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第49規則 第22条の規定に基づく写し、翻訳文及び手数料
49.1 通知
a.第22条の規定に基づき翻訳文の提出若しくは国内手数料の支払又はその双方を要求する締約国は、次の事項を国際事務局に通知する。
i.当該締約国が翻訳を要求する言語及びその翻訳文の言語
ii.国内手数料の額
aの2.第22条の規定に基づく出願人による国際出願の写しの提出を要求しない(第47規則の規定に基づく国際事務局にょる国際出願の写しの送達が第22条に規定する期間の満了する時までに行われていない場合を含む。)締約国は、国際事務局にその旨を通知する。
aの3.自己が指定国である場合には、出願人が第22条に規定する当該期間の満了する時までに国際出願の写しを提出しない場合においても、第24条(2)の規定に従い第11条(3)の効果を維持する締約国は、国際事務局にその旨を通知する。
b.国際事務局は、(a)、(aの2)又は(aの3)の規定に従つて受領した通知を速やかに公報に掲載する。
c.締約国は、(a)の要求を後に変更する場合には、その変更を国際事務局に通知するものとし、国際事務局は、その通知を速やかに公報に掲載する。変更は、当該変更前には要求されていなかつた言語による翻訳文を要求するものである場合には、通知が公報に掲載された後2箇月を経過した後にされる国際出願についてのみ効力を有する。その他の場合には、変更の効力発生の日は、当該締約国が定める。
49.2 言語
翻訳文の言語として要求することができる言語は、指定官庁の公用語でなければならない。公用語が2以上ある場合において、国際出願がそれらの公用語のうちの一の言語で作成されているときは、翻訳を要求することができない。公用語が2以上ある場合において、翻訳文を提出しなければならないときは、出願人は、それらの公用語のうちのいずれか一の言語を選択することができる。この49.2の規定にかかわらず、公用語が2以上ある場合において、国内法令が外国人に対してはそれらの公用語のうちの一の言語を用いることを定めているときは、その言語による翻訳文を要求することができる。
49.3 第19条の規定に基づく説明書及び13の2.4の規定による表示
49.4 国内様式の使用
出願人は、第22条に規定する行為を行う時には、国内様式を使用することを要求されない。
49.5 翻訳文の内容及び様式上の要件
a.第22条の規定の適用上、国際出願の翻訳文は、明細書((aの2)の規定が適用される場合を除く。)、請求の範囲、図面の文言及び要約を含む。指定官庁が要求する場合には、翻訳文は、また、(b)、(cの2)及び(e)の規定に従うことを条件として、
aの2.指定官庁は、明細書の配列リストの部分が12.1(d)の規定に従い及び明細書が5.2(b)の規定に従つている場合には、明細書の配列リストの部分に含まれている文言の翻訳文を提出するよう出願人に要求してはならない。
b.願書の翻訳文の提出を要求する指定官庁は、翻訳文の言語による願書の様式を出願人に無料で提供する。翻訳文の言語による願書の様式及び内容は、第3規則の願書の様式又は第4規則の願書の内容と異ならないものとし、特に、翻訳文の言語による願書の様式は、出願時における願書に記載されていないいかなる情報も要求しない。翻訳文の言語による願書の様式の使用は、任意とする。
c.出願人が第19条(1)の規定に基づいて作成する説明書の翻訳文を提出しなかつた場合には、指定官庁は、その説明書を無視することができる。
cの2.出願人が出願時における請求の範囲及び補正後の請求の範囲の翻訳文を(a)(ii)の規定に基づいて要求する指定官庁に対し要求されている2の翻訳文の一のみを提出した場合には、当該指定官庁は、提出されなかつた翻訳文に係る請求の範囲を無視し又は出願人に対し提出されなかつた翻訳文を事情に応じて相当のかつ指定する期間内に提出するよう求めることができる。当該指定官庁は、提出されなかつた翻訳文を提出するよう出願人に求めることを選択し、かつ、それが指定した期間内に提出されなかつた場合には、提出されなかつた翻訳文に係る請求の範囲を無視し又はその国際出願が取り下げられたものとみなすことができる。
d.図面に文言が記載されている場合には、その文言の翻訳文は、当初の文言の上にその翻訳文をはり付けた当初の図面の写し又は新たに作成した図面のいずれかの様式で提出する。
e.(a)の規定に征つて図面の写しの提出を要求する指定官庁は、出願人が第22条に規定する期間内に当該写しを提出しなかつた場合には、出願人に対し、事情に応じて相当のかつ指定する期間内に当該写しの提出を求める。
f.「Fig.」という表現は、いかなる言語への翻訳も要しない。
g.(d)又は(e)の規定に従つて提出された図面の写し又は新たに作成された図面が第11規則に定める様式上の要件を満たしていない場合には、指定官庁は、出願人に対し、事情に応じて相当のかつ指定する期間内にこのような欠陥の補充を求めることができる。
h.出願人が要約の翻訳文又は13の2.4の規定により届け出る表示の翻訳文を提出しなかつた場合において、指定官庁が必要であると認めるときは、当該指定官庁は、出願人に対し、事情に応じて相当のかつ指定する期間内に翻訳文を提出するよう求める。
i.国際事務局は、(a)の第2文の規定に基づく指定官庁の要件及び運用に関する情報を公報に掲載する。
j.指定官庁は、国際出願の翻訳文が出願時における国際出願について定める様式上の要件以外の要件を満たすことを要求してはならない。
k.発明の名称が37.2の規定に基づき国際調査機関により決定された場合には、翻訳文には、当該国際調査機関が決定した発明の名称を含める。
l.(cの2)又は(k)の規定が1991年7月12日において指定官庁の適用する国内法令に適合しない場合には、当該指定官庁がその旨を1991年12月31日までに国際事務局に通告することを条件として、同規定は、当該国内法令に引き続き適合しない間、当該指定官庁については、適用しない。国際事務局は、その通告を速やかに公報に掲載する。
49.6 第22条に規定する行為を行わなかつた場合の権利の回復
(a) 出願人が第22条に規定する行為を適用される期間内に行わなかつたことにより第11条(3)に定める国際出願の効果が消滅した場合には、指定官庁は、出願人の請求により、かつ、(b)から(e)までの規定に従うことを条件として、期間が遵守されなかつたことが故意ではないと認めるとき又は指定官庁がその選択により、状況により必要とされる相当な注意を払つたにもかかわらず期間が遵守されなかつたものであると認めるときは、その国際出願についての出願人の権利を回復する。
(b) (a)の請求の指定官庁への提出及び第22条に規定する行為は、次のいずれかのうち早く満了する期間内に行う。
(i) 第22条に規定する期間を遵守できなかつた理由がなくなつた日から2箇月
(ii) 第22条に規定する期間が満了する日から12箇月
ただし、出願人は、指定官庁が適用する国内法令が認めるときは、より遅い時に請求することができる。
(c) (a)の請求には、第22条に規定する期間を遵守できなかつた理由を記載する。
(d) 指定官庁の適用する国内法令は、次のことを要求することができる。
(i) (a)の請求について手数料が支払われること
(ii) (c)に規定する理由を裏付ける申立てその他の証拠を提出すること
(e) 指定官庁は、(a)の請求に関し、拒否しようとすることについて事情に応じた相当の期間内に意見を述べる機会を出願人に与えることなく、これを拒否しない。
(f) 2002年10月1日に(a)から(e)の規定が指定官庁によつて適用される国内法令に適合しない場合には、当該指定官庁がその旨を2003年1月1日までに国際事務局に通告することを条件として、これらの規定は、その国内法令に適合しない間、当該指定官庁については、適用しない。国際事務局は、その通告を速やかに公報に掲載する。
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