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第83規則 国際機関に対し業として手続をとる権能
83.1 権能の証明
国際事務局、管轄国際調査機関及び管轄国際予備審査機関は、第49条にいう業として手続をとる権能の証明を提出することを要求することができる。
83.1の2 国際事務局が受理官庁の場合
a.出願人がその居住者若しくは国民である締約国又は、2人以上の出願人がある場合には、これらの出願人のうちいずれかがその居住者若しくは国民である締約国の国内官庁又はその締約国のために行動する国内官庁に対し業として手続をとる権能を有する者は、国際出願について、19.1(a)(iii)の規定に基づく受理官庁としての国際事務局に対し業として手続をとる権能を有する。
b.国際出願について受理官庁としての国際事務局に対し業として手続をとる権能を有する者は、その国際出願について、受理官庁以外の資格における国際事務局に対し並びに管轄国際調査機関及び管轄国際予備審査機関に対し業として手続をとる権能を有する。
83.2 通知
a.国内官庁又は政府間機関は、関係者が自己に対し業として手続をとる権能を有することの主張がされている場合には、要請により、当該関係者がその権能を有するかどうかを国際事務局、管轄国際調査機関又は管轄国際予備審査機関に通知する。
b.(a)の通知は、国際事務局、管轄国際調査機関又は管轄国際予備審査機関に対して拘束力を有する。
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