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第94規則 国際出願の一件書類の利用
94.1 国際事務局が保有する一件書類の利用
a.国際事務局は、出願人又は出願人の承諾を得た者の請求に応じ、役務の費用の支払を条件として、一件書類中の文書の写しを提供する。
b.国際事務局は、第38条及び44の3.1の規定に従うことを条件とし、かつ、国際出願が国際公開された後はいかなる者の請求にも応じ、役務の費用の支払を条件として、1件書類中の文書の写しを提供する。
c.国際事務局は、選択官庁により請求された場合に、(b)の規定により、当該選択官庁に代わり国際予備審査報告の写しを提供する。国際事務局は速やかにこの請求の詳細を公報に掲載する。
94.2 国際予備審査機関が保有する一件書類の利用
国際予備審査機関は、出願人若しくは出願人の承諾を得た者の請求に応じ又は国際予備審査報告の作成の後はいかなる選択官庁の請求にも応じ、役務の費用の支払いを条件として、一件書類中の文書の写しを提供する。
94.3 選択官庁が保有する一件書類の利用
選択官庁が適用する国内法令が第三者に対し国内出願の一件書類の利用を認めている場合には、当該選択官庁は、国際出願が国際公開された後、国際出願に関する一件書類中の文書(国際予備審査に関する文書を含む。)の利用を、国内出願の一件書類の利用について国内法令が定める程度と同様の程度まで認めることができる。文書の写しの提供は、役務の費用の支払を条件とすることができる。
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