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第54規則 国際予備審査の請求をする資格を有する出願人
54.1 住所及び国籍
a.(b)の規定に従うことを条件として、出願人の住所及び国籍は、第31条(2)の規定の適用上、18.1の(a)及び(b)の規定に従つて決定する。
b.国際予備審査機関は、実施細則に定めるところにより、受理官庁に対し又は、国際出願が受理官庁としての国際事務局にされた場合には、関係締約国の国内官庁若しくはその関係締約国のために行動する国内官庁に対し、出願人が自ら居住者又は国民であると主張する締約国の居住者又は国民であるかどうかの問題について決定を行うよう要請する。国際予備審査機関は、出願人にその要請について通知する。出願人は、当該国内官庁に対して直接論拠を提出する機会を有する。当該国内官庁は、その問題について速やかに決定を行う。
54.2 国際予備審査の請求をする権利
国際予備審査の請求をする出願人又は、2人以上の出願人がある場合にはそのうちの少なくとも1人の出願人が、第2章の規定に拘束される締約国の居住者又は国民であり、かつ、第2章の規定に拘束される締約国の受理官庁又はその締約国のために行動する受理官庁に国際出願した場合には、第31条(2)の規定に基づく国際予備審査の請求をすることができる。
54.3 受理官庁としての国際事務局にされた国際出願
国際出願が19.1(a)(iii)の規定に基づいて受理官庁としての国際事務局にされた場合には、国際事務局は、第31条(2)(a)の規定の適用上、出願人がその居住者又は国民である締約国のために行動するものとみなす。
54.4 国際予備審査の請求をする資格を有しない出願人
出願人又は、2人以上の出願人がある場合においては、いずれの出願人も54.2の国際予備審査の請求をする資格を有しない場合には、当該請求は、行われなかつたものとみなす。
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