忍者ブログ
特許法、実用新案法、意匠法、商標法や著作権法などの条文を載せております。ぜひご覧下さい。
×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

第53規則 国際予備審査の請求書
53.1 様式
a.国際予備審査の請求書は、印刷した様式を用いて作成し、又はコンピューター印字により表す。印刷した様式及びコンピューター印字により表した国際予備審査の請求書に関する細目は、実施細則で定める。
b.印刷した国際予備審査の請求書の様式は、受理官庁又は国際予備審査機関が無料で提供する。
c.削除
d.削除
53.2 内容
a.国際予備審査の請求書には、次の事項を記載する。
i.申立て
ii.出願入及び、代理人がある場合には、代理人に関する表示
iii.国際予備審査の請求に係る国際出願に関する表示
iv.該当する場合には、補正に関する記述
b.国際予備審査の請求書には、署名をする。
53.3 申立て
申立ては、次の趣旨によるものとし、次の文言とすることが望ましい。
特許協力条約第31条の規定に基づく請求
署名者は、次の国際出願が特許協力条約に従つて国際予備審査の対象とされることを請求する。
53.4 出願人
 出願人に関する表示については4.4及び4.16の規定を適用するものとし、4.5の規定を準用する。
53.5 代理人又は共通の代表者 代理人又は共通の代表者が選任されている場合には、国際予備審査の請求書にはその旨を記載する。この場合には、4.4及び4.16の規定を適用するものとし、4.7の規定を準用する。
53.6 国際出願の特定
国際出願は、出願人の氏名又は名称及びあて名、発明の名称、国際出願日(出願人が知つている場合)並びに国際出願番号又は、国際出願番号を出願人が知らない場合には、国際出願がされた受理官庁の名称によつて特定する。
53.7 国の選択
 国際予備審査の請求書の提出は、指定された国であつて第2章の規定に拘束される全締約国の選択を構成する。
53.8 署名
a.(b)の規定に従うことを条件として、国際予備審査の請求書には、出願人が署名をする。2人以上の出願人がある場合には、国際予備審査の請求をしたすべての出願人が署名をする。
b.発明者が出願することを国内法令が要求している国を選択して2人以上の出願人が国際予備審査の請求書を提出した場合であつて、その選択国についての発明者である出願人が国際予備審査の請求書に署名をすることを拒否し又は相当な努力を払つても当該発明者である出願人を発見し若しくは当該発明者である出願人に連絡することができない場合において、少なくとも他の出願人の1人が署名をし、かつ、次の条件のいずれかを満たすときは、国際予備審査の請求書には、当該発明者である出願人の署名を必要としない。
i.当該発明者である出願人の署名がないことを国際予備審査機関が満足するように説明した書面を提出すること。
ii.当該発明者である出願人が願書に署名をしていないが4.15(b)に定める要件を満たしていること。
53.9 補正に関する記述
a.出願人は、第19条の規定に基づく補正外行われた場合には、国際予備審査のため、補正に関する記述にその補正について次のいずれを希望するかを表示する。
i.当該補正を考慮する。この場合には、国際予備審査の請求書とともに補正書の写しを提出することが望ましい。
ii.当該補正は、第34条の規定に基づく補正により取り消されたものとみなす。
b.第19条の規定に基づく補正が行われておらず、かつ、そのような補正書を提出する期間が満了していない場合には、この記述に、国際予備審査機関が 69.1(b)の規定に従い国際調査と同時に国際予備審査を開始することを希望する場合には、69.1(d)の規定に従い国際予備審査の開始を延期することを希望する旨を表示することができる。
c.第34条の規定に基づく補正書を国際予備審査の請求書とともに提出する場合には、その旨を補正に関する記述に表示する。
PR

Copyright © [ 知財・イン ~特許、実用新案、意匠、商標等~ ] All rights reserved.
Special Template : 忍者ブログでアクセスアップ - Design up blog
Special Thanks : 忍者ブログ
Commercial message : [PR]