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特許法、実用新案法、意匠法、商標法や著作権法などの条文を載せております。ぜひご覧下さい。
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第5条 保護の取得又は維持に関する多数国間協定
前2条の規定に基づく義務は、知的所有権の取得又は維持に関してWIPOの主催の下で締結された多数国間協定に規定する手続については、適用しない。
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