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第55規則 言語(国際予備審査)
55.1 国際予備審査の請求書の言語
国際予備審査の請求書は、国際出願の言語又は、国際出願が国際公開に用いられる言語以外の言語でされた場合には、国際公開の言語で作成する。ただし、国際出願の翻訳文が55.2の規定に基づき要求させる場合には、国際予備審査の請求書は、当該翻訳文の言語で作成する。
55.2 国際出願の翻訳文
a.国際出願がされる言語及び国際出願が国際公開される言語のいずれもが国際予備審査を行う国際予備審査機関が認める言語でない場合には、出願人は、(b)の規定が適用される場合を除くほか、国際予備審査の請求書とともに、次の(i)及び(ii)に該当する言語による国際出願の翻訳文を提出する。
i.国際予備審査機関が認める言語
ii.国際公開の言語
b.(a)に規定する言語による国際出願の翻訳文が23.1(b)の規定に基づき国際調査機関に送付され、かつ、国際予備審査機関が国際調査機関と同一の国内官庁又は政府間機関の一部である場合には、出願人は、(a)の規定に基づく翻訳文を提出することを必要としない。この場合には、出願人が(a)の規定に基づく翻訳文を提出しない限り、国際予備審査は、23.1(b)の規定に基づき送付される翻訳文に基づいて行う。
c.(a)の要件が満たされず、かつ、(b)の規定が適用されない場合には、国際予備審査機関は、出願人に対し、事情に応じて相当の期間内に要求する翻訳文を提出するよう求める。その期間は、求めの日から1箇月以上とするものとし、決定が行われる前はいつでも、国際予備審査機関が延長することができる。
d.出願人が(c)に定める期間内に求めに応ずる場合には、(a)の要件が満たされたものとみなす。出願人が求めに応じない場合には、国際予備審査の請求書は、提出されなかつたものとみなし、国際予備審査機関は、その旨を宣言する。
e.削除
55.3 補正書の翻訳文
a.国際出願の翻訳文が55.2の規定に基づき要求される場合には、53.9の補正に関する記述に規定し、かつ、出願人が国際予備審査のために考慮に入れることを希望する補正及び66.1(c)の規定に基づき考慮することとなつている第19条の規定に基づく補正は、当該翻訳文の言語によるものとする。その補正書が別の言語で提出された又は提出される場合には、当該翻訳文も提出する。
b.(a)に規定する補正書の翻訳文が提出されない場合には、国際予備審査機関は、出願人に対し、事情に応じて相当の期間内に提出されなかつた翻訳文を提出するよう求める。その期間は、求めの日から1箇月以上とするものとし、決定が行われる前はいつでも、国際予備審査機関が延長することができる。
c.出願人が、(b)に定める期間内に求めに応じない場合には、(a)に規定する補正書は、国際予備審査のために考慮しない。
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