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第70規則 国際予備審査機関による特許性に関する国際予備報告(国際予備審査報告)
70.1 定義
この第70規則の規定の適用上、「報告」とは、国際予備審査報告をいう。
70.2 報告の基礎
a.請求の範囲について補正がされた場合には、報告は、補正後の請求の範囲に基づいて作成する。
b.66.7(a)又は(b)の規定に従い優先権の主張がされなかつたものとして報告を作成する場合には、報告には、その旨を表示する。
c.国際予備審査機関が、補正が出願時における国際出願の開示の範囲を超えてされたものと認める場合には、報告は、その補正がされなかつたものとして作成するものとし、報告には、その旨及びその開示の範囲を超えてされた補正と認める理由を表示する。
d.請求の範囲が国際調査報告の作成されていない発明に関する場合であつて、そのため国際予備審査の対象とならないときは、報告にその旨を表示する。
70.3 表示
報告には、報告を作成した国際予備審査機関をその国際予備審査機関の名称を記載することにより、当該国際出願を国際出願番号、出願人の氏名又は名称及び国際出願日を記載することによつて特定する。
70.4 日付
報告には、次の日付を表示する。
i.国際予備審査の請求書が提出された日付
ii.報告の日付。この日付は、報告を完成した日付とする。
70.5 分類
a.報告には、43.3の規定に従つて付与された分類に国際予備審査機関が同意する場合には、その分類を表示する。
b.その他の場合には、国際予備審査機関は、少なくとも国際特許分類に従つて、正しいと認める分類を報告に表示する。
70.6 第35条(2)の記述
a.第35条(2)の記述は、「是」若しくは「非」の語、報告の言語におけるこれらの同義語又は実施細則で定める適当な記号から成るものとし、その記述には、該当する場合には、列記、説明及び第35条(2)の末文の意見を付する。
b.第35条(2)に規定する3の基準(新規性、進歩性(自明のものではないこと)及び産業上の利用可能性)のいずれかに適合していない場合には、(a)の記述は、否定的なものとする。この場合において、いずれかの基準に適合しているときは、報告には、その適合している基準を明記する。
70.7 第35条(2)の列記
a.報告には、第35条(2)の規定に従つて行われる記述を裏付けるため関連のあると認められる文献を、当該文献が国際調査報告で引用されているか否かを問わず、列記する。国際調査報告で引用されている文献は、国際予備審査機関により関連があると認められた場合にのみ国際予備審査報告に列記する必要がある。
b.43.5(b)及び(e)の規定は、報告についても適用する。
70.8 第35条(2)の説明
実施細則には、第35条(2)の説明を付し又は付さない場合及びその説明の形式についての指針を含める。この指針は、次の原則に基づくものとする。
i.いずれかの請求の範囲についての記述が否定的なものである場合には、説明を付する。
ii.記述が肯定的なものである場合には、列記された文献を調査することによりその文献を列記した理由を容易に推測することができる場合を除くほか、説明を付する。
iii.一般に、70.6(b)の末文の場合にほ、説明を付する。
70.9 書面による開示以外の開示
64.2の規定により報告において言及する書面による開示以外の開示については、その種類、当該書面による開示以外の開示に言及している書面による開示を公衆が利用することができるようになつた日付及び当該書面による開示以外の開示が公然行われた日付を表示する。
70.10 ある種の公表された文書
報告において64.3の規定により言及する公表された出願又は特許について、そのような出願又は特許として明記するものとし、その公表の日、出願の日及び、該当する場合には、主張する優先日を表示する。当該文書に係る優先日に関しては、報告には、国際予備審査機関の見解によればその優先日の主張が有効にされていない旨を表示することができる。
70.11 補正の表示
国際予備審査機関に対し補正書が提出された場合には、その事実は、報告に表示する。補正により一の用紙の全体が削除されることとなる場合には、その事実も報告に明記する。
70.12 欠陥及びその他の事項の表示
国際予備審査機関は、報告を作成する際に、
i.国際出願に66.2(a)(iii)の欠陥が含まれていると認める場合には、報告にその旨の見解及びその根拠を記載する。
ii.国際出願が66.2(a)(v)の意見を要すると認める場合には、報告にその旨の見解を記載することができるものとし、この場合においては、報告にその見解の根拠をも記載する。
iii.第34条(4)に規定する事由があると認める場合には、報告にその旨の見解及びその理由を記載する。
iv.有意義な国際予備審査を行うことができる形式でヌクレオチド又はアミノ酸の配列リストを入手することができないと認める場合には、報告にその旨を記載する。
70.13 発明の単一性に関する注釈
出願人が国際予備審査のための追加手数料を支払つた場合又は国際出願若しくは国際予備審査が第34条(3)の規定に従つて減縮された場合には、報告には、その旨を表示する。更に、国際予備審査が減縮された請求の範囲(同条(3)(a))につき又は主発明(同条(3)(c))のみについて行われた場合には、報告には、国際出願について国際予備審査の対象となつた部分及び対象とならなかつた部分を表示する。国際予備審査機関が請求の範囲を減縮し又は追加手数料を支払うことを出願人に求めない場合には、報告には、別に規定する表示を記載する。
70.14 権限のある職員
報告には、その報告について責任を有する国際予備審査機関の職員の氏名を表示する。
70.15 様式、表題
(a) 報告の様式上の要件は、実施細則で定める。
(b) 報告には「特許性に関する国際予備報告(特許協力条約第2章)」という表題及び国際予備審査機関が作成した国際予備審査報告である旨の表示を付す。
70.16 報告の附属書類
(a)  66.8(a)又は(b)の各差替え用紙、第19条の規定に基づく補正書の各差替え用紙及び91.1(e)(iii)の規定に基づいて許可された明白な誤りの訂正の各差替え用紙は、後の差替え用紙又は66.8(b)の規定に基づき用紙の全体を削除することになる補正書によつて差し替えられたものを除くほか、報告に附属書類として添付する。第34条の規定に基づく補正によつて取り消されたものとみなされた第19条の規定に基づく補正書を含む差替え用紙及び 66.8の書簡は、添付しない。
(b) (a)の規定にかかわらず、国際予備審査機関が、関連する差し替えようとし又は取り消そうとする補正が出願時における国際出願の開示の範囲を超えてされたものと認め、かつ、70.2(c)に規定する表示を含んでいるものと認める場合には、(a)の規定により差し替えられた又は取り消された各差替え用紙も報告に附属書類として添付する。この場合、その差し替えられた又は取り消された差替え用紙には、実施細則が定める記入をする。
70.17 報告及び附属書類の言語
報告及び附属書類は、当該国際出願の国際公開に用いられる言語又は国際予備審査が55.2の規定に基づき国際出願の翻訳文に基づいて行われる場合には当該翻訳文の言語で作成する。
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