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第20規則 国際出願の受理
20.1 日付及び番号
a.受理官庁は、国際出願として提出される書類を受理したときは、受理した各通の額書に実際の受理の日付及び受理した各通の各用紙に国際出願番号を消えないように付する。
b.日付又は番号を付すべき各用紙の箇所及び他の細目は、実施細則で定める。
20.2 異なる日における受理
a.受理官庁は、国際出願として提出されるものに係るすべての用紙を同一の日に受理しなかつた場合には、国際出願を補完する書類を受理した日を表示することにより願書に記入された日付を訂正するものとし、その訂正は、既に記入されている先の日付を読み取ることができるようにして行う。ただし、次のことを条件とする。
i.第11条(2)(a)に規定する補充の求めを出願人に発出していない場合には、最初に用紙を受理した日から30日以内に当該書類を受理したこと。
ii.第11条(2)(a)に規定する補充の求めを出願人に発出している場合には、別に規定する当該期間内に当該書類を受理したこと。
iii.第14条(2)の場合には、完備していない書類が提出された日から30日以内に不足図面を受理したこと。
iv.要約の全部若しくは一部を含む用紙がないこと又はその用紙を後に受理したことを理由として、願書に記入された日付を訂正しないこと。
b.最初に用紙を受理した日の後に受理した用紙には、受理官庁がその受理の日付を記入する。
20.3 補充された国際出願
第11条(2)(b)に規定する場合には、受理官庁は、必要な最終の補充を受理した日を表示することにより願書に記入された日付を訂正するものとし、その訂正は、既に記入されている先の日付を読み取ることができるようにして行う。
20.3の2 削除
20.4 第11条(1)の規定に基づく決定
a.受理官庁は、国際出願として提出される書類を受理した後速やかにその書類が第11条(1)に掲げる要件を満たしているかどうかを決定する。
b.出願人の氏名若しくは名称が誤つて綴られている場合、そのすべての名が記載されていない場合又は法人にあつてはその名称の記載が略称で若しくは不完全に行われている場合であつても、出願人の氏名又は名称の記載は、出願人の同一性を確認することができるように行われているときは、第11条(1)(iii)(c)の規定の適用上、十分なものとする。
c.明細書であると認められる部分(明細書の配列リストの部分を除く。)及び請求の範囲であると認められる部分が釘付の規定により受理官庁が認める言語で作成されている場合には、第11条(1)(ii)の規定の適用上十分なものとする。
d.(c)の規定が1997年10月1日において受理官庁の適用する国内法令に適合しない場合には、当該受理官庁がその旨を1997年12月31日までに国際事務局に通告することを条件として、同規定は、当該国内法令に引き続き適合しない間、当該受理官庁については、適用しない。国際事務局は、その通告を速やかに公報に掲載する。
20.5 肯定的な決定
a.受理官庁は、第11条(1)の規定に基づく決定が肯定的である場合には、願書に自己の名称及び「PCT International Application」又は「Demande internationale PCT」の語句を押印する。受理官庁の公用語が英語又はフランス語のいずれでもない場合には、「International Application」又は「Demande internationale」の語に受理官庁の公用語へのこれらの語の訳語を付することができる。
b.願書に(a)の押印をした一通を、国際出願の記録原本とする。
c.受理官庁は、出願人に国際出願番号及び国際出願日を速やかに通知すると同時に、国際事務局に対し、出願人に送付した通知の写しを送付する。ただし22.1(a)の規定に従い、受理官庁が国際事務局に記録原本を既に送付している場合又は出願人への通知と同時に国際事務局に記録原本を送付する場合は、この限りでない。
20.6 補充の求め
a.第11条(2)に規定する補充の求めには、第11条(1)に掲げる要件であつて受理官庁が満たされていないと認めるものを明記する。
b.受理官庁は、事情に応じ補充書を提出するための相当の期間を指定して、出願人に補充の求めを速やかに郵便で発送する。指定する期間は、その求めの日から10日以上1箇月以内とする。受理官庁は、優先権の主張の基礎となる出願の日から1年を経過した後に当該期間が満了する場合には、これにつき出願人の注意を喚起することができる。
20.7 否定的な決定
受理官庁は、所定の期間内に補充の求めに対する応答を受領しなかつた場合又は出願人が提出した補充書によつてもなお第11条(1)に掲げる要件が満たされていない場合には、次の措置をとる。
i.出願人に対し、その出願が国際出願として取り扱われないことを理由を示して速やかに通知する。
ii.国際事務局に対し、当該書類の番号が国際出願番号として用いられないことを通知する。
iii.国際出願として提出されたものを構成する書類及びそれに関連するすべての通信文を93.1に定めるところによって保存する。
iv.第25条(1)にいう出願人の請求により国際事務局が(iii)の書類の写しを必要とし、かつ、特に要求する場合には、その写しを国際事務局に送付する。
20.8 受理官庁の過誤
受理官庁は、第11条(1)に掲げる要件が書類の受理の時に満たされていたにもかかわらず補充の求めを誤つて発出したことを後に発見し又は出願人の応答に基づいて知つた場合には、別に規定するところによつて処理する。
20.9 出願人のための認証謄本
受理官庁は、手数料の支払を条件として、出願時における国際出願及びそれに係る補充書の認証謄本を出願人に対し請求に応じて交付する。
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