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第71規則 国際予備審査報告の送付
71.1 受取人
国際予備審査機関は、国際予備審査報告及び、該当する場合には、附属書類を国際事務局及び出願人に各一通同一の日に送付する。
71.2 列記された文献の写し
a.第36条(4)の請求は、当該国際予備審査報告に係る国際出願の国際出願日から7年の期間いつでも行うことができる。
b.国際予備審査機関は、(a)の請求を行つた当事者(出願人又は選択官庁)に対し、写しの作成及び郵便に係る費用を支払うことを要求することができる。写しの作成に係る費用は、当該国際予備審査機関と国際事務局との間に締結される第32条(2)に規定する取決めで定める。
c.削除
d.国際予備審査機関は、自己に対して責任を負う他の機関を通じて(a)及び(b)に定める任務を遂行することができる。
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