特許法、実用新案法、意匠法、商標法や著作権法などの条文を載せております。ぜひご覧下さい。
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第25規則 国際調査機関による調査用写しの受領
25.1 調査用写しの受領の通知
国際調査機関は、国際事務局、出願人及び、国際調査機関が受理官庁と同一でない限り、受理官庁に対し、調査用写しの受理の事実及び日付を速やかに通知する
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