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特許法、実用新案法、意匠法、商標法や著作権法などの条文を載せております。ぜひご覧下さい。
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第94規則 国際出願の一件書類の利用
94.1 国際事務局が保有する一件書類の利用
a.国際事務局は、出願人又は出願人の承諾を得た者の請求に応じ、役務の費用の支払を条件として、一件書類中の文書の写しを提供する。
b.国際事務局は、第38条及び44の3.1の規定に従うことを条件とし、かつ、国際出願が国際公開された後はいかなる者の請求にも応じ、役務の費用の支払を条件として、1件書類中の文書の写しを提供する。
c.国際事務局は、選択官庁により請求された場合に、(b)の規定により、当該選択官庁に代わり国際予備審査報告の写しを提供する。国際事務局は速やかにこの請求の詳細を公報に掲載する。
94.2 国際予備審査機関が保有する一件書類の利用
国際予備審査機関は、出願人若しくは出願人の承諾を得た者の請求に応じ又は国際予備審査報告の作成の後はいかなる選択官庁の請求にも応じ、役務の費用の支払いを条件として、一件書類中の文書の写しを提供する。
94.3 選択官庁が保有する一件書類の利用
選択官庁が適用する国内法令が第三者に対し国内出願の一件書類の利用を認めている場合には、当該選択官庁は、国際出願が国際公開された後、国際出願に関する一件書類中の文書(国際予備審査に関する文書を含む。)の利用を、国内出願の一件書類の利用について国内法令が定める程度と同様の程度まで認めることができる。文書の写しの提供は、役務の費用の支払を条件とすることができる。
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第95規則 翻訳文の入手の可能性
95.1 翻訳文の写しの提供
a.指定官庁又は選択官庁は、国際事務局の要請により、当該指定官庁又は当該選択官庁に対して出願人が提出した国際出願の翻訳文の写しを国際事務局に提供する。
b.国際事務局は、いかなる者に対しても、請求に応じ、かつ、費用の支払を条件として、(a)の規定に従つて受領した翻訳文の写しを提供することができる。
第96規則 手数料
96.1 規則に附属する手数料表
第15規則及び第57規則に規定する手数料の額は、スイスの通貨で表示する。手数料の額は、この規則に附属しこの規則の不可分の一部をなす手数料表に定める。
手数料表

手数料
1.国際出願手数料(15.2)
 1400スイス・フランに30枚を超える用紙毎に15スイス・フランを加えた額
1枚
2.取扱手数料(57.2)
200スイス・フラン
減額
3.実施細則の規定に基づき、かつ、実施細則に規定する程度まで、次のいずれかの形式の国際出願がされた場合には、国際出願手数料から次に掲げる額を減額する。
(a) 紙形式の国際出願にその電子形式の写しを添付した場合
100スイス・フラン
(b) 電子形式の国際出願で、明細書、請求の範囲及び要約の記述が文字コード形式ではない場合
200スイス・フラン
(c) 電子形式の国際出願で、明細書、請求の範囲及び要約の記述が文字コード形式である場合
300スイス・フラン
4.国際出願が次の者によつてされた場合に、国際出願手数料(三の規定が適用される場合には、同規定に基づき減額されるもの)及び取扱手数料は、75パーセント減額される。
(a) 1人当たりの国民所得が3000合衆国ドル(1995年、1996年及び1997年に支払うべき分担金の分担率を決定するために国際連合が使用する1人当たりの国民所得額を平均したもの)を下回る国の国民であり、かつ、当該国に住所を有する自然人である出願人
(b) 自然人であるか否かを問わず、国際連合によつて後発開発途上国の等級に属するものとされた国の国民であり、かつ、当該国に住所を有する出願人
 ただし、出願人が2人以上のときは、すべての出願人が上記(a)又は(b)に定める基準を満たしていなければならない。

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