特許法、実用新案法、意匠法、商標法や著作権法などの条文を載せております。ぜひご覧下さい。
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第44規則の3 書面による見解、報告、翻訳文及び意見の秘密保持
44の3.1 秘密保持
(a) 国際事務局及び国際調査機関は、優先日から30箇月を経過する前に、いかなる者又は当局に対しても次のものが知得されるようにしてはならない。ただし、出願人の請求による場合又はその承諾を得た場合は、この限りでない。
(i) 43の2.1の規定により作成する書面による見解、44の2.3(d)の規定により作成するその翻訳文又は44の2.4の規定に基づき出願人により送付される当該翻訳文についての書面による意見
(ii) 報告が44の2.1の規定により作成された場合には、その報告、44の2.3(b)の規定により作成するその翻訳文又は44の2.4の規定に基づき出願人により送付される当該翻訳文についての書面による意見
(b) (a)の規定の適用上、「知得されるようにする」とは、手段のいかんを問わず第三者が知ることができることをいい、個別に通報すること及び一般に公開することを含む。
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