特許法、実用新案法、意匠法、商標法や著作権法などの条文を載せております。ぜひご覧下さい。
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
第86規則 公報
86.1 内容及び形式
a.第55条(4)にいう公報には、次のものを掲載する。
i.国際公開された各国際出願について、第48規則の規定に従つて発行されたパンフレットの表紙に掲載されている事項から抽出されたものであつて実施細則で定めるもの、その表紙に掲載されている図面(該当する場合)及び要約
ii.受理官庁、国際事務局、国際調査機関及び国際予備審査機関に支払うべきすべての手数料の一覧表
iii.条約又はこの規則により公表することが必要とされている事項
v.実施細則で定めるその他の有用な情報。ただし、当該情報が知得されるようにすることが条約又はこの規則によつて禁止されていない場合に限る。
b.(a)に規定する情報は、次の2の形式で利用することができるようにする。
i.第48規則の規定に従つて発行されたパンフレットの表紙に掲載されている事項から抽出されたものであつて実施細則で定めるもの(「書誌事項」)及び(a)(ii)から(v)までに規定する事項を掲載する紙形式の公報
ii.書誌事項、パンフレットの表紙に掲載されている図面(該当する場合)及び要約を掲載する電子形式の公報
86.2 言語及び公報の利用
a.2言語(英語及びフランス語)版の紙形式の公報を発行するものとし、販売又は補助金によつて発行の費用が賄われる場合には、他の言語版も発行する。
b.総会は、(a)に規定する言語以外の言語で公報を発行することを命ずることができる。
c.86.1(b)(ii)に規定する電子形式の公報については、実施細則で定める電子的方法又は手段により、英語及びフランス語で同時に利用することができるようにする。英語及びフランス語の翻訳文については、国際事務局が作成する。国際事務局は、その国際出願を含むパンフレットが発行された日又はその後できる限り速やかに、電子形式の公報が利用可能となることを確保する。
86.3 回数
公報の発行回数は、事務局長が決定する。
86.4 販売
公報の予約購読料及びその他の販売価格は、事務局長が決定する。
86.5 表題
公報の表題は、事務局長が決定する。
86.6 その他の細目
公報に関するその他の細目は、実施細則で定めることができる。
PR
カテゴリー
フリーエリア
ブログ内検索