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第18規則 出願人
18.1 住所及び国籍
a.出願人が自ら居住者又は国民であると主張する締約国の居住者又は国民であるかどうかの問題は、(b)及び(c)の規定に従うことを条件として、当該締約国の国内法令によるものとし、受理官庁が決定する。
b.いかなる場合にも、
i.締約国において現実かつ真正の工業上又は商業上の営業所を有することは、当該締約国において住所を有するものとみなす。
ii.締約国の国内法令に従つて設立された法人は、当該締約国の国民とみなす。
c.国際出願が受理官庁としての国際事務局にされた場合には、国際事務局は、実施細則に定めるところにより、関係締約国の国内官庁又はその関係締約国のために行動する国内官庁に対し、(a)の問題について決定を行うよう要請する。国際事務局は、出願人にその要請について通知する。出願人は、当該国内官庁に対して直接論拠を提出する機会を有する。当該国内官庁は、その問題について速やかに決定を行う。
18.2 削除
18.3 2人以上の出願人
2人以上の出願人がある場合において、出願人のうちの少なくとも1人が第9条の規定に基づき国際出願をする資格を有するときは、国際出願をすることができる。
18.4 出願人についての国内法令に規定する要件に関する情報
a.及び(b)削除
3.国際事務局は、国内出願をする資格を有する者(発明者、発明者の承継人、発明の所有者その他の者)に関する各国の国内法令に関する情報を随時公表するものとし、指定国における国際出願の効果が、その指定国につき出願人として表示されている者がその指定国の国内法令に基づき国内出願をする資格を有する者であるかどうかによつて影響されることがある旨の警告を当該情報に付記する。
18.5 削除
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