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第91規則 書類中の明白な誤り
91.1 訂正
a.(b)から(gの4)までの規定に従うことを条件として、国際出願又は出願人が提出した他の書類中の明白な誤りは、訂正することができる。
b.国際出願又は他の書類に明らかに意図したもの以外のものが書かれたことによる誤りは、明白な誤りとする。訂正自体は、訂正として提出されるもの以外のいかなることをも意図したものでないことをいかなる者も直ちに認識することができる意味において明白なものでなければならない。
c.国際出願のいずれかの要素又は用紙の欠落は、例えば複写又は用紙のとじ合わせの段階において、明らかに不注意によつて生じたものであつても、訂正することができない。
d.訂正は、出願人の請求によつて行うことができる。明白な誤りと認められるものを発見した関係当局は、出願人に対し、(e)から(gの4)までの規定による訂正のための請求を提出するよう求めることができる。26.4の規定は、訂正を請求する方法に準用する。
e.訂正は、次の当局による明示の許可がない限り、行うことができない。
i.誤りが願書にある場合にあつては、受理官庁
ii.誤りが国際出願の願書以外の部分又は国際調査機関に提出された書類にある場合にあつては、国際調査機関
iii.誤りが国際出願の願書以外の部分又は国際予備審査機関に提出された書類にある場合にあつては、国際予備審査機関
iv.誤りが国際出願並びにその補正書及び補充書以外の国際事務局に提出された書類にある場合にあつては、国際事務局
f.訂正を許可し又は拒否する関係当局は、出願人に許可又は拒否について及び、拒否する場合には、その理由を速やかに通知する。訂正を許可する関係当局は、国際事務局にその旨を速やかに通知する。訂正の許可が拒否された場合には、国際事務局は、(gの2)、(gの3)又は(gの4)に規定する当該時の前に行われた出願人の要請に応じ、また、実施細則でその額を定める特別の手数料の支払を条件として、訂正のための請求を国際出願とともに公表する。パンフレットの写しが第20条の送達に用いられない場合又は国際出願の国際公開が第64条(3)の規定により行われない場合には、訂正のための請求の写しは、第20条の送達に含める。
g.(e)に規定する訂正の許可は、(gの2)、(gの3)及び(gの4)の規定に従うことを条件として、次の場合に効力を有する。
i.訂正の許可を受理官庁又は国際調査機関が行う場合においては、国際事務局に対する当該許可の通知が優先日から17箇月を経過する前に国際事務局に到達する場合
ii.訂正の許可を国際予備審査機関が行う場合においては、当該許可が国際予備審査報告の作成前に行われる場合
iii.訂正の許可を国際事務局が行う場合においては、当該許可が優先日から17箇月を経過する前に行われる場合
gの2.優先日から17箇月を経過した後であつて国際公開の技術的な準備が完了する前に他国の規定に基づく通知が国際事務局に到達する場合又は(g)(iii)の規定に基づく訂正が国際事務局によつて許可される場合には、当該許可は効力を有するものとし、当該訂正は当該国際公開に含める。
gの3.出願人が、優先日から18箇月を経過する前に国際出願の国際公開を行うことを国際事務局に請求した場合は、訂正の許可が効力を有するためには、国際公開の技術的な準備が完了する時までに、(g)(i)の規定に基づく通知は国際事務局に到達しなければならないものとし、また、(g)(iii)の規定に基づく訂正は国際事務局によつて許可されなければならない。
gの4.国際出願の国際公開が第64条(3)の規定により行われない場合は、訂正の許可が効力を有するためには、第20条の規定に基づく国際出願の送達の時までに、他国の規定に基づく通知は国際事務局に到達しなければならないものとし、また、(g)(iii)の規定に基づく訂正は国際事務局によつて許可されなければならない。
h.削除
91.2 削除
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