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第90規則 代理人及び共通の代表者
90.1 代理人の選任
a.出願人は、国際出願がされた国内官庁に対し業として手続をとる権能を有する者又は、国際出願が国際事務局にされた場合には、国際出願について受理官庁としての国際事務局に対し業として手続をとる権能を有する者を、受理官庁、国際事務局、国際調査機関及び国際予備審査機関に対し出願人を代理する代理人として選任することができる。
b.出願人は、国際調査機関として行動する国内官庁又は政府間機関に対し業として手続をとる権能を有する者を、特に、当該国際調査機関に対し出願人を代理する代理人として選任することができる。
c.出願人は、国際予備審査機関として行動する国内官庁又は政府間機関に対し業として手続をとる権能を有する者を、特に、当該国際予備審査機関に対し出願人を代理する代理人として選任することができる。
d.(a)の規定に基づき選任された代理人は、代理人を選任する書面に別段の表示がある場合を除くほか、次の機関に対し出願人の代理人として出願人を代理する1人又は2人以上の復代理人を選任することができる。
i.復代理人として選任される者が、国際出願がされた国内官庁に対し業として手続をとる権能を有する者である場合又は国際出願について受理官庁としての国際事務局に対し業として手続をとる権能を有する者である場合にあつては、場合に応じ、受理官庁、国際事務局、国際調査機関及び国際予備審査機関
ii.復代理人として選任される者が、国際調査機関又は国際予備審査機関として行動する国内官庁又は政府間機関に対し業として手続をとる権能を有する者である場合にあつては、場合に応じ、特に、国際調査機関又は国際予備審査機関
90.2 共通の代表者
a.2人以上の出願人がある場合において、当該2人以上の出願人が90.1(a)の規定に基づきすべての出願人を代理する代理人(共通の代理人)を選任しなかつたときは、第9条の規定により国際出願をする資格を有する出願人のうちの1人を共通の代表者として他の出願人が選任することができる。
b.2人以上の出願人がある場合において、すべての出願人が90.1(a)の規定に基づき共通の代理人又は(a)の規定に基づき共通の代表者を選任しなかつたときは、19.1の規定に基づき受理官庁に国際出願をする資格を有する出願人のうち願書に最初に記載されている出願人をすべての出願人の共通の代表者とみなす。
c.及び(d) 削除
90.3 代理人及び共通の代表者による又は代理人及び共通の代表者に対する行為の効果
a.代理人による又は代理人に対する行為は、関係出願人による又は関係出願人に対する行為としての効果を有する。
b.同一の出願人を代理する代理人が2人以上である場合には、それらの代理人のうちいずれかの者による又はそのいずれかの者に対する行為は、関係出願人による又は関係出願人に対する行為としての効果を有する。
c.90の2.5(a)の後段の規定に従うことを条件として、共通の代表者若しくはその代理人による行為又は共通の代表者若しくはその代理人に対する行為は、すべての出願人による行為又はすべての出願人に対する行為としての効果を有する。
d.削除
90.4 代理人又は共通の代表者の選任の方法
a.代理人の選任は、出願人が願書、国際予備審査の請求書又は別個の委任状に署名をすることによつて行う。2人以上の出願人がある場合には、共通の代理人又は共通の代表者の選任は、各出願人がその選択により願書、国際予備審査の請求書又は別個の委任状に署名をすることによつて行う。
b.90.5の規定に従うことを条件として、別個の委任状は、受理官庁又は国際事務局に提出する。ただし、委任状が90.1(b)、(c)又は(d)(ii)に規定する代理人を選任するものである場合には、場合に応じ、国際調査機関又は国際予備審査機関に提出する。
c.別個の委任状に署名がされていない場合、必要な別個の委任状がない場合又は選任された者の氏名若しくは名称若しくはあて名の記載が4.4の規定に従つていない場合には、委任状は、当該欠陥の補充がされた場合を除くほか、存在しないものとみなす。
d.(e)の規定に従うことを条件として、受理官庁、国際調査機関、国際予備審査機関、国際事務局は、(b)に定める別個の委任状を提出する要件を放棄することができる。この場合(c)は適用されない。
e.代理人や共通の代表者が90の2.1から90の2.4までの規定による取下げの通告をする場合、(b)に定める個別の委任状についての要件を(d)に基づいて放棄することはできない。
90.5 包括委任状
a.国際出願についての代理人の選任は、次のことを条件として、出願人がすることができるいかなる国際出願についても、出願人を代理する代理人を選任する別個の委任状(包括委任状)がある旨を、願書、国際予備審査の請求書又は別個の通知に表示することにより行うことができる。
i.包括委任状が仰の規定に従つて寄託されていること。
ii.包括委任状の写しが関係する願書、国際予備審査の請求書又は別個の通知に添付されていること(その写しには、署名を必要としない。)。
b.包括委任状は、受理官庁に寄託する。ただし、90.1(b)、(c)又は(d)(ii)の規定に基づき代理人を選任する場合には、包括委任状は、場合に応じ、国際調査機関又は国際予備審査機関に寄託する。
c.受理官庁、国際調査機関、国際予備審査機関は、(a)(ii)に定める包括委任状の写しを願書、国際予備審査の請求書又は別個の通知に添付する要件を放棄することができる。
d.(c)の規定にかかわらず、代理人が90の2.1から90の2.4までの規定による取下げの通告を受理官庁、国際調査機関、国際予備審査機関にする場合、包括委任状の写しを当該官庁又は機関に提出しなければならない。
90.6 解任及び辞任
a.代理人又は共通の代表者の選任は、選任した者又はその者の承継人が撤回することができる。この場合には、当該代理人による90.1(d)の規定に基づく復代理人の選任も、撤回されたものとみなす。90.1(d)の規定に基づく復代理人の選任も、関係出願人が撤回することができる。
b.90.1(a)の規定に基づく代理人の選任は、別段の表示がある場合を除くほか、同規定に基づく先の代理人の選任を撤回する効果を有する。
c.共通の代表者の選任は、別段の表示がある場合を除くほか、先の共通の代表者の選任を撤回する効果を有する。
d.代理人又は共通の代表者は、自ら署名した届出によつて選任を放棄することができる。
e.90.4(b)及び(c)の規定は、この90.6の規定に基づく解任及び辞任のための書面について準用する。
90の2.1 国際出願の取下げ
a.出願人は、優先日から30箇月を経過する前にいつでも、国際出願を取り下げることができる。
b.取下げは、出願人の選択により国際事務局、受理官庁又は、第39条(1)の規定が適用される場合には、国際予備審査機関に対する出願人からの通告の受領の時に効力を生ずる。
c.出願人、受理官庁又は国際予備審査機関により送付された取下げの通告が国際公開の技術的な準備が完了する前に国際事務局に到達した場合には、取り下げられた国際出願の国際公開は、行わない。
90の2.2 指定の取下げ
a.出願人は、優先日から30箇月を経過する前にいつでも、指定国の指定を取り下げることができる。選択された国の指定の取下げは、これに対応する90の2.4の規定に基づく選択の取下げを伴う。
b.国内特許及び広域特許の双方を受けるために国を指定した場合には、その国の指定の取下げは、別段の表示がある場合を除くほか、国内特許を受けるための指定のみの取下げを意味するものとする。
c.すべての指定国の指定の取下げは、90の2.1の規定に基づく国際出願の取下げとみなす。
d.取下げは、出願人の選択により国際事務局、受理官庁又は、第39条(1)の規定が滴用される場合には、国際予備審査機関に対する出願人からの通告の受領の時に効力を生ずる。
e.出願人、受理官庁又は国際予備審査機関により送付された取下げの通告が国際公開の技術的な準備が完了する前に国際事務局に到達した場合には、取り下げられた指定の国際公開は、行わない。
90の2.3 優先権の主張の取下げ
a.出願人は、国際出願において第8条(1)の規定に基づいて申し立てた優先権の主張を優先日から30箇月を経過する前にいつでも、取り下げることができる。
b.出願人は、国際出願が2以上の優先権の主張を伴う場合には、それらの優先権の主張のいずれか又はすべてについて(a)に規定する権利を行使することができる。
c.取下げは、出願人の選択により国際事務局、受理官庁又は、第39条(1)の規定が適用される場合には、国際予備審査機関に対する出願人からの通告の受領の時に効力を生ずる。
d.優先権の主張の取下げが優先日について変更が生じる場合には、もとの優先日から起算した場合にまだ満了していない期間は、(e)の規定に従うことを条件として、変更の後の優先日から起算する。
e.第21条(2)(a)に定める期間については、国際事務局は、出願人、受理官庁又は国際予備審査機関により送付された取下げの通告が国際公関の技術的な準備が完了した後に国際事務局に到達した場合には、もとの優先日から起算したその期間を基礎として当該国際公開を行うことができる。
90の2.4 国際予備審査の請求又は選択の取下げ
a.出願人は、国際予備審査の請求又は選択のいずれか若しくはすべてを優先日から30箇月を経過する前にいつでも、取り下げることができる。
b.取下げは、国際事務局に対する出願人からの通告の受領の時に効力を生ずる。
c.出願人が取下げの通告を国際予備審査機関に提出した場合には、その国際予備審査機関は、その通告に受理の日付を付して速やかに国際事務局にその通告を送付する。その通告は、付された日付に国際事務局に提出されたものとみなす。
90の2.5 署名
a.90の2.1から90の2.4までに規定する取下げの通告には、(b)の規定に従うことを条件として、出願人又は、2人以上の出願人がある場合においては、全ての出願人が署名する。90.2(b)の規定に基づく共通の代表者とみなされた出願人は、(b)の規定に従うことを条件として、他の出願人の代わりにそのような通告に署名する権限を有しない。
b.発明者が出願することを国内法令が要求している国を指定して2人以上の出願人が国際出願をした場合であつて、その指定国についての発明者である出願人を相当な努力を払つても発見し又は当該発明者である出願人に連絡することができない場合において、少なくとも他の出願人の1人が署名をし、かつ、次の条件のいずれかを満たすときは、90の2.1から90の2.4までに規定する取下げの通告には、当該発明者である出願人の署名を必要としない。
i.当該発明者である出願人の署名がないことを、場合に応じ、受理官庁、国際事務局又は国際予備審査機関が満足するように説明した書面を提出すること。
ii.90の2.1(b)、90の2.2(d)又は90の2.3(c)に規定する取下げの通告の場合には、当該発明者である出願人が願書に署名をしていないが4.15(b)に定める要件を満たしていること。
iii.90の2.4(b)に規定する取下げの通告の場合には、当該発明者である出願人が国際予備審査の請求書に署名をしていないが53.8(b)に定める要件を満たしていること。
90の2.6 取下げの効果
a.第90規則の2の規定に基づく国際出願、指定、優先権の主張、国際予備審査の請求又は選択の取下げは、第23条(2)又は第40条(2)の規定に基づき既に国際出願の処理又は審査を開始している指定官庁又は選択官庁については、効力を生じない。
b.国際出願が90の2.1の規定に基づき取り下げられた場合には、当該国際出願の国際段階の処理は、中止する。
c.国際予備審査の請求又はすべての選択が90の2.4の規定に基づき取り下げられた場合には、国際予備審査機関による国際出願の処理は、中止する。
90の2.7 第37条(4)(b)に規定する権能
a.第37条(4)(b)の後段の規定を国内法令で定める締約国は、国際事務局に書面で通知する。
b.(a)の通知は、国際事務局が速やかに公報に掲載するものとし、その通知が掲載された日の後1箇月を経過した後にされる国際出願について効力を有する。
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