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第46規則 国際事務局に提出する請求の範囲の補正書
46.1 期間
第19条に規定する期間は、国際調査機関による国際事務局及び出願人への国際調査報告の送付の日から2箇月の期間又は優先日から16箇月の期間のうちいずれか遅く満了する期間とする。ただし、第19条の規定に基づく補正で当該期間の満了の後に国際事務局が受理したものは、その補正が国際公開の技術的な準備が完了する前に国際事務局に到達した場合には、当該期間の末日に国際事務局が受理したものとみなす。
46.2 提出先
第19条の規定に基づく補正書は、直接国際事務局に提出する。
46.3 補正書の言語
国際出願が国際公開に用いられる言語以外の言語でされた場合には、第19条の規定に基づく補正は、国際公開の言語でする。
46.4 説明書
a.第19条(1)に規定する説明書は、当該国際出願の国際公開に用いられる言語で作成するものとし、英語の場合又は英語に翻訳した場合に500語を超えてはならない。説明書は、見出しによつて示すものとし、その見出しは、「第19条(1)の規定に基づく説明書」の語句又は説明書の言語におけるこれと同義の語句を用いることが望ましい。
b.(a)の説明書には、国際調査報告に関して誹謗する意見又は国際調査報告に列記された文献との関連性に関して誹謗する意見を記載してはならない。国際調査報告に列記された特定の請求の範囲に関連する文献についての言及は、当該請求の範囲の補正に関してのみ行うことができる。
46.5 補正書の形式
出願人は、第19条の規定に基づく補正のため、最初に添付した用紙と異なる請求の範囲のすべての用紙について差替え用紙を提出しなければならない。差替え用紙を添付する書簡においては、差し替えられる用紙と差替え用紙との相違について注意を喚起する。補正により一の用紙の全体が削除されることとなる場合には、当該補正は、書簡によつて通知する。
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