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第73規則 国際予備審査報告又は国際調査機関の書面による見解の送達
73.1 写しの作成
国際事務局は、第36条(3)(a)の規定に従つて送達すべき文書の写しを作成する。
73.2 選択官庁への送達
(a) 国際事務局は、第36条(3)(a)に規定する送達を93の2.1の規定に従い各選択官庁に対し行う。ただし、優先日から30箇月を経過する前であつてはならない。
(b) 出願人が、第40条(2)の規定に基づき選択官庁に明示の請求を行つた場合には、国際事務局は、選択官庁又は出願人の請求によつて、
(i) 国際予備審査報告が、71.1の規定に基づき既に国際事務局に送付されている場合には、当該選択官庁に対し第36条(3)(a)に規定する送達を速やかに行う。
(ii) 国際予備審査報告が、71.1の規定に基づく国際事務局への送付がされていない場合には、当該選択官庁に対し43の2.1の規定に基づき国際調査機関が作成した書面による見解の写しの送達を速やかに行う。
(c) 出願人が国際予備審査の請求又は選択の一部又は全部を取り下げた場合にもかかわらず、国際事務局が国際予備審査報告を受領していた場合、(a)に規定する送達は選択官庁又は取下げの影響を受ける官庁に対して行われる。
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