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第13規則の3 ヌクレオチド又はアミノ酸の配列リスト
13の3.1 国際調査機関における手続
a.国際調査機関は、国際出願が一又は二以上のヌクレオチド又はアミノ酸の配列の開示を含む場合には、実施細則に定める基準を満たす電子形式による配列リストが認められた形式及び方法で既に入手可能である場合を除くほか、出願人に対し、国際調査のため、実施細則に定める基準を満たす電子形式による配列リストを提出することを求めることができ、また、該当する場合には、国際調査機関に対して(c)に定める遅延提出手数料を指定した期間内に支払うよう求めることができる。
b.国際調査機関は、少なくとも国際出願の一部が紙形式によって提出され、かつ、明細書が5.2(a)の規定に従っていないと認めた場合には、(a)の規定に基づいて電子形式による配列リストの提出が求められているか否かを問わず、実施細則に定める基準を満たす紙形式による配列リストが認められた形式及び方法で既に入手可能である場合を除くほか、出願人に対し、国際調査のため、実施細則に定める基準を満たす紙形式による配列リストを提出することを求めることができ、また、該当する場合には、国際調査機関に対して(c)に定める遅延提出手数料を指定した期間内に支払うよう求めることができる。
c.国際調査機関は、(a)又は(b) の規定に基づく求めに応じた配列表の提出には、遅延提出手数料の支払を条件とすることができる。遅延提出手数料の額は国際調査機関が定めるものとし、その額は手数料表一に掲げる国際出願手数料の額(ただし国際出願の用紙が30枚を超える場合の手数料を考慮に入れない)の25パーセントを超えてはならない。ただし、遅延提出手数料は(a)又は(b)のいずれか一方の規定に基づいて要求することができるものとする。
d.国際調査機関は、出願人が要求された配列リストを(a)又は(b)の規定に基づいて指定した期間内に提出せず、また、要求された遅延提出手数料を支払わない場合には、配列リストなしで有意義な調査を行うことができる限度においてのみ、国際出願の調査を行うことを要する。
e.出願時における国際出願に含まれていない配列リストは、(a)又は(b)の規定に基づく求めに応じて又はその他の理由により提出されたか否かを問わず、国際出願の一部を構成しない。ただし、この規定は、出願人が配列リストに関して第34条(2)(b)の規定に基づき明細書を補正することを妨げるものではない。
f.国際調査機関は、明細書が5.2(b)の規定を満たしていないと認めた場合には、出願人に対し必要な補充書を提出することを求める。26.4の規定は、出願人が提出した補充書について準用する。国際調査機関は、受理官庁及び国際事務局に補充書を送付する。
13の3.2 国際予備審査機関における手続
13の3.1の規定は、国際予備審査機関における手続について準用する。
13の3.3 指定官庁のための配列リスト
 指定官庁は、出願人に対し実施細則に定める基準を満たす配列リスト以外の配列リストを提出することを要求してはならない。
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