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第57規則 取扱手数料
57.1 支払の義務
各国際予備審査の請求については、当該請求が提出される国際予備審査機関が徴収する国際事務局のための手数料(「取扱手数料」)を支払わなければならない。
57.2 額
a.取扱手数料の額は、手数料表に掲げるとおりとする。
b.削除
c.取扱手数料は、国際予備審査機関が定める一の通貨又は二以上の通貨(「所定の通貨」)のうちの一の通貨で支払う。この場合において、取扱手数料は、国際予備審査機関により国際事務局に移転されたときにスイスの通貨に自由に交換することができるものとする。事務局長は、スイスの通貨以外の通貨で取扱手数料を支払うことを定めている各国際予備審査機関ごとに、15.2(b)の規定に基づいて協議を行う官庁又は、そのような官庁がない場合には、スイスの通貨以外の通貨で支払うことを定めている国際予備審査機関と協議の上、所定の通貨ごとに取扱手数料の額を決定する。決定された取扱手数料の額は、手数料表に掲げるスイスの通貨による額と端数のない数で等しい額とする。その額は、国際事務局が当該所定の通貨で支払うことを定めている各国際予備審査機関に通知し、公報に掲載される。
d.手数料表に掲げる取扱手数料の額が変更された場合には、所定の通貨によるそれぞれの額は、改正された手数料表に掲げる額が適用される日から適用される。
e.スイスの通貨と所定の通貨との間における為替換算率が現在適用されている為替換算率と相違することとなる場合には、事務局長は、総会が定めた指針により、所定の通貨で新たな額を決定する。新たに決定する額は、公報に掲載された日の後2箇月で適用される。ただし、関係国際予備審査機関及び事務局長は、合意により、当該2箇月の期間内のいずれかの日を新たな額が当該国際予備審査機関について適用される日として定めることができる。
57.3 支払期間及び支払額
(a) (b)及び(c)の規定に従うことを条件として、取扱手数料は、国際予備審査の請求書が提出された日から1箇月以内又は優先日から22箇月の期間のうちいずれか遅く満了する期間内に支払う。
(b) (c)の規定に従うことを条件に、国際予備審査の請求書が59.3の規定により国際予備審査機関に送付された場合には、取扱手数料は、当該国際予備審査機関が当該請求書を受理した日から1箇月以内又は優先日から22箇月の期間のうちいずれか遅く満了する期間内に支払う。
(c) 国際予備審査機関は、69.1(b)の規定に従い、国際調査と同時に国際予備審査を開始することを希望するときは、取扱手数料を求めの日から1箇月の期間内に支払うよう出願人に求める。
(d) 取扱手数料の支払額は、支払の日に適用される額とする。
57.4 削除
57.5 削除
57.6 払戻し
国際予備審査機関は、次の場合には、取扱手数料を出願人に払い戻す。
i.当該国際予備審査機関が国際予備審査の請求書を国際事務局に送付する前に、国際予備審査の請求が取り下げられた場合
ii.54.4又は54の2.1(b)の規定に基づき、国際予備審査の請求が行われなかつたものとみなされた場合
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