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第15規則 国際出願手数料
15.1 国際出願手数料
各国際出願については、国際事務局のための手数料(「国際出願手数料」)を支払わなければならない。国際出願手数料は、受理官庁が徴収する。
15.2 額
(a) 国際出願手数料の額は、手数料表に掲げるとおりとする。
(b) 国際出願手数料は、受理官庁が定める一の通貨又は二以上の通貨(「所定の通貨」)のうちの一の通貨で支払う。この場合において、国際出願手数料は、受理官庁により国際事務局に移転されたときにスイスの通貨に自由に交換することができるものとする。事務局長は、スイスの通貨以外の通貨で国際出願手数料を支払うことを定めている各受理官庁ごとに、公式通貨が所定の通貨と同じ通貨である国の受理官庁又は19.1(b)の規定に基づき当該国のために行動する受理官庁と協議の上、その額を決定する。決定された国際出願手数料の額は、手数料表に掲げるスイスの通貨による額と端数のない数で等しい額とする。その額は、国際事務局が当該所定の通貨で支払うことを定めている各受理官庁に通知し、公報に掲載される。
(c) 手数料表に掲げる手数料の額が変更された場合には、所定の通貨による国際出願手数料の額は、改正された手数料表に掲げる額が適用される日から適用される。
(d) スイスの通貨と所定の通貨との間における為替換算率が現在適用されている為替換算率と相違することとなる場合には、事務局長は、総会が定めた指針により、所定の通貨で新たな額を決定する。新たに決定する額は、公報に掲載された日の後2箇月で適用される。ただし、(b)の第3文に規定する受理官庁及び事務局長は、合意により、当該2箇月の期間内のいずれかの日を新たな額が適用される日として定めることができる。
15.3 削除
15.4 支払期間及び支払額
国際出願手数料は国際出願の受理の日から1箇月以内に支払う。支払額は、当該受理の日に適用される額とする。
15.5 削除
15.6 払戻し
受理官庁は、次の場合には、国際出願手数料を出願人に払い戻す。
i.第11条(1)の規定に基づく決定が否定的である場合
ii.国際事務局へ記録原本を送付する前に、国際出願が取り下げられ又は取り下げられたものとみなされた場合
iii.国の安全に関する規定により、国際出願が国際出願として取り扱われない場合
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