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第82規則の2 特定の期間が遵守されなかつたことによる遅滞についての指定国又は選択国の許容
82の2.1 第48条(2)の「期間」の意味
第48条(2)の「期間」とは、次の期間を含むものとする。
i.条約又はこの規則に定める期間
ii.受理官庁、国際調査機関、国際予備審査機関若しくは国際事務局が定める期間又は国内法令に従つて受理官庁が適用する期間
iii.出願人の指定官庁又は選択官庁に対する行為の遂行のために当該指定官庁若しくは選択官庁が定め又は国内法令に従つて適用する期間
82の2.2 権利の回復及び第48条(2)の規定が適用される他の規定
期間が遵守されなかつたことによる遅滞についての指定国又は選択国の許容に関する第48条(2)に規定する国内法令の規定とは、権利の回復、文書の回復、原状回復又は、期間が遵守されなかつたにもかかわらず、更に手続を行うための規定及び期間の延長又は期間が遵守されなかつたことによる遅滞を許すことを定めるその他の規定をいう。
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