行われない場合には、訂正のための請求の写しは、第20条の送達に含める。
g.(e)に規定する訂正の許可は、(gの2)、(gの3)及び(gの4)の規定に従うことを条件として、次の場合に効力を有する。
i.訂正の許可を受理官庁又は国際調査機関が行う場合においては、国際事務局に対する当該許可の通知が優先日から17箇月を経過する前に国際事務局に到達する場合
ii.訂正の許可を国際予備審査機関が行う場合においては、当該許可が国際予備審査報告の作成前に行われる場合
iii.訂正の許可を国際事務局が行う場合においては、当該許可が優先日から17箇月を経過する前に行われる場合
gの2.優先日から17箇月を経過した後であつて国際公開の技術的な準備が完了する前に他国の規定に基づく通知が国際事務局に到達する場合又は(g)(iii)の規定に基づく訂正が国際事務局によつて許可される場合には、当該許可は効力を有するものとし、当該訂正は当該国際公開に含める。
gの3.出願人が、優先日から18箇月を経過する前に国際出願の国際公開を行うことを国際事務局に請求した場合は、訂正の許可が効力を有するためには、国際公開の技術的な準備が完了する時までに、(g)(i)の規定に基づく通知は国際事務局に到達しなければならないものとし、また、(g)(iii)の規定に基づく訂正は国際事務局によつて許可されなければならない。
gの4.国際出願の国際公開が第64条(3)の規定により行われない場合は、訂正の許可が効力を有するためには、第20条の規定に基づく国際出願の送達の時までに、他国の規定に基づく通知は国際事務局に到達しなければならないものとし、また、(g)(iii)の規定に基づく訂正は国際事務局によつて許可されなければならない。
h.削除
91.2 削除
第92規則 通信
92.1 書簡及び署名の必要性
a.条約及びこの規則に定める国際的手続において出願人が提出する書類(国際出願の書類を除く。)には、それ自体が書簡の形式のものでない限り、当該書類に係る国際出願を特定する書簡を添付する。その書簡には、出願人が署名をする。
b.(a)に定める要件が満たされていない場合には、出願人にその旨を通知し、その要件の欠落を指定した期間内に補足することを求める。その指定期間は、事情に応じて相当の期間とするものとし、書類の提出に適用される期間よりも遅い時に満了する場合(又は書類の提出に適用される期間が既に満了した場合)においても、求めの通知の郵送から10日以上1箇月以内とする。欠落が指定期間内に補足された場合にはその欠落は無視され、その他の場合には出願人に当該書類が無視されたことを通知する。
c.(a)に定める要件を満たしていないことが見落とされ、国際的手続において当該書類が考慮された場合には、要件を満たしていないことは、無視される。
92.2 言語
a.55.1、66.9及び(b)の規定が適用される場合を除くほか、出願人が国際調査機関又は国際予備審査機関に提出する書簡又は文書は、当該書簡又は文書に係る国際出願の言語と同一の言語で作成する。ただし、国際出願の翻訳文が23.1(b)の規定に基づき送付されている場合又は55.2の規定に基づき提出されている場合には、当該翻訳文の言語を用いる。
b.出願人から国際調査機関又は国際予備審査機関にあてる書簡は、当該国際調査機関又は当該国際予備審査機関が許可した場合に限り、国際出願の言語以外の言語で作成することができる。
c.削除
d.出願人から国際事務局にあてる書簡は、英語又はフランス語で作成する。
e.国際事務局から出願人又は国内官庁にあてる書簡又は通知は、英語又はフランス語で作成する。
92.3 国内官庁及び政府間機関による郵送
国内官庁又は政府間機関が発出し又は送付する文書又は書簡であつて、その発出又は送付の日から条約又はこの規則に定める期間が開始することとなるものは、航空郵便物として送付するものとする。ただし、平面路による郵便物が差し出されてから通常2日以内に名あて地に到達する場合又は航空郵便業務を利用することができない場合には、航空郵便物に代えて平面路による郵便物として送付することができる。
92.4 電信、テレプリンタトファクシミリ等の使用
a.11.14及び92.4(a)の規定にかかわらず、(h)の規定に従うことを条件として、国際出願の書類及び国際出願に関するその後の書類又は文書は、可能な限り、電信、テレプリンター、ファクシミリ又は印刷若しくは手首きの書類を提出することになる同様の通信手段により送付することができる。
b.ファクシミリにより送付される書類にされている署名は、条約及びこの規則の規定の適用上、適当な署名と認める。
c.出願人が(a)に規定する通信手段のいずれかにより書類を送付したが、到達した書類の一部若しくは全部を判読することができない場合又はその書類の一部が到達していない場合には、到達した書類のうち判読することができない部分又は送付した書類のうち到達していない部分については、到達しなかつたものとみなす。国内官庁又は政府間機関は、速やかにその旨を出願人に通知する。
d.国内官庁又は政府間機関は、(a)に規定する通信手段のいずれかにより送付された書類の原本に先の送付を確認する書簡を添付して、先の送付の日から14日以内に提出することを要求することができる。ただし、その要求は、国際事務局に通知され、かつ、国際事務局がこれに関する情報を公報に掲載した後でなければ行うことができない。その通知には、その要求が書類の全部又は一部のいずれに関するものであるかを特定する。
e.出願人が(d)の規定に基づいて要求される書類の原本を提出しない場合には、関係国内官庁又は政府間機関は、送付された書類の種類に応じ、第11規則及び26.3の規定を考慮して、次のいずれかを行うことができる。
i.(d)の規定に基づく要求を放棄すること。
ii.出願人に対し、事情に応じて相当のかつ指定する期間内に送付された書類の原本を提出するよう求めること。
ただし、送付された書類又は原本に欠陥がある場合において、国内官庁又は政府間機関がその欠陥の補充の求めを発出することができるときは、当該国内官庁又は政府間機関は、(i)若しくは(ii)の手続に加え又はその手続に代えて当該欠陥の補充の求めを発出することができる。
f.国内官庁又は政府間機関は、(d)の規定に基づく書類の原本の提出を要求していないが当該書類の原本を受理することを必要と認めた場合には、(e)(ii)の規定に基づく求めを発出することができる。
g.出願人が(e)(ii)又は(f)の求めに応じなかつた場合には、
i.関係書類が国際出願に係るものであるときは、その国際出願は、取り下げられたものとみなし、受理官庁は、その旨を宣言する。
ii.関係書類が国際出願の後に提出する書類であるときは、その書類は、提出されなかつたものとみなす。
h.国内官庁又は政府間機関は、(a)に規定する通信手段により書類を受理する用意がある旨を国際事務局に通知し、かつ、国際事務局がこれに関する情報を公報に掲載した場合を除くほか、当該通信手段により提出された書類を受理する義務を負わない。
第92規則の2 願書又は国際予備審査の請求書の表示の変更の記録
92の2.1 変更の国際事務局による記録
a.国際事務局は、出願人又は受理官庁の要請に基づき願書又は国際予備審査の請求書における次の事項の表示の変更を記録する。
i.出願人の名義、氏名若しくは名称、住所、国籍又はあて名
ii.代理人、共通の代表者又は発明者の名義、氏名若しくは名称又はあて名
b.国際事務局は、優先日から30箇月の期間の満了の後に記録の要請を受理した場合には、要請された変更を記録しない。
92の2.2 削除
第93規則 記録及び一件書類の保存
93.1 受理官庁
各受理官庁は、国際出願又は国際出願として提出されたものに関する記録(受理官庁用写しを含む。)を当該国際出願日又は、国際出願日を認めない場合には、当該受理の日から少なくとも10年間保存する。
93.2 国際事務局
a.国際事務局は、国際出願の一件書類(記録原本を含む。)を当該記録原本の受理の日から少なくとも30年間保存する。
b.国際事務局の基本的な記録は、無期限に保存する。
93.3 国際調査機関及び国際予備審査機関
各国際調査機関及び各国際予備審査機関は、その受領した各国際出願の一件書類を当該国際出願日から少なくとも10年間保存する。
93.4 複製物
この第93規則の規定の適用上、記録、写し及び一件書類は、光学的、電子的又はその他の複製物として保存することができる。ただし、その複製物は、93.1から93.3までの規定に従つて記録、写し及び一件書類を保存する義務が履行されるようなものであることを条件とする。
第93規則の2 書類の送達方法
93の2.1 請求による送達、電子図書館を経由した送達
(a)  条約、この規則又は実施細則が、国際出願、通知、送達、通信又はその他の書類(以下「書類」という。)の国際事務局から指定官庁又は選択官庁に対して行う送達、通知又は送付(以下「送達」という。)について規定する場合において、その送達は、関係する官庁による請求によつてのみ、かつ、官庁が特定する時に行われる。この請求は、個別に特定された書類又は特定された一又は複数の書類の分類に関するものとして行うことができる。
(b)  (a)の規定に基づく送達は、国際事務局と関係する指定官庁又は選択官庁との間で合意したときは、実施細則で定めるところにより、国際事務局が、当該官庁がその書類を検索する権能を有する電子図書館において、書類を電子形式で入手可能な状態にする時に行われたものとみなす。

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