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第44規則の2 国際調査機関による特許性に関する国際予備報告
44の2.1 報告の作成、出願人への送付
(a)  国際予備審査報告が作成された場合又は作成される予定の場合を除き、国際事務局は、国際調査機関に代わつて、43の2.1(a)に規定する事項についての報告(第44規則の2において「報告」という。)を作成する。報告は、43の2.1の規定に基づき作成された書面による見解と同一の内容とする。
(b) 報告には「特許性に関する国際予備報告(特許協力条約第1章)」という表題及び第44規則の2の規定に基づき国際調査機関に代わつて国際事務局により作成された旨の表示を付す。
(c) 国際事務局は、(a)に基づいて作成する報告を1通、速やかに出願人に送付する。
44の2.2 指定官庁への送達
(a) 国際事務局は、44の2.1の規定に基づき報告が作成された場合には、93の2.1の規定に従い報告を各指定官庁に送達する。ただし、優先日から30箇月を経過する前であつてはならない。
(b) 国際事務局は、出願人が第23条(2)の規定に基づき指定官庁に明示の請求を行つた場合には、当該指定官庁又は出願人の請求により、速やかに、43の2.1の規定に基づき国際調査機関が作成した書面による見解の写しを当該指定官庁に送達する。
44の2.3 指定官庁のための翻訳
(a) 指定国は、自国の国内官庁の公用語以外の言語によつて、44の2.1の規定に基づく報告が作成された場合には、英語による報告の翻訳文を要求することができる。この要求は、国際事務局に通知するものとし、国際事務局は、その要求を速やかに公報に掲載する。
(b) (a)の規定により翻訳文が要求された場合には、当該翻訳文は、国際事務局の責任において作成する。
(c) 国際事務局は、翻訳文の写しを、関係指定官庁及び出願人に指定官庁に報告を送達するのと同時に送付する。
(d)  44の2.2(b)に規定する場合には、43の2.1の規定に基づき作成された書面による見解は、当該指定官庁の請求により、国際事務局により又はその責任において英語に翻訳される。国際事務局は、翻訳の請求を受理した日から2箇月以内に、翻訳文の写しを当該指定官庁に送達し、同時に出願人に送付する。
44の2.4 翻訳に関する意見
 出願人は、44の2.3(b)又は(d)に規定する翻訳文の正確性に関して書面による意見を作成することができ、その意見の写しを各関係指定官庁及び国際事務局に各1通送付する。
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