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第49規則の2 国内処理の目的のために求められる保護についての表示
49の2.1 特定の種類の保護の選択
(a) 出願人は、第43条が適用される指定国において国際出願が特許の付与ではなく同条に規定する他の種類の保護を求める出願として取り扱われることを希望する場合には、第22条に規定する行為を行う時に、指定官庁に対しその旨を表示する。
(b)  出願人は、第44条が適用される指定国において国際出願が第43条に規定する2種類以上の保護を求める出願として取り扱われることを希望する場合には、第22条に規定する行為を行う時に、指定官庁に対しその旨を表示する。該当する場合には、主として求める種類及び補助的に求める種類を明示する。
(c) (a)及び(b)に規定する場合において、出願人は、指定国において国際出願が追加特許、追加証、追加発明者証又は追加実用証として取り扱われることを希望する場合には、第22条に規定する行為を行う時に、関連する原出願、原特許又はその他の原付与を表示する。
(d) 出願人は、指定国において国際出願が先の出願の継続出願又は一部継続出願として取り扱われることを希望する場合には、第22条に規定する行為を行う時に、指定官庁に対しその旨を表示し、関連する原出願を特定する。
(e)  出願人が、第22条に規定する行為を行う時に、(a)に規定する明示の表示されていないが、出願人により支払われた第22条に規定する国内手数料が、特定の種類の保護の国内手数料に相当する場合、当該手数料の支払は、出願人が国際出願が当該種類の保護を求める出願として取り扱われることを希望する旨の表示とみなし、指定官庁は、その旨を出願人に通知する。
49の2.2 表示の届出の時
(a) 指定官庁は、第22条に規定する行為を行う前に、出願人に対し49の2.1に規定する表示又は、該当する場合には、国内特許若しくは広域特許を求める旨の表示を要求してはならない。
(b) 出願人は、当該指定官庁が適用する国内法令が認める場合には、その後いつでも、当該表示を提出し、該当する場合には、一の種類の保護を他の種類の保護に変更することができる。
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