特許法、実用新案法、意匠法、商標法や著作権法などの条文を載せております。ぜひご覧下さい。
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第54規則の2 国際予備審査の請求をするための期間
54の2.1 国際予備審査の請求をするための期間
(a) 国際予備審査の請求は、次の期間のうちいずれか遅く満了する期間までにすることができる。
(i) 出願人への国際調査報告及び43の2.1の規定に基づき作成された書面による見解の送付又は第17条(2)(a)の宣言の送付の日から3箇月
(ii) 優先日から22箇月
(b) (a)に規定する期間の経過後になされた国際予備審査の請求は提出されなかつたものとみなし、国際予備審査機関は、その旨を宣言する。
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