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第16規則の2 手数料の支払期間の延長
16の2.1 受理官庁による求め
(a) 受理官庁は、14.1(c)、15.4及び16.1(f)の規定に基づく支払時期までに手数料が当該受理官庁に支払われていないと認めた場合又は当該受理官庁に支払われた額が送付手数料、国際出願手数料及び調査手数料に不足すると認めた場合には、(d)の規定が適用される場合を除くほか、これらの手数料を賄うために必要な額及び、該当するときは、16の2.2の規定に基づく後払手数料を求めの日から1箇月以内に支払うよう出願人に求める。
(b) 削除
(c)  受理官庁は、(a)の規定に基づく求めを出願人に送付し、かつ、当該出願人が(a)に規定する期間内に支払うべき額(該当する場合には、16の2.2の規定に基づく後払手数料を含む。)を完全に支払わなかつた場合には、(e)の規定が適用される場合を除くほか、次の措置をとる。
(i) 第14条(3)の規定に基づく宣言をすること。
(ii) 第29規則に定めるところにより手続をとること。
(d) 受理官庁が(a)の規定に基づく求めを送付する前に受領した支払は、14.1(c)、15.4又は16.1(f)に規定する期間の満了前に受領したものとみなす。
(e) 受理官庁が第14条(3)に規定する宣言を行う前に受領した支払は、(a)に規定する期間の満了前に受領したものとみなす。
16の2.2 後払手数料
(a) 受理官庁は16の2.1(a)の規定に基づく求めに応じた手数料の支払には、後払手数料の受理官庁への支払を条件とすることができる。その額は、次のとおりとする。
(i) 求めにおいて特定された未払の手数料の額の50パーセント
(ii) (i)の規定に基づき計算された額が送付手数料より少ない場合には、送付手数料に等しい額
(b) 後払手数料の額は手数料表1に掲げる国際出願手数料の額(ただし国際出願の用紙が30枚を超える場合の手数料を考慮に入れない)の50パーセントを超えてはならない。
16の2.3 削除
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