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第16規則 調査手数料
16.1 手数料を要求する権利
a.各国際調査機関は、出願人に対し、国際調査の実施並びに条約及びこの規則によつて国際調査機関に与えられたその他のすべての任務の遂行に係る手数料(「調査手数料」)を支払うことを要求することができる。
b.調査手数料は、受理官庁が徴収する。調査手数料は、受理官庁が定める一の通貨又は二以上の通貨(「受理官庁通貨」)のうちの一の通貨で支払う。この場合において、受理官庁通貨が、国際調査機関が調査手数料を決定するに当たり用いた一の通貨又は二以上の通貨(「決定通貨」)のうちのいずれか一の通貨でないときは、調査手数料は、受理官庁により国際調査機関に移転されたときに国際調査機関が本部を有する国の通貨(「本部通貨」)に自由に交換することができるものとする。事務局長は、決定通貨以外のすべての受理官庁通貨について、公式通貨が受理官庁通貨と同じ通貨である国の受理官庁又は19.1(b)の規定に基づき当該国のために行動する受理官庁と協議の上、調査手数料の額を決定する。決定された調査手数料の額は、国際調査機関が決定する本部通貨による額と端数のない数で等しい額とする。その額は、国際事務局が当該受理官庁通貨で支払うことを定めている各受理官庁に通知し、公報に掲載される。
c.本部通貨による調査手数料の額が変更された場合には、決定通貨以外の受理官庁通貨によるそれぞれの額は、変更された本部通貨による額が適用される日から適用される。
d.本部通貨と決定通貨以外の受理官庁通貨との間における為替換算率が現在適用されている為替換算率と相違することとなる場合には、事務局長は、総会が定めた指針により、受理官庁通貨で新たな額を決定する。新たに決定する額は、公報に掲載された日の後2箇月で適用される。ただし、(b)の第4文に規定する受理官庁及び事務局長は、合意により、当該2箇月の期間内のいずれかの日を新たな額が当該受理官庁について適用される日として定めることができる。
e.決定通貨以外の受理官庁通貨による調査手数料の支払に関し、国際調査機関が本部通貨で現実に受領する額が、当該国際調査機関が決定した額より少ない場合には、その差額は、国際事務局によつて当該国際調査機関に支払われるものとし、また、現実に受領する額が多い場合には、その差額は、国際事務局に帰属する。
f.調査手数料の支払期間及び支払額については、国際出願手数料に関する15.4の規定を準用する。
16.2 払戻し
受理官庁は、次の場合には、調査手数料を出願人に払い戻す。
i.第11条(1)の規定に基づく決定が否定的である場合
ii.国際調査機関へ調査用写しを送付する前に、国際出願が取り下げられ又は取下げられたものとみなされた場合
iii.国の安全に関する規定により、国際出願が国際出願として取り扱われない場合
16.3 部分的な払戻し
国際出願が先の国際出願に基づく優先権の主張を伴う場合において、先の国際出願について同一の国際調査機関が国際調査を行つているときは、当該国際調査機関は、後の国際出願について支払われた調査手数料を第16条(3)(b)に規定する取決めで定める範囲において及び条件に従つて払い戻す。ただし、後の国際出願についての国際調査報告の全部又は一部を先の国際出願について行われた国際調査の結果に基づいて作成することができる場合に限る。
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