特許法、実用新案法、意匠法、商標法や著作権法などの条文を載せております。ぜひご覧下さい。
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
第50規則 第22条(3)の規定に基づく権能
50.1 権能の行使
a.第22条(1)又は(2)に定める期間よりも遅い時に満了する期間を認める締約国は、その定めた期間を国際事務局に通知する。
b.国際事務局は、(a)の規定に従つて受領した通知を速やかに公報に掲載する。
c.先に定めた期間の短縮に関する通知は、国際事務局がその通知を公報に掲載した日から起算して3箇月を経過した後にされる国際出願について効力を有する。
d.先に定めた期間の延長に関する通知は、国際事務局がその通知を公報に掲載した時から、その掲載の際現に係属しており又はその掲載の日の後にされる国際出願について効力を有する。ただし、通知を行う締約国が一層遅い日を定める場合には、その日から効力を有する。
PR
カテゴリー
フリーエリア
ブログ内検索