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第44規則 国際調査報告、書面による見解の送付等
44.1 報告又は宣言及び書面による見解の写し
 国際調査機関は、国際調査報告又は第17条(2)(a)の宣言、及び43の2.1の規定に基づき作成された書面による見解を国際事務局及び出願人に各一通同一の日に送付する。
44.2 発明の名称及び要約
国際調査報告には、国際調査機関が出願人の提出した発明の名称若しくは要約を承認する旨を表示し又は第37規則若しくは第38規則の規定に従つて国際調査機関が作成した発明の名称若しくは要約の本文を添付する。
44.3 列記された文献の写し
a.第20条(3)の請求は、当該国際調査報告に係る国際出願の国際出願日から7年の期間いつでも行うことができる。
b.国際調査機関は、(a)の請求を行つた当事者(出願人又は指定官庁)に対し、写しの作成及び郵便に係る費用を支払うことを要求することができる。写しの作成に係る費用は、当該国際調査機関と国際事務局との間に締結される第16条(3)(b)に規定する取決めで定める。
c.削除
d.国際調査機関は、自己に対して責任を負う他の機関を通じて(a)及び(b)に定める任務を遂行することができる。
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