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第32規則 特定の承継国に対する国際出願の効果の適用
32.1 承継国に対する国際出願の効果の適用
a.国際出願日が(b)に定める期間内にある国際出願の効果は、自国の独立の前においてその領域が、当該国際出願で指定された締約国であつて後に消滅した国(「先行国」)の領域の一部であつた国(「承継国」)について適用することができる。ただし、承継国が条約を適用する旨の継続の宣言を事務局長に寄託することにより締約国になつた場合に限る。
b.(a)に規定する期間は、先行国が存続する最終の日の次の日に始まり、事務局長が(a)に規定する宣言を工業所有権の保護に関するパリ条約の締約国政府に通報した日の後2箇月で終了する。ただし、承継国の独立の日が先行国が存続する最終の日の次の日より早い場合には、承継国は、当該期間が承継国の独立の日に始まることを宣言することができる。この宣言は、(a)に規定する宣言とともに行うものとし、また、独立の日を特定する。
c.出願日が(b)に該当する期間内にありその効果が承継国について適用される国際出願についての情報は、国際事務局により公報に掲載される。
32.2 承継国に対する適用の劾果
a.32.1の規定に従い国際出願の効果が承継国について適用される場合には、
i.承継国は、国際出願において指定されたものとなみす。
ii.承継国について第22条又は第39条(1)に規定する期間は、32.1(c)の規定による情報の公開の日から少なくとも6箇月を経過するまで延長する。
b.承継国は、(a)(ii)に定める期間よりも遅い時に満了する期間を定めることができる。国際事務局は、この期間に関する情報を公報に掲載する。
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